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社労士受験ゼミ
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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試験まで、残すところ8日です。
最後の追い込みということで、
必死に勉強をされている方が多いかと思います。
試験の場面で、あれをちゃんと確認しておけばよかった
なんてことにならないよう、
残された時間で、やれることは、しっかりとやっておきましょう。
これからの頑張りで、まだまだ得点はアップします。
ただ、無理をし過ぎて、試験当日、「体調が最悪」なんてことにならないよう、
体調管理には気を付けて下さい。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
労働契約は、
労働者及び
使用者が仕事と生活の( A )にも配慮しつつ締結し、
又は変更すべきものとされている。
使用者は、その
雇用する
労働者に従事させる業務を定めてこれを管理するに
際し、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して
労働者の( B )
を損なうことがないよう( C )する義務を負うとするのが、
最高裁判所の判例
である。
☆☆======================================================☆☆
平成25年度択一式「
労務管理その他の労働に関する一般常識」問1─A・B
で出題された文章です。
【 答え 】
A 調和
※「両立」ではありませんよ。
B 心身の健康
※この判例は、平成16年度の
労働安全衛生法の選択式で出題されています
(空欄にはされていませんが)。
C 注意
※「配慮」とかではありません。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「地域包括ケアシステムの実現」に関する記載です
(平成25年版厚生労働白書P314)。
☆☆======================================================☆☆
2005(平成17)年に行われた
介護保険法の改正により、地域密着型サービス
導入や
地域包括支援センターの創設など、地域包括ケアシステムの実現に向けて
その第一歩を踏み出した。
2012(平成24)年に施行された改正
介護保険法と
介護報酬改定によって、更に
介護サービス提供体制の充実に向けた取組みが図られ、定期巡回・随時対応型
訪問介護看護や複合型サービスが創設された。また、平成24年度
介護報酬改定
においては、地域包括ケアシステムの構築を推進する観点から、在宅サービスの
充実と施設の重点化、自立支援型サービスの強化と重点化、医療と介護の機能
分担・連携の推進、介護人材の確保とサービスの質の向上のための取組みを行った。
さらに、地域包括ケアシステムを実現するため、市町村は、従来の高齢者の利用
意向調査にとどまらず、日常生活圏域ごとにニーズ調査を実施し、地域の高齢者
の心身の状況や置かれている環境などの課題や必要とするサービスを的確に把握・
分析するよう、
介護保険事業計画の策定方法を見直した。
平成24年度からは医療・介護等の多職種が協働し、困難事例等の個別事例を検討
することを通じて、高齢者の自立支援に資するケアマネジメント支援、地域支援
ネットワークの構築、地域課題の把握を目指す地域ケア会議を推進している。
これらの改正・改定による効果や影響を見極めつつ、次期の
介護保険制度の改正や
介護報酬の改定に向けて議論を深め、市町村が高齢化の進展状況等を踏まえつつ
地域の自主性や主体性に基づき、地域の特性に応じて地域包括ケアシステムを作り
上げていくことができるよう取り組んでいく必要がある。
一方、サービス利用の大幅な伸びに伴い介護
費用が急速に増大することとなる。
2011年度の介護
費用は8.2兆円だが、高齢化がさらに進展し、団塊の世代が75歳
以上となる2025年には、介護
費用は約21兆円になることが見込まれる。
介護保険制度の持続可能性を確保するために、
介護給付の重点化・効率化や負担
の在り方についても併せて検討していく必要がある。
☆☆======================================================☆☆
「地域包括ケアシステムの実現」に関する記述です。
介護保険制度は、平成12年4月に社会全体で高齢者介護を支える仕組みとして
創設されたもので、創設からすでに14年を経過しています。
その間、たびたび改正が行われています。
白書でも、平成17年と平成24年の改正について記述しています。
ただ、この辺の改正点について、細々としたことを出題してくる可能性は
低いでしょう。
というのは、
介護保険法、今年、改正法案が国会で成立し、平成27年度から、
その一部が施行されるためです。
この改正は平成26年度試験の範囲ではないですが、
それにつながる
介護保険の動向が出題されるってことはあり得るでしょう。
今年の改正でも、地域支援事業について大きな動きがありましたから。
ということで、
介護保険法の大まかな沿革は知っておくとよいでしょう。
で、
介護保険法の沿革ということに関しては、やはり、
まずは、創設に関することは、必須です。
たとえば、
【19-7-A】
高齢化や核家族化等の進行に伴い深刻化していた高齢者の介護問題に対応
する新たな社会的仕組みを構築するために、
介護保険法が平成9年に制定
され、一部を除き平成12年4月から施行された。
という正しい出題があります。
このような出題があれば、確実に正解しないといけないところです。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成25年-社一問6-C「
社会保険労務士の
懲戒処分」です。
☆☆======================================================☆☆
社会保険労務士は、労働
社会保険諸法令に関する事務の専門家として業務の
遂行に当たり相当の注意を払うべきことは当然であるから、注意義務を怠り
真正の事実に反して申請書の作成を行った場合等についても、その責任を追及
され、開業
社会保険労務士の場合は、2年間の業務の停止の処分を受けること
がある。
☆☆======================================================☆☆
「
社会保険労務士の
懲戒処分」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 7-7-A 】
社会保険労務士に対する
懲戒処分は、戒告、1年以内の開業
社会保険労務士の
業務停止及び失格処分の3種である。
【 17-8-E 】
社会保険労務士に対する
懲戒処分は、戒告及び失格処分(
社会保険労務士の
資格を失わせる処分)の2種類である。
【 11-6-D 】
社会保険労務士に対する
懲戒処分は、戒告、3年以内の開業
社会保険労務士
の業務停止及び失格処分の3種である。
【 10-記述 】
社会保険労務士に対する
懲戒処分は、戒告、1年以内の開業
社会保険労務士の
業務の停止及び( E )処分の3種類がある。
☆☆======================================================☆☆
社会保険労務士法、ペナルティ系の出題が多いです。
懲戒処分や
罰則など。
社会保険労務士法の出題は、ほとんどが1問構成で、
多くの場合、その1問には、ペナルティ系の内容の肢が入っています。
そこで、「
懲戒処分」は、
● 戒告
● 1年以内の業務停止
※
懲戒処分の規定のうち「業務停止」については、現在、「1年以内の開業
社会保険労務士若しくは開業
社会保険労務士の使用人である
社会保険労務士
又は
社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である
社会保険労務士の業務
の停止」とされておりますが、問題文は出題当時のものをそのまま掲載して
おります。
● 失格処分
の3種類とされています。
ですので、【 7-7-A 】は正しいです。
【 17-8-E 】では、「1年以内の業務停止」がなく、2種類とあるので、
誤りです。
【 11-6-D 】は、3種類ですが、その内容がちょっと違っています。
業務の停止は「3年」以内ではなく、「1年」以内です。なので、誤りですね。
【 25-6-C 】も、この期間を論点にしていて、「2年間」としています。
誤りです。
そこで、
社会保険労務士が、相当の注意を怠り、申請の事実に反して申請書等の作成を
行ったとき、この場合は、戒告又は1年以内の業務の停止の処分をすることが
できますが、失格処分とすることはできません。
失格処分とすることができるのは、「故意に」真正の事実に反して申請書の作成
を行った場合等です。
この点も論点にされることがあるので、ちゃんと確認をしておきましょう。
【 10-記述 】の答えは、「失格」です。
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2 過去問ベース選択対策
3 白書対策
4 過去問データベース
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試験まで、残すところ8日です。
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必死に勉強をされている方が多いかと思います。
試験の場面で、あれをちゃんと確認しておけばよかった
なんてことにならないよう、
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 問題 】
労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の( A )にも配慮しつつ締結し、
又は変更すべきものとされている。
使用者は、その雇用する労働者に従事させる業務を定めてこれを管理するに
際し、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の( B )
を損なうことがないよう( C )する義務を負うとするのが、最高裁判所の判例
である。
☆☆======================================================☆☆
平成25年度択一式「労務管理その他の労働に関する一般常識」問1─A・B
で出題された文章です。
【 答え 】
A 調和
※「両立」ではありませんよ。
B 心身の健康
※この判例は、平成16年度の労働安全衛生法の選択式で出題されています
(空欄にはされていませんが)。
C 注意
※「配慮」とかではありません。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「地域包括ケアシステムの実現」に関する記載です
(平成25年版厚生労働白書P314)。
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2005(平成17)年に行われた介護保険法の改正により、地域密着型サービス
導入や地域包括支援センターの創設など、地域包括ケアシステムの実現に向けて
その第一歩を踏み出した。
2012(平成24)年に施行された改正介護保険法と介護報酬改定によって、更に
介護サービス提供体制の充実に向けた取組みが図られ、定期巡回・随時対応型
訪問介護看護や複合型サービスが創設された。また、平成24年度介護報酬改定
においては、地域包括ケアシステムの構築を推進する観点から、在宅サービスの
充実と施設の重点化、自立支援型サービスの強化と重点化、医療と介護の機能
分担・連携の推進、介護人材の確保とサービスの質の向上のための取組みを行った。
さらに、地域包括ケアシステムを実現するため、市町村は、従来の高齢者の利用
意向調査にとどまらず、日常生活圏域ごとにニーズ調査を実施し、地域の高齢者
の心身の状況や置かれている環境などの課題や必要とするサービスを的確に把握・
分析するよう、介護保険事業計画の策定方法を見直した。
平成24年度からは医療・介護等の多職種が協働し、困難事例等の個別事例を検討
することを通じて、高齢者の自立支援に資するケアマネジメント支援、地域支援
ネットワークの構築、地域課題の把握を目指す地域ケア会議を推進している。
これらの改正・改定による効果や影響を見極めつつ、次期の介護保険制度の改正や
介護報酬の改定に向けて議論を深め、市町村が高齢化の進展状況等を踏まえつつ
地域の自主性や主体性に基づき、地域の特性に応じて地域包括ケアシステムを作り
上げていくことができるよう取り組んでいく必要がある。
一方、サービス利用の大幅な伸びに伴い介護費用が急速に増大することとなる。
2011年度の介護費用は8.2兆円だが、高齢化がさらに進展し、団塊の世代が75歳
以上となる2025年には、介護費用は約21兆円になることが見込まれる。
介護保険制度の持続可能性を確保するために、介護給付の重点化・効率化や負担
の在り方についても併せて検討していく必要がある。
☆☆======================================================☆☆
「地域包括ケアシステムの実現」に関する記述です。
介護保険制度は、平成12年4月に社会全体で高齢者介護を支える仕組みとして
創設されたもので、創設からすでに14年を経過しています。
その間、たびたび改正が行われています。
白書でも、平成17年と平成24年の改正について記述しています。
ただ、この辺の改正点について、細々としたことを出題してくる可能性は
低いでしょう。
というのは、介護保険法、今年、改正法案が国会で成立し、平成27年度から、
その一部が施行されるためです。
この改正は平成26年度試験の範囲ではないですが、
それにつながる介護保険の動向が出題されるってことはあり得るでしょう。
今年の改正でも、地域支援事業について大きな動きがありましたから。
ということで、介護保険法の大まかな沿革は知っておくとよいでしょう。
で、介護保険法の沿革ということに関しては、やはり、
まずは、創設に関することは、必須です。
たとえば、
【19-7-A】
高齢化や核家族化等の進行に伴い深刻化していた高齢者の介護問題に対応
する新たな社会的仕組みを構築するために、介護保険法が平成9年に制定
され、一部を除き平成12年4月から施行された。
という正しい出題があります。
このような出題があれば、確実に正解しないといけないところです。
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今回は、平成25年-社一問6-C「社会保険労務士の懲戒処分」です。
☆☆======================================================☆☆
社会保険労務士は、労働社会保険諸法令に関する事務の専門家として業務の
遂行に当たり相当の注意を払うべきことは当然であるから、注意義務を怠り
真正の事実に反して申請書の作成を行った場合等についても、その責任を追及
され、開業社会保険労務士の場合は、2年間の業務の停止の処分を受けること
がある。
☆☆======================================================☆☆
「社会保険労務士の懲戒処分」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 7-7-A 】
社会保険労務士に対する懲戒処分は、戒告、1年以内の開業社会保険労務士の
業務停止及び失格処分の3種である。
【 17-8-E 】
社会保険労務士に対する懲戒処分は、戒告及び失格処分(社会保険労務士の
資格を失わせる処分)の2種類である。
【 11-6-D 】
社会保険労務士に対する懲戒処分は、戒告、3年以内の開業社会保険労務士
の業務停止及び失格処分の3種である。
【 10-記述 】
社会保険労務士に対する懲戒処分は、戒告、1年以内の開業社会保険労務士の
業務の停止及び( E )処分の3種類がある。
☆☆======================================================☆☆
社会保険労務士法、ペナルティ系の出題が多いです。
懲戒処分や罰則など。
社会保険労務士法の出題は、ほとんどが1問構成で、
多くの場合、その1問には、ペナルティ系の内容の肢が入っています。
そこで、「懲戒処分」は、
● 戒告
● 1年以内の業務停止
※ 懲戒処分の規定のうち「業務停止」については、現在、「1年以内の開業
社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士
又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務
の停止」とされておりますが、問題文は出題当時のものをそのまま掲載して
おります。
● 失格処分
の3種類とされています。
ですので、【 7-7-A 】は正しいです。
【 17-8-E 】では、「1年以内の業務停止」がなく、2種類とあるので、
誤りです。
【 11-6-D 】は、3種類ですが、その内容がちょっと違っています。
業務の停止は「3年」以内ではなく、「1年」以内です。なので、誤りですね。
【 25-6-C 】も、この期間を論点にしていて、「2年間」としています。
誤りです。
そこで、
社会保険労務士が、相当の注意を怠り、申請の事実に反して申請書等の作成を
行ったとき、この場合は、戒告又は1年以内の業務の停止の処分をすることが
できますが、失格処分とすることはできません。
失格処分とすることができるのは、「故意に」真正の事実に反して申請書の作成
を行った場合等です。
この点も論点にされることがあるので、ちゃんと確認をしておきましょう。
【 10-記述 】の答えは、「失格」です。
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