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社労士受験ゼミ
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1 はじめに
2 過去問データベース
3 白書対策
4 講師 黒川が語る
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1 はじめに
今年の試験まで残りはおよそ7カ月。
これから勉強を始める方もいれば、すでにかなり勉強を進めている方も
いるでしょう。
なので、この時期、どのようなことを勉強しているかは、人それぞれでしょう。
ただ、試験まで、まだ十分時間のある、このような時期、やはり基本をしっかり
固めるのが大切ですね。
試験が近づくと、どうしても焦ってしまうということがありますからね。
早い時期に、基本を確固たるものにしておけば、多少時間がかかっても
直前期には、どんどん力が伸びていくと思いますよ。
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お申込み前にお問い合わせ下さい。
そのほか、ご不明な点はお問い合わせ下さい。
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2 過去問データベース
今回は、平成18年
雇用保険法問3―Aです。
☆☆==============================================================☆☆
特定
受給資格者以外の
受給資格者に対する
所定給付日数は、
算定基礎期間が
10年未満の場合、基準日における年齢にかかわらず、90日である。
☆☆==============================================================☆☆
所定給付日数に関する問題です。
平成13年、15年、それと18年は、1問まるまる
所定給付日数に
関する問題として出題されています。
【 18-3-A 】は、一般の
受給資格者の
所定給付日数の問題ですが、
次の問題を見てください。
ちなみに、就職困難者ではないという前提になっていますので。
☆☆==============================================================☆☆
【 10-記述 】
算定基礎期間が1年未満の
受給資格者の場合、当該
受給資格に係る離職の日
の年齢が60歳以上65歳未満であるときの
所定給付日数は( A )日である。
【 13-3-C 】
特定
受給資格者以外の
受給資格者に対する
所定給付日数は、
被保険者で
あった期間が1年以上5年未満の場合は90日、1年未満の場合は60日
である。
【 14-2-E 】
基準日において
短時間労働被保険者であった
受給資格者(厚生労働省令で
定める理由により就職が困難な者は除く。)の
基本手当の支給日数は、倒産、
解雇等によらない離職の場合、
算定基礎期間が20年以上であれば180日となる。
【 15-4-B 】
特定
受給資格者以外の
受給資格者の
所定給付日数は、基準日における年齢
によって異なることはない。
☆☆==============================================================☆☆
一般の
受給資格者の
所定給付日数、【 15-4-B 】にあるように年齢
によって異なることはありません。
ですので、【 15-4-B 】は正しくなります。
被保険者であった期間、つまり
算定基礎期間の長短だけで決まります。
【 10-記述 】ですが、この出題後、
所定給付日数は改正されているので、
参考程度にしてもらえばいいのですが、
算定基礎期間が1年未満として
います。
【 13-3-C 】では1年未満の場合は60日と
【 18-3-A 】では10年未満の場合は90日としています。
【 18-3-A 】が正しいので、【 10-記述 】の答えは90日です。
所定給付日数、もっとも少ない日数は90日なので、【 13-3-C 】は
誤りです。
一般の
受給資格者の
所定給付日数って、10年単位で区切られているん
ですよね。
10年未満は90日、で、その後は、10年単位で+30日。
10年以上20年未満は120日、20年以上は150日と。
ですので、【 14-2-E 】は180日ではなく、150日となります。
所定給付日数、就職困難者や特定
受給資格者の規定もありますが、
まずは一般の
受給資格者の規定が基本です。
この規定だけでも、これだけの出題があるのですから、まずは、この日数を
確実に覚えてしまいましょう。
これを覚えているだけでも、1点取れるなんてこともありますからね。
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3 白書対策
今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P102の
「昭和60年改正による
基礎年金の導入等」です。
☆☆==============================================================☆☆
昭和48年の石油危機(オイルショック)を契機に高度経済成長が終焉する
中で、昭和50年代には、平均寿命の伸びと出生率の低下により、欧米諸国
とは比較にならないほどの速さで高齢化が進み、公的年金制度に大きな影響
を与えることが明らかになった。
また、産業構造や就業構造の変化により年金制度間の
被保険者の移動が起こり、
被保険者の減少した制度では財政が不安定となるという問題が生じていた。
このような状況の中で、本格的な高齢化社会の到来に備え、公的年金制度の
長期的な安定と整合性のある発展を図るため、昭和60年改正において、
全国民共通の
基礎年金の導入、将来に向けての給付水準の適正化、女性の
年金権の確立等を内容とする改正が行われた。
当時の公的年金制度は大きく3種7制度に分立し、給付と負担の両面で制度間
の格差や重複給付などが生じるとともに、産業構造の変化等によって財政基盤
が不安定になるという問題が生じていた。
このため、
国民年金は全国民を対象とする
基礎年金制度と位置づけられ、
各制度に全国民共通の
基礎年金が導入されるとともに、
厚生年金等の被用者
年金は
基礎年金に上乗せする2階部分の
報酬比例年金として再編成された。
この結果、
基礎年金の部分については、給付の面でも負担の面でもすべて同じ
条件で扱われることになり、制度間の整合性と公平性が確保された。
また、
基礎年金の
費用は、税財源による
国庫負担と各制度が加入者の頭割りで
持ち寄る拠出金により全国民が公平に負担することになり、制度の基盤の安定
が図られた。
☆☆==============================================================☆☆
基礎年金の導入などに関する記載です。
一番最後に記載されている
費用負担に関しては、平成13年の
国民年金法の
選択式で
☆☆==============================================================☆☆
【13-国年-選択】
全国民共通の
基礎年金の財政方式は、基本的に( A )で収支の均衡を図る
( B )であり、毎年の
基礎年金の給付に要する
費用について、第1号
被保険者については( C )、
第2号被保険者及び
第3号被保険者については
( D )に応じて人頭割により公平に負担することとされている。
☆☆==============================================================☆☆
という出題がありました。
答えは、
A 単年度
B 賦課方式
C 保険料納付者数
D 20歳以上60歳未満の
被保険者数
ですが、賦課方式との関連でいえば、白書に次のような記載があります。
☆☆==============================================================☆☆
賦課方式を基本とする財政運営においては、年金を受給する高齢世代とこれ
を支える現役世代の比率の変化により、制度の安定的な運営は大きな影響を
受けることになる。
☆☆==============================================================☆☆
結局のところ、平成16年改正で導入された
マクロ経済スライドにもつながる
話なので、「賦課方式」、重要なキーワードとして押さえておきたいところですね。
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4 講師 黒川が語る 「安全・
衛生管理者及び安全・
衛生委員会」のお話
今回は安全・
衛生管理者及び安全・
衛生委員会の確認です。
「
安全管理者」は「林くんの運清は建鉱」(はやしくんのうんせいはけんこう
:林業・運送業・清掃業・建設業・鉱業)等、安全対策を講じる必要性の
ある一定の業種においてのみ選任を要するのに対し、
「
衛生管理者」は常時50人以上雇っている
事業場ならば業種を問わず選任
しなければなりません。
つまり、普通のオフィス(
事業場)でも「
衛生管理者」は必要なわけです。
もしかすると皆様の中にも「
衛生管理者」を既にお持ち(取らされた?)方も
いらっしゃるのではないでしょうか。
一方で「
安全管理者」は学歴等の厳格な要件があるため、実際に取得するのは
難しい資格です。私のような文系人間には縁のない資格ですね…
なお50人に満たない
事業場ではどうなのか、というと10人以上雇っている
事業場ならば若干、資格要件の緩い「
安全衛生推進者」を選任しなければなら
ないということになっています。
次に、「管理者」を選びさえすればよいのか、というとそういうわけではなく、
定期的に安全・衛生に関する事項を協議する場として、「
安全委員会」「衛生
委員会」を設けなければならないとされています。
「
安全委員会」は常時50人(業種によっては100人)以上雇っている「安全
管理者」を選任すべき業種+αの業種においてですが、一方で「
衛生委員会」は
50人以上雇っている全ての業種において(「
衛生管理者」の選任と同じですね)
設ける必要があります。
この
委員会、月1回以上開かなければならないことから、実際のところ各部署
から選ばれた人たちが渋々参集、ということあったり…
なお双方、設けなければならない
事業場においては、「
安全衛生委員会」として
合わせて設けることも可能です。
余談ですが、私が在籍していた職場でも、この安全衛生(推進)
委員会事務局
(といっても1名だけでしたが)が「安全への誇り」と書かれた社内掲示用の
ポスターの企画や災害救助訓練の実施を一手に引き受けられていました。
これら詳しい「選任要件」につきましては、お手元のテキスト等でご確認下さい。
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労働政策研究・研修機構主催
平成 19年2月2日(金) 13:30~17:00 無料
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されても掲載は致しておりません。
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1 はじめに
今年の試験まで残りはおよそ7カ月。
これから勉強を始める方もいれば、すでにかなり勉強を進めている方も
いるでしょう。
なので、この時期、どのようなことを勉強しているかは、人それぞれでしょう。
ただ、試験まで、まだ十分時間のある、このような時期、やはり基本をしっかり
固めるのが大切ですね。
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2 過去問データベース
今回は、平成18年雇用保険法問3―Aです。
☆☆==============================================================☆☆
特定受給資格者以外の受給資格者に対する所定給付日数は、算定基礎期間が
10年未満の場合、基準日における年齢にかかわらず、90日である。
☆☆==============================================================☆☆
所定給付日数に関する問題です。
平成13年、15年、それと18年は、1問まるまる所定給付日数に
関する問題として出題されています。
【 18-3-A 】は、一般の受給資格者の所定給付日数の問題ですが、
次の問題を見てください。
ちなみに、就職困難者ではないという前提になっていますので。
☆☆==============================================================☆☆
【 10-記述 】
算定基礎期間が1年未満の受給資格者の場合、当該受給資格に係る離職の日
の年齢が60歳以上65歳未満であるときの所定給付日数は( A )日である。
【 13-3-C 】
特定受給資格者以外の受給資格者に対する所定給付日数は、被保険者で
あった期間が1年以上5年未満の場合は90日、1年未満の場合は60日
である。
【 14-2-E 】
基準日において短時間労働被保険者であった受給資格者(厚生労働省令で
定める理由により就職が困難な者は除く。)の基本手当の支給日数は、倒産、
解雇等によらない離職の場合、算定基礎期間が20年以上であれば180日となる。
【 15-4-B 】
特定受給資格者以外の受給資格者の所定給付日数は、基準日における年齢
によって異なることはない。
☆☆==============================================================☆☆
一般の受給資格者の所定給付日数、【 15-4-B 】にあるように年齢
によって異なることはありません。
ですので、【 15-4-B 】は正しくなります。
被保険者であった期間、つまり算定基礎期間の長短だけで決まります。
【 10-記述 】ですが、この出題後、所定給付日数は改正されているので、
参考程度にしてもらえばいいのですが、算定基礎期間が1年未満として
います。
【 13-3-C 】では1年未満の場合は60日と
【 18-3-A 】では10年未満の場合は90日としています。
【 18-3-A 】が正しいので、【 10-記述 】の答えは90日です。
所定給付日数、もっとも少ない日数は90日なので、【 13-3-C 】は
誤りです。
一般の受給資格者の所定給付日数って、10年単位で区切られているん
ですよね。
10年未満は90日、で、その後は、10年単位で+30日。
10年以上20年未満は120日、20年以上は150日と。
ですので、【 14-2-E 】は180日ではなく、150日となります。
所定給付日数、就職困難者や特定受給資格者の規定もありますが、
まずは一般の受給資格者の規定が基本です。
この規定だけでも、これだけの出題があるのですから、まずは、この日数を
確実に覚えてしまいましょう。
これを覚えているだけでも、1点取れるなんてこともありますからね。
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3 白書対策
今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P102の
「昭和60年改正による基礎年金の導入等」です。
☆☆==============================================================☆☆
昭和48年の石油危機(オイルショック)を契機に高度経済成長が終焉する
中で、昭和50年代には、平均寿命の伸びと出生率の低下により、欧米諸国
とは比較にならないほどの速さで高齢化が進み、公的年金制度に大きな影響
を与えることが明らかになった。
また、産業構造や就業構造の変化により年金制度間の被保険者の移動が起こり、
被保険者の減少した制度では財政が不安定となるという問題が生じていた。
このような状況の中で、本格的な高齢化社会の到来に備え、公的年金制度の
長期的な安定と整合性のある発展を図るため、昭和60年改正において、
全国民共通の基礎年金の導入、将来に向けての給付水準の適正化、女性の
年金権の確立等を内容とする改正が行われた。
当時の公的年金制度は大きく3種7制度に分立し、給付と負担の両面で制度間
の格差や重複給付などが生じるとともに、産業構造の変化等によって財政基盤
が不安定になるという問題が生じていた。
このため、国民年金は全国民を対象とする基礎年金制度と位置づけられ、
各制度に全国民共通の基礎年金が導入されるとともに、厚生年金等の被用者
年金は基礎年金に上乗せする2階部分の報酬比例年金として再編成された。
この結果、基礎年金の部分については、給付の面でも負担の面でもすべて同じ
条件で扱われることになり、制度間の整合性と公平性が確保された。
また、基礎年金の費用は、税財源による国庫負担と各制度が加入者の頭割りで
持ち寄る拠出金により全国民が公平に負担することになり、制度の基盤の安定
が図られた。
☆☆==============================================================☆☆
基礎年金の導入などに関する記載です。
一番最後に記載されている費用負担に関しては、平成13年の国民年金法の
選択式で
☆☆==============================================================☆☆
【13-国年-選択】
全国民共通の基礎年金の財政方式は、基本的に( A )で収支の均衡を図る
( B )であり、毎年の基礎年金の給付に要する費用について、第1号
被保険者については( C )、第2号被保険者及び第3号被保険者については
( D )に応じて人頭割により公平に負担することとされている。
☆☆==============================================================☆☆
という出題がありました。
答えは、
A 単年度
B 賦課方式
C 保険料納付者数
D 20歳以上60歳未満の被保険者数
ですが、賦課方式との関連でいえば、白書に次のような記載があります。
☆☆==============================================================☆☆
賦課方式を基本とする財政運営においては、年金を受給する高齢世代とこれ
を支える現役世代の比率の変化により、制度の安定的な運営は大きな影響を
受けることになる。
☆☆==============================================================☆☆
結局のところ、平成16年改正で導入されたマクロ経済スライドにもつながる
話なので、「賦課方式」、重要なキーワードとして押さえておきたいところですね。
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4 講師 黒川が語る 「安全・衛生管理者及び安全・衛生委員会」のお話
今回は安全・衛生管理者及び安全・衛生委員会の確認です。
「安全管理者」は「林くんの運清は建鉱」(はやしくんのうんせいはけんこう
:林業・運送業・清掃業・建設業・鉱業)等、安全対策を講じる必要性の
ある一定の業種においてのみ選任を要するのに対し、
「衛生管理者」は常時50人以上雇っている事業場ならば業種を問わず選任
しなければなりません。
つまり、普通のオフィス(事業場)でも「衛生管理者」は必要なわけです。
もしかすると皆様の中にも「衛生管理者」を既にお持ち(取らされた?)方も
いらっしゃるのではないでしょうか。
一方で「安全管理者」は学歴等の厳格な要件があるため、実際に取得するのは
難しい資格です。私のような文系人間には縁のない資格ですね…
なお50人に満たない事業場ではどうなのか、というと10人以上雇っている
事業場ならば若干、資格要件の緩い「安全衛生推進者」を選任しなければなら
ないということになっています。
次に、「管理者」を選びさえすればよいのか、というとそういうわけではなく、
定期的に安全・衛生に関する事項を協議する場として、「安全委員会」「衛生
委員会」を設けなければならないとされています。
「安全委員会」は常時50人(業種によっては100人)以上雇っている「安全
管理者」を選任すべき業種+αの業種においてですが、一方で「衛生委員会」は
50人以上雇っている全ての業種において(「衛生管理者」の選任と同じですね)
設ける必要があります。
この委員会、月1回以上開かなければならないことから、実際のところ各部署
から選ばれた人たちが渋々参集、ということあったり…
なお双方、設けなければならない事業場においては、「安全衛生委員会」として
合わせて設けることも可能です。
余談ですが、私が在籍していた職場でも、この安全衛生(推進)委員会事務局
(といっても1名だけでしたが)が「安全への誇り」と書かれた社内掲示用の
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