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平成27年度税制改正「出国時課税制度」とは?

■Vol.380(通算619)/2015-1-19号:毎週月曜日配信           
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■■■ 【平成27年度税制改正「出国時課税制度」とは?】
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   平成27年度税制改正「出国時課税制度」とは?
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キャピタルゲイン(株式等の譲渡所得)が非課税とされる国へ移
住し、その後に多額の含み益のある株式を売却した場合には、現
行の制度上、日本では所得税が課税されません。

こうした税制上の隙をついてキャピタルゲイン課税が回避される
ことを防止するために、平成27年度税制改正で「出国時課税制
度」の導入が予定されています。


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1.出国時課税制度
 (出国時に未実現のキャピタルゲインに対して課税する措置)
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出国する前の過去10年間のうちで5年以上日本に居住していた
個人が対象です。

たまたま仕事の都合で数年の間海外に居住することになった場合
にまで課税することは酷であるため、納税猶予の制度が設けられ
ます(当局への届出等の手続きにより、出国後5年間)。

納税を猶予しない時は、出国時に準確定申告が必要です。
  
課税対象は、株式、国債、社債匿名組合出資持分、デリバティ
ブが含まれます。これらの出国時の時価合計額が1億円以上の場
合が対象となります。


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2.留意点
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出国時課税制度は、キャピタルゲインだけでなく、キャピタルロ
スも出国時に実現したものと見做して所得課税(譲渡所得)の対
象とされます。

また、納税猶予をした場合、その納税猶予額は出国時に実現した
と見做して計算される所得ですから、その後、猶予期間中にその
株式等を売却した場合には、猶予税額の納税義務が発生します。

しかし、実際の売却時に時価が下落しており、出国時と実際の売
却時の時価との差額に係る所得税があるときには、更正の請求が
できることになるようです。

出国先の国でキャピタルゲイン課税がある場合には、出国時の課
税と出国先での課税とで二重課税の問題が発生します。
この場合には、二重課税の調整を行うことが予定されています。

適用は、平成27年7月1日からの予定。


                   公認会計士 富田昌樹


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