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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2014年8月13日 Vol.218
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大阪3課の岩根です。久々の登板ですが今回もよろしくお願いします。
今回は少し税務とは離れて
社会保険について触れてみたいと思います。
早速ですが、
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『2014年8月より
社会保険等未加入対策が強化されます!』
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2012年夏以降、国土交通省を中心に建設業の
社会保険未加入問題が
大きくクローズアップされ対策が行われてきました。
2014年5月16日に同省の直轄工事において、発注者と建設業所管
部局が連携して行う建設業者の
社会保険等未加入対策に関する通知が出
されました。
■通知された内容
平成26年8月1日以降に入札手続を開始する国土交通省直轄工事に
おいて、
・
社会保険等未加入建設業者に対する指導監督を強化する。
・元請業者及び下請代金の総額が3千万円以上の工事における一次下請
業者につき、
社会保険等加入業者に限定する。
(※)建築一式工事の場合は4500万円
■通知を受けての具体的なスキーム
1.入札参加時に元請業者の保険加入状況を確認
(未加入の元請業者は工事から排除)
2.未加入の一次下請業者との
契約を原則禁止
3.施工体制台帳等で全ての下請業者の保険加入状況を確認
4.未加入の一次下請業者と
契約したことが判明した場合の措置を実施
(元請業者への制裁金の請求等)
5.すべての未加入業者を発注部局から建設業担当部局に通報
6.建設業担当部局において未加入業者(二次下請以下も含む)への加入
指導等を引き続き実施
さらに
○平成27年度以降は、競争参加有資格者名簿に登録できる企業を社会
保険等加入建設業者に限定する。
○上記内容に付き、平成26年5月16日付けで地方整備局等宛に通知
を発出。また、同日付けで、地方公共団体に対し、当該通知を参考送
付し、同様の取組の検討を促した。
上記のとおりになっています。
建設業では国土交通省を中心に
社会保険の未加入対策が厳しくなってき
ています。
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お┃知┃ら┃せ┃
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さらに
政府は
厚生年金に入っていない中小零細企業など約80万社(事業所)
を来年度から特定し加入させる方針。
税金は払っているが、
年金保険料を払っていない事業所が約80万あり、
こうした企業を特定するため、
所得税を源泉徴収している事業所に関す
る
国税庁のデータを使う。
日本年金機構は来年度にも、加入逃れが疑われる全事業所に文書や電話
で
厚生年金への加入を求める。応じなければ訪問指導などを実施。最終
的には立ち入り検査で事業の実態や
従業員数などを把握し、強制的に年
金への加入手続きをとる。
※参照
2014年7月4日 日本経済新聞
建設業以外の業種についても今後は
社会保険未加入対策が取られるよう
ですね。
早めに検討、対策をされるのが望ましいと思います。
それでは次回以降もどうぞよろしくお願いいたします。
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
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(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
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関西エリア
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2014年8月13日 Vol.218
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大阪3課の岩根です。久々の登板ですが今回もよろしくお願いします。
今回は少し税務とは離れて社会保険について触れてみたいと思います。
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『2014年8月より社会保険等未加入対策が強化されます!』
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2012年夏以降、国土交通省を中心に建設業の社会保険未加入問題が
大きくクローズアップされ対策が行われてきました。
2014年5月16日に同省の直轄工事において、発注者と建設業所管
部局が連携して行う建設業者の社会保険等未加入対策に関する通知が出
されました。
■通知された内容
平成26年8月1日以降に入札手続を開始する国土交通省直轄工事に
おいて、
・社会保険等未加入建設業者に対する指導監督を強化する。
・元請業者及び下請代金の総額が3千万円以上の工事における一次下請
業者につき、社会保険等加入業者に限定する。
(※)建築一式工事の場合は4500万円
■通知を受けての具体的なスキーム
1.入札参加時に元請業者の保険加入状況を確認
(未加入の元請業者は工事から排除)
2.未加入の一次下請業者との契約を原則禁止
3.施工体制台帳等で全ての下請業者の保険加入状況を確認
4.未加入の一次下請業者と契約したことが判明した場合の措置を実施
(元請業者への制裁金の請求等)
5.すべての未加入業者を発注部局から建設業担当部局に通報
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指導等を引き続き実施
さらに
○平成27年度以降は、競争参加有資格者名簿に登録できる企業を社会
保険等加入建設業者に限定する。
○上記内容に付き、平成26年5月16日付けで地方整備局等宛に通知
を発出。また、同日付けで、地方公共団体に対し、当該通知を参考送
付し、同様の取組の検討を促した。
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政府は厚生年金に入っていない中小零細企業など約80万社(事業所)
を来年度から特定し加入させる方針。
税金は払っているが、年金保険料を払っていない事業所が約80万あり、
こうした企業を特定するため、所得税を源泉徴収している事業所に関す
る国税庁のデータを使う。
日本年金機構は来年度にも、加入逃れが疑われる全事業所に文書や電話
で厚生年金への加入を求める。応じなければ訪問指導などを実施。最終
的には立ち入り検査で事業の実態や従業員数などを把握し、強制的に年
金への加入手続きをとる。
※参照
2014年7月4日 日本経済新聞
建設業以外の業種についても今後は社会保険未加入対策が取られるよう
ですね。
早めに検討、対策をされるのが望ましいと思います。
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