■Vol.380(通算619)/2015-1-19号:毎週月曜日配信
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■■■知って得する! 1分間で読める~税務・
労務・法務の知恵袋
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■■■ 【平成27年度税制改正「出国時課税制度」とは?】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
■■■
http://www.c3-c.jp
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平成27年度税制改正「出国時課税制度」とは?
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キャピタルゲイン(株式等の
譲渡所得)が
非課税とされる国へ移
住し、その後に多額の含み益のある株式を売却した場合には、現
行の制度上、日本では
所得税が課税されません。
こうした税制上の隙をついてキャピタルゲイン課税が回避される
ことを防止するために、平成27年度税制改正で「出国時課税制
度」の導入が予定されています。
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1.出国時課税制度
(出国時に未実現のキャピタルゲインに対して課税する措置)
=========================================================
出国する前の過去10年間のうちで5年以上日本に居住していた
個人が対象です。
たまたま仕事の都合で数年の間海外に居住することになった場合
にまで課税することは酷であるため、納税猶予の制度が設けられ
ます(当局への届出等の手続きにより、出国後5年間)。
納税を猶予しない時は、出国時に
準確定申告が必要です。
課税対象は、株式、国債、
社債、
匿名組合出資持分、デリバティ
ブが含まれます。これらの出国時の時価合計額が1億円以上の場
合が対象となります。
=========================================================
2.留意点
=========================================================
出国時課税制度は、キャピタルゲインだけでなく、キャピタルロ
スも出国時に実現したものと見做して所得課税(
譲渡所得)の対
象とされます。
また、納税猶予をした場合、その納税猶予額は出国時に実現した
と見做して計算される所得ですから、その後、猶予期間中にその
株式等を売却した場合には、猶予税額の納税義務が発生します。
しかし、実際の売却時に時価が下落しており、出国時と実際の売
却時の時価との差額に係る
所得税があるときには、更正の請求が
できることになるようです。
出国先の国でキャピタルゲイン課税がある場合には、出国時の課
税と出国先での課税とで二重課税の問題が発生します。
この場合には、二重課税の調整を行うことが予定されています。
適用は、平成27年7月1日からの予定。
公認会計士 富田昌樹
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◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
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C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまの
ことを、「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントが
あるかもしれません。
ホームページはこちら ⇒
http://www.c3-c.jp
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当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツに
おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
ください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
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■記事の無断引用・転載はお断りします。
転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
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【 発行 】
株式会社C Cubeコンサルティング
(シーキューブコンサルティング)
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【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【お問い合わせ先】
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Copyright(C)2004 C Cube Consulting All Rights Reserved.
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度」の導入が予定されています。
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1.出国時課税制度
(出国時に未実現のキャピタルゲインに対して課税する措置)
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納税を猶予しない時は、出国時に準確定申告が必要です。
課税対象は、株式、国債、社債、匿名組合出資持分、デリバティ
ブが含まれます。これらの出国時の時価合計額が1億円以上の場
合が対象となります。
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2.留意点
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出国時課税制度は、キャピタルゲインだけでなく、キャピタルロ
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象とされます。
また、納税猶予をした場合、その納税猶予額は出国時に実現した
と見做して計算される所得ですから、その後、猶予期間中にその
株式等を売却した場合には、猶予税額の納税義務が発生します。
しかし、実際の売却時に時価が下落しており、出国時と実際の売
却時の時価との差額に係る所得税があるときには、更正の請求が
できることになるようです。
出国先の国でキャピタルゲイン課税がある場合には、出国時の課
税と出国先での課税とで二重課税の問題が発生します。
この場合には、二重課税の調整を行うことが予定されています。
適用は、平成27年7月1日からの予定。
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