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平成26年-雇保法問2-オ「待期期間」

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■□   2014.12.27
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 平成26年労働組合基礎調査の概況

3 白書対策

4 過去問データベース
  

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└■ 1 はじめに
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今年も、残り4日です。

みなさんにとって、今年は、どんな年だったでしょうか?

人それぞれ違うでしょうから、
良かった年と思える方もいれば、悪かったと思っている方もいるでしょう。

いずれにしても、今年1年は、1つの通過点といえます。

間もなく、今年が終わり、来年が始まりますが、
12月31日と1月1日は、たった1日だけの違いですよね。
ですから、
この1日で、何かが大きく変わるってことは、そうないかと思います。

とはいえ、1つの区切りと考えることはできるでしょう。

平成27年度試験の合格を目指す方であれば、
今年は、少し怠けていたから、年が替わったら、気持ちを切り替えて、
しっかりと勉強を進めようとか。

気持ちを切り替えるというのは、いつでもできるといえばできますが、
1つのきっかけがあると、切替えやすいのではないでしょうか。

ということで、
気持ちを切り替えたほうがよいと思うのであれば、
このタイミングで、切り替えるのもありです。

それでは、
みなさんの来年1年が素敵な年になりますように。



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└■ 2 平成26年労働組合基礎調査の概況
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先日、厚生労働省が
「平成26年労働組合基礎調査の概況」
を公表しました。

平成26年6月30日現在における

● 推定組織率(雇用者数に占める労働組合員数の割合)は17.5%
(前年より0.2ポイント低下)

● 女性の推定組織率は12.5%(前年より0.1ポイント低下)

パートタイム労働者の推定組織率は6.7%(前年より0.1ポイント上昇)

となっています。

この調査に基づく「推定組織率」、これは何度も試験に出題されています。



☆☆======================================================☆☆


【 20-1-B 】

基礎調査結果によれば、平成19年6月30日現在における労働組合の推定
組織率(雇用者数に占める労働組合員数の割合)は、18.1%と初めて20%を
下回った。一方、単位労働組合パートタイム労働者の労働組合員数は、
対前年比で14.2%増と増加する傾向にあるが、その推定組織率(パート
タイム労働者労働組合員数を短時間雇用者数で除して得られた数値)は
4.8%と低下する傾向にある。


【 18-3-E 】

基礎調査によると、平成17年6月30日現在の労働組合数や労働組合員数は
ともに前年に比べて減少し、推定組織率(雇用者数に占める労働組合員数の
割合)は低下したものの20%にとどまった。


【 15-3-E 】

厚生労働省「平成14年労働組合基礎調査」によると、労働組合数も労働組合
数も前年に比べ減少し、労働組合の推定組織率は20.2%と前年に比べてわずか
に低下し、推定組織率の低下傾向が続いている。なお、こうした中で、パート
タイム労働者の組合員数は前年より増加しているが、パートタイム労働者に
かかる推定組織率は3%を下回る状況である。



☆☆======================================================☆☆



いずれも推定組織率を論点としています。

推定組織率は、

平成15年には20%を下回って19.6%となり、
その後も
平成16年:19.2%、平成17年:18.7%、平成18年:18.2%、平成19年:18.1%
と低下が続きました。
ただ、平成20年以降は、いったん下げ止まりの状態となり、
平成20年:18.1%と前年と同じ、
平成21年は、18.5%と、久々に上昇しました。
で、平成22年は、前年と同じ18.5%となりました。
その後は、また低下傾向を示しています。

ここでは、
【 20-1-B 】【 18-3-E 】【 15-3-E 】
と3問だけ挙げていますが、その前にも、出題はあります。

労働経済の数値、ピンポイントですべてを押さえるってことになると、
大変なことになりますが、
この推定組織率は、ピンポイントで押さえておいてもよいところですね。

少なくとも、20%は下回っているってことは、
知っておく必要があります。


前述の問題の答えですが、
【 20-1-B 】は、
「平成19年に初めて20%を下回った」としているので、誤りです。

【 18-3-E 】は、
「低下したものの20%にとどまった」としているので、やはり、誤りです。
すでに20%を下回っていますから。

【 15-3-E 】は、正しい内容として出題されたものです。



「平成26年労働組合基礎調査の概況」の詳細は↓

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/roushi/kiso/14/index.html



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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「若年者雇用の現状」に関する記載です
(平成26年版厚生労働白書P285)。


☆☆======================================================☆☆


若者の雇用情勢については、24歳以下の完全失業率が、2013(平成25)年には
6.9%(前年差1.2ポイント低下)、25~34歳については、5.3%(前年差0.2ポイ
ント低下)と、前年よりは回復したものの依然として厳しい状況である。

また、2014(平成26)年3月卒業者の就職内定率を見ると、大学については94.4%
(2014年4月1日現在)、高校については98.2%(2014年3月末現在)と、いずれも
前年同期に比べ上昇(大学0.5ポイント、高校0.6ポイント)したものの、引き続き
新卒者に対する就職支援に全力を尽くす必要がある。

このため、学校等と密に連携しながら、新卒者等の求人確保や採用意欲のある
企業と学生とのマッチングなどにより、新卒者等の就職支援を更に強化する
必要がある。
併せて、既卒者についても、企業に対して新卒枠で既卒者も応募受付を行うよう
採用拡大を働きかけるなどにより、早期就職に向けて取り組む必要がある。

また、フリーター数は、2013年には182万人となり、前年(2012(平成24)年
180万人)と比べて2万人増加となっており、また、ニート数については2013年
には60万人となり、前年(2012年63万人)と比べて3万人減少している。

このため、我が国の将来を担う若者が安心・納得して働き、その意欲や能力を充分
に発揮できるよう、フリーターを含む若者の正規雇用化の推進など、包括的な支援
を行っている。


☆☆======================================================☆☆


「若年者雇用の現状」に関する記載です。

若年者の雇用情勢や、それに関連する施策については、
何度も択一式で出題されています。

平成25年度・26年度試験では、出題がありませんでしたが、
平成24年度の択一式では、1問構成で「若年層の雇用等」に関する出題が
ありました。
平成23年版労働経済白書からの出題でした。

そのほか、

【 22-3-C 】

1990年代以降の年齢別の完全失業率は、若年層において大きく上昇し、特に
20~24歳では2003年に10%近くになった。その後の景気回復に伴い、完全
失業率は低下傾向を示したが、60~64歳層など高齢層での完全失業率の低下
にくらべ、若年層の低下ポイントは小さく、若年層の雇用情勢は相対的に厳し
かった。

という正しい出題があります。

そのほか、フリーターなどに関しても、何度も出題されていて、

【 21-3-B 】

労働経済白書によれば、いわゆるフリーターの推移をみると、2003年に
ピークを迎えた後、新規学卒者の就職状況が改善したこともあり徐々に減少
したが、滞留傾向が懸念される年長フリーターが引き続き課題となっており、
また、若年無業者(15~34歳の非労動力人口のうち、家事も通学もして
いない者)の推移をみると、2007年は162万人と、前年に比べて大幅に
増加した、としている。


【 16-4-C 】

労働白書では、平成14年のフリーターの人数は417万人になると分析して
いる。フリーターを学歴別にみると、中学・高卒者が3分の2を占め、中学・
高校卒のフリーターが多いことについては、企業からの求人数の大幅な減少、
正規雇用以外の求人の増加、職業に関する意識や専門知識が希薄なまま労働
市場に出てきた者も多いこと等が背景にあると考えられる、と分析している。


という出題があります。


この2問は、いずれも、人数が論点で、
【 21-3-B 】は、若年無業者について、
「162万人と、前年に比べて大幅に増加した」という箇所が、
「62万人と同水準だった」ので、誤りでした。

【 16-4-C 】は、当時のフリーターの人数は209万人だったので、
この人数が違っているため、誤りでした。

増加傾向とか、低下傾向とかくらいなら押さえておけるかもしれませんが、
このように、人数を論点にされると、
それを知らないと、答えようがないってことになってしまいます。

かといって、このような人数を正確に覚えておくのは・・・厳しいです。

ただ、わずかな数値の違いで誤りにしているわけではなく、
まったく異なる数値にして誤りにしているので、
おおよその人数だけでも知っていれば、正誤の判断をすることが可能です。

数値は、他に覚えるものがたくさんありますから、
これらは、優先度としては高くないですが、
知っておくと、労働経済の問題で、1点確保、なんてことがあるかもしれません。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成26年-雇保法問2-オ「待期期間」です。


☆☆======================================================☆☆


受給資格者求職の申込みをした日の翌日から3日間、疾病により職業に就く
ことができなくなったときは、他の要件を満たす限り、当該求職の申込をした
日の11日目から基本手当が支給される。


☆☆======================================================☆☆


待期期間」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 23-2-E 】

受給資格者が基準日後最初に公共職業安定所求職の申込みをした日以後
において、失業している日が通算して5日の時点で安定した職業に就いて
被保険者となった場合、その5日について基本手当が支給されることはない。


【 20-2-A 】

特定受給資格者については待期が3日となり、当該基本手当受給資格に係る
離職後最初に公共職業安定所求職の申込みをした日以後において、失業して
いる日が通算して4日になった日以降は受給することができる。


【 19-2-E 】

基本手当は、受給資格者が当該基本手当受給資格に係る離職後最初に公共
職業安定所に求職の申込みをした日以後の最初の7日については支給されず、
この7日には、その者が職業に就いた日及び負傷又は疾病のため職業に就く
ことができない日も含まれる。


【 16-2-E 】

基本手当は、受給資格者受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職
の申込みをした日以後において、失業している日が7日に満たない間は支給
されないが、その間に受給資格者が疾病又は負傷のため職業に就くことができ
ない場合には、その期間が最長で14日まで延長される。


【 12-3-E 】

基本手当は、受給資格者失業して求職の申込みをした日以後において、失業
している日が通算7日に満たない間は支給されないが、この7日には、負傷の
ため職業に就くことができない日も算入される。



☆☆======================================================☆☆


基本手当待期」に関する問題です。

基本手当は、求職の申込みをした日以後の失業している日のうち当初7日間は
支給されません。
ですので、「失業している日が通算して5日の時点で安定した職業に就いて
被保険者となった」のであれば、基本手当は支給されることはありません。
【 23-2-E 】は、正しいです。

待期期間が7日であるということは、基本中の基本です。
で、この7日間というのは、
特定受給資格者であろうが、特定受給資格者以外の受給資格者であろうが、
変わりません。一律7日です。
ですので、【 20-2-A 】は、誤りです。

はい、その待期期間ですが、【 19-2-E 】では、
職業に就いた日及び負傷又は疾病のため職業に就くことができない日も含まれる
としています。
【 16-2-E 】では、疾病又は負傷のため職業に就くことができない場合は、
延長されるとしています。
【 26-2-オ 】でも、疾病により職業に就くことができない日数だけ延長される
内容となっています。

まず、待期期間、
これは、所得保障が必要となるほどの失業状態になっているかを確認するための
期間です。
ですから、この間も、当然、失業の認定は行われます。
つまり、職業に就いた日は待期期間とは認められません。
ですので、【 19-2-E 】は、誤りです。

これに対して、「負傷又は疾病のため職業に就くことができない日」は、
待期に含まれます。
で、含まれたからといって、その分、待期期間が延長されるということは
ありません。
ということで、【 16-2-E 】【 26-2-オ 】は、誤りです。
【 12-3-E 】は、そのとおり、正しいですね。

待期期間中も、失業の認定は行われるってこと、忘れないようにしてください。



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