■Vol.370(通算609)/2014-11-10号:毎週月曜日配信
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労務・法務の知恵袋
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■■■ 【
株主総会の決議要件】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
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http://www.c3-c.jp
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株主総会の決議要件
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株主総会の決議は、
取締役会設置会社では、
会社法又は
定款によ
り定められた事項のみを対象とし、その他の
株式会社は、組織、
運営、管理等の一切の事項につき決議することができます(会社
法295条1項2項)。
その決議方法は、一般的な決議方法のほかに、
商法が特に厳重な
方法を定めた
特別決議や特殊な決議があります。会社の基礎的な
事項や
株主の利益に著しい影響をもたらす決議については、厳重
な決議方法が定められています。
すなわち、
株主総会の決議には、
普通決議、
特別決議、特に特定
の決議事項につき、特別の要件が定められている特殊の決議があ
ります。
=========================================================
●
普通決議
=========================================================
普通決議とは、法令・
定款に別段の定めがある場合を除く決議方
法であり、総
株主の
議決権の過半数を有する
株主が出席すること
により
定足数が満たされ、その
議決権の過半数の賛成により成立
します(
会社法309条1項)。
ただし、
定款によって、
定足数を低減ないし排除することは可能
です。
もっとも、
定足数の定めを緩和する
定款の定めがある場合でも、
役員(
取締役、
会計参与、
監査役)の選任、
解任決議(ただし、
監査役と累積投票制度(
会社法342条)により選任された取締
役の
解任は除く)については、総
株主の
議決権の3分の1未満ま
で
定足数を緩和することは許されません(
会社法341条)。
=========================================================
●
特別決議
=========================================================
特別決議は、総
株主の
議決権の過半数又は
定款に定める
議決権数
(ただし、この場合も総
株主の
議決権の3分の1未満と定めるこ
とはできない)を有する
株主が出席して、その
議決権の3分の2
以上にあたる賛成により可決される決議方法です(
定款により、
さらに要件を加重したり、一定の数以上の
株主の賛成を要件とす
ることも可能)。
特別決議は、
定款変更、
資本減少、事業譲渡、事後設立、株式交
換・
株式移転、会社の分割、解散、
合併、会社の継続、株式の併
合など会社の基礎的な事項・態様の変更や、
譲渡制限株式の自己
株式買受、株式
譲渡制限をしている会社の
自己株式の処分、特定
の者からの
自己株式買受、第三者に対する新株・
新株予約権等の
有利発行など一部の
株主のみが利益を受ける可能性の高い事項、
あるいは
監査役および累積投票制度により選任された
取締役の解
任、
取締役・
会計参与・
監査役・
執行役および
会計監査人の責任
の一部の免除など、
役員に関する重要事項が対象とされています
(
会社法309条2項)。
会社法が
特別決議によることを定めている事項については、多く
の場合、
招集通知には議題だけではなく、議案の概要も記載する
ことが必要とされています(
会社法規63条1項7号)。
=========================================================
● 特殊の決議
=========================================================
特殊の決議には、総
株主の頭数の過半数(これを上回る割合を定
款で定めることも可能)で、かつ総
株主の
議決権の3分の2以上
の賛成(これを上回る割合を
定款で定めることも可能)が必要な
株式
譲渡制限のための
定款の変更、
合併による消滅会社による合
併
契約の承認(
会社法309条3項)、総
株主の頭数の過半数
(これを上回る割合を
定款で定めることも可能)で、総
株主の議
決権の4分の3以上の賛成(これを上回る割合を
定款で定めるこ
とも可能)を要するとされる
議決権につき
株主平等の原則と異な
る
定款の定めの制定(
会社法309条4項)があります。
(弁護士 緒方義行
http://www.fuso-godo.jp/)
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◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
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C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまの
ことを、「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントが
あるかもしれません。
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おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
ください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
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■記事の無断引用・転載はお断りします。
転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
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【 発行 】
株式会社C Cubeコンサルティング
(シーキューブコンサルティング)
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【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
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方法を定めた特別決議や特殊な決議があります。会社の基礎的な
事項や株主の利益に著しい影響をもたらす決議については、厳重
な決議方法が定められています。
すなわち、株主総会の決議には、普通決議、特別決議、特に特定
の決議事項につき、特別の要件が定められている特殊の決議があ
ります。
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● 普通決議
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普通決議とは、法令・定款に別段の定めがある場合を除く決議方
法であり、総株主の議決権の過半数を有する株主が出席すること
により定足数が満たされ、その議決権の過半数の賛成により成立
します(会社法309条1項)。
ただし、定款によって、定足数を低減ないし排除することは可能
です。
もっとも、定足数の定めを緩和する定款の定めがある場合でも、
役員(取締役、会計参与、監査役)の選任、解任決議(ただし、
監査役と累積投票制度(会社法342条)により選任された取締
役の解任は除く)については、総株主の議決権の3分の1未満ま
で定足数を緩和することは許されません(会社法341条)。
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● 特別決議
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特別決議は、総株主の議決権の過半数又は定款に定める議決権数
(ただし、この場合も総株主の議決権の3分の1未満と定めるこ
とはできない)を有する株主が出席して、その議決権の3分の2
以上にあたる賛成により可決される決議方法です(定款により、
さらに要件を加重したり、一定の数以上の株主の賛成を要件とす
ることも可能)。
特別決議は、定款変更、資本減少、事業譲渡、事後設立、株式交
換・株式移転、会社の分割、解散、合併、会社の継続、株式の併
合など会社の基礎的な事項・態様の変更や、譲渡制限株式の自己
株式買受、株式譲渡制限をしている会社の自己株式の処分、特定
の者からの自己株式買受、第三者に対する新株・新株予約権等の
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あるいは監査役および累積投票制度により選任された取締役の解
任、取締役・会計参与・監査役・執行役および会計監査人の責任
の一部の免除など、役員に関する重要事項が対象とされています
(会社法309条2項)。
会社法が特別決議によることを定めている事項については、多く
の場合、招集通知には議題だけではなく、議案の概要も記載する
ことが必要とされています(会社法規63条1項7号)。
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● 特殊の決議
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特殊の決議には、総株主の頭数の過半数(これを上回る割合を定
款で定めることも可能)で、かつ総株主の議決権の3分の2以上
の賛成(これを上回る割合を定款で定めることも可能)が必要な
株式譲渡制限のための定款の変更、合併による消滅会社による合
併契約の承認(会社法309条3項)、総株主の頭数の過半数
(これを上回る割合を定款で定めることも可能)で、総株主の議
決権の4分の3以上の賛成(これを上回る割合を定款で定めるこ
とも可能)を要するとされる議決権につき株主平等の原則と異な
る定款の定めの制定(会社法309条4項)があります。
(弁護士 緒方義行
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