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パート就業規則作成時の意見聴取は正社員でもよいのか? ほか

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□□□    「知っててよかった!人事労務の落とし穴」
■□■    2014/8/19--第117号 発行:563部
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■□■    ~誰にでもできる!健全な労使関係を応援します~
高田社会保険労務士事務所:http://www.office-takada.biz/
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いつもお世話になっております。
高田社会保険労務士事務所の高田順司です。

【初めてこのメルマガをお読みになられる方へ】
「小さなトラブルは小さなうちに解決しよう」という趣旨で配信しています。

ちょっとしたことでも知っているかどうか、そこから行動に移せるかどうかが、
後になって大きな差となってきます。


★高田社会保険労務士事務所のサービス、パーソナリティはこちら!
 → http://www.office-takada.biz/


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【目次】
(パート就業規則作成時の意見聴取は正社員でもよいのか? ほか)
1.パート就業規則作成時の意見聴取は正社員でもよいのか?
2.従業員の健康情報を取扱うときに気をつけることとは?
3. 失業給付を受給するときの注意点

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1.パート就業規則作成時の意見聴取は正社員でもよいのか?
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Q:パート就業規則を改定した場合、意見書を付けて労働基準監督署への
  届出をする必要がありますが、パートタイマーの過半数を代表する者の
  意見を聞くことになるのでしょうか?


A:原則は通常の過半数代表者の意見が必要で、パートタイマーの
  過半数代表にはあくまで聞くように努めるということになります。


↓さらに詳しくは、こちらを見てください。
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=q_and_a_2236

就業規則の周知についても解説しています。ぜひご覧ください。



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2.従業員の健康情報を取扱うときに気をつけることとは?
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定期健康診断の実施は過重労働対策の観点から、近年ますますその重要性が
増しています。

また、監督署の定期監督の際にも確認が行われる重点項目となっていますが、
次のケースで対応に困ることもあると思います。

●会社が行う定期健康診断を受診したくないと拒む従業員には、どのように
 対応したらよいか?

●健康情報を社内のどの範囲まで閲覧できるようにするのか?


↓具体的な対応については、こちらを見てください。
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=news_contents_2201



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3.失業給付を受給するときの注意点
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Q:「妻が失業給付を受給するので」と夫である従業員が、健康保険
  被扶養者になっている奥様の健康保険証を会社に返してきました。
  この場合、健康保険扶養から脱退する手続きを行う必要があるで
  しょうか?


A:雇用保険失業給付は収入になります。
  雇用保険基本手当が、1日3,611円以下であれば被扶養者
  認定されますが、3,612円以上であると扶養認定されないので
  健康保険扶養から脱退する手続きが必要となります。



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【編集後記】
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最後までお読みになっていただきありがとうございます。
今回のメルマガは皆さまのお仕事のお役に立ちましたか?

立秋を過ぎ、暦の上では秋になりました。

これからどんどん秋らしい気配を感じられる日が増えてくるのでしょう。
季節の変わり目は体調を崩しやすいので、十分気をつけましょうね。

それでは、また次回お目にかかりましょう。

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 *発行人      :社会保険労務士 高田順司
 *関連HP     :http://www.office-takada.biz/
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 *E-MAIL      :info@office-takada.biz

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