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会社と取締役との利益相反取引

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ビジネスに直結する実践的判例・法律・知的財産情報
弁護士法人クラフトマン 第143号 2015-02-24

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1 今回の判例  会社と取締役との利益相反取引
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東京高裁平成26年5月22日

 A社が振り出した、受取人B社とする額面金額約3億6000万
円の約束手形の第1裏書人欄にはB社(代表取締役C氏)名義の記
名押印がありました。

 そして、この手形を受け取ったD社が、満期に手形金の支払を受
けられなかったため、裏書人であるB社に対して支払を求め仮差押
を行いましたが、同仮差押は取り消されました。

 そこで、B社は、D社に対し、B社名義の裏書が取締役会の承認
を欠くことや、C氏の代表権の濫用である等と主張し、手形債務
不存在等の確認を求める訴訟を提起しました。なお本件は他に多数
の争点がありますが、本稿では上の争点に絞って解説します。



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2 裁判所の判断
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 裁判所は、以下のとおり判断し、手形債務の不存在を認めました。

● 本件の裏書は、C氏個人がD社に負っていた債務をB社が保証
する趣旨で、C氏がB社の代表取締役として行ったものであり、会
社と取締役利益相反取引に該当する。

● したがって、当該裏書についてB社の取締役会の承認が必要で
あるところ、取締役会の承認はない。

● また、当該裏書は、C氏が自己ないし第三者の利益を図って代
取締役としての権限を濫用した行為である。

● 本件の裏書が正常な取引とはいえない背景があり、D社は、取
締役会の決議がないことや、権限濫用の事実について知っていたか
知りうべきであった。



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3 解説
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(1)会社と取締役との利益相反取引

 会社の取締役が負う基本的な義務の一つに、「自己又は第三者の
利益を優先させて会社の利益を犠牲にするようなことをしない」、
つまり、会社と取締役の利益相反行為を行わないという義務があり
ます。

 この利益相反行為の一つとして、会社と取締役の取引があります。
例えば、取締役が会社に自分の商品を売る(逆も同様)、会社が取
締役に金銭を貸し付ける、といった例が該当します(会社法356
条1項2号)。

 前者であれば不当に安い価格で取締役が会社の商品を購入できれ
ば、会社に損害が生じます。後者であれば、取締役の地位を利用し
て返済見込が薄くても会社から資金が融通されれば、後に会社が損
害を受ける可能性があります。

 それで、会社法は、会社と取締役との利益相反取引については、
会社の損害を防止するため、取締役会または株主総会取締役会
設置会社の場合)の承認を要すると定めているわけです。

 加えて、会社と取締役の取引のほか、以下のような行為も、会社
取締役の利益が相反する行為として、同様の制限に置いています。

 ● 会社が、取締役の第三者に対する債務を保証する行為(本件
  の例)
 ● 取締役の第三者に対する債務担保するため、会社の資産
  担保を設定する行為


(2)ビジネス上の留意点

 上で申し上げたような典型例のほか、実務上、利益相反行為に該
当するか否かについての判断が難しい場合があります。

 例えば、取締役から会社に金銭を貸し付ける場合があります。こ
の場合、一見会社に損害が生じるおそれはないように見えるかもし
れませんが、利息が発生する貸付であれば、利益相反に該当します。

 また、会社間の取引であっても会社と取締役利益相反取引とな
ることがあります。例えば、A氏が、X社の取締役であり、かつY
社の代表取締役である、というケースで、X社とY社間で取引を行
う場合、X社においては利益相反取引となって承認が必要と解され
ています。それで、同一の人物が取締役を兼任している会社間の取
引については留意が必要です。

 以上のように、利益相反該当性はしばしば難しい判断が求められ
ます。それで、慎重を期するとすれば、念のため承認を得ておいた
り、法律の専門家の意見を求めることはリスク回避としてありうる
方法であると考えられます。



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4 弊所ウェブサイト紹介~会社法 ポイント解説
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 弊所のウェブサイトの法律情報の解説のページには、ビジネス・
企業に関係した法律情報に関する豊富な情報があります。

例えば本稿のテーマに関連した会社法・会社役員の法律については

   http://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/kaishahou/index/

において解説しています。必要に応じてぜひご活用ください。

 なお、同サイトは今後も随時加筆していく予定ですので、同サイ
トにおいて解説に加えることを希望される項目がありましたらメー
ルでご一報くだされば幸いです。



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て無償でお受けしています。この場合、遠慮なく下記のアドレス宛、
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