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■
決算・申告に関するお悩みは、高橋彰
税理士事務所へ
高橋彰
税理士事務所(
http://www.tax-a.net/)
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今回ご紹介するのは、会社の税金と節税についての「知っていると役立つ知識」
です。安定した会社運営を続けていくためには、どのような税金・節税対策が
あるのかを把握し、実際に講じることが重要になります。
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■1.取引先の倒産に備えましょう!
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▽連鎖倒産を回避する『経営セーフティ共済』
取引先の倒産で経営危機に直面したとき、銀行はなかなか融資をしてくれませ
ん。売掛回収が困難な場合などの「後ろ向きの融資」に対しては、銀行は消極
的にならざるをえないからです。
「経営セーフティ共済」に加入していれば、こうした危機的状況の際に緊急の
融資を受けられます。
中小企業を連鎖倒産から守るための制度であり、無
担保、無保証で積立掛金の
10倍の範囲内、最大3,200万円まで被害額相当の借入ができます。
毎月の掛金は税務上も全額
経費にできますので、支払いによる節税のメリット
もあります。
特に、
決算前の駆け込み申込で1年分の前払いをした場合は、その全額を支払っ
た期の
経費にすることが可能です。
決算間近に予想以上の利益が上がった際の節税対策としても利用できます。
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■2.赤字
決算時こそきちんと申告を!
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▽赤字
決算を計算することは最大の節税
利益が出ないからといって、青色申請をしない方はいないでしょう。
青色申告をしていれば、税務上の
欠損金を最大7年間繰り越せます。
翌期以降で黒字となった場合に、この
欠損金繰越によって税金がかからない
ケースも出てきます。
欠損金額をきちんと計算することで、将来の税金に大きな違いが現れてきます。
赤字
決算の期にしっかりと計算しておくことは、れっきとした節税対策なので
す。
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■3.
役員給与の設定は要検討!
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役員給与の設定は難しいものです。
従来、多くの会社では、利益が上がると
役員給与を上げ、利益が下がると
役員
給与を下げるという方法が広く行われていました。こうしていれば、いつまで
経っても会社が赤字になり、
法人税がかからない、というわけです。
現在では、こうした「利益調整」を防ぐ方策として、「定期同額給与」の規定
があります。毎月同じ金額の
役員給与を支払う必要があり、期中の変更は会社
の
損金にできないようになっています。
当コラムの続きや、より詳しい内容は下記ページでご紹介しております。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
http://www.tax-a.net/blog/tax-avoidance/219/
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■
決算・申告に関するお悩みは、高橋彰
税理士事務所へ
高橋彰
税理士事務所(
http://www.tax-a.net/)
所在地:東京都千代田区神田鍛冶町3-3-9共同ビル(新千代田)6F
TEL:03-5207-5760/FAX:03-5207-5761
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あるのかを把握し、実際に講じることが重要になります。
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■1.取引先の倒産に備えましょう!
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▽連鎖倒産を回避する『経営セーフティ共済』
取引先の倒産で経営危機に直面したとき、銀行はなかなか融資をしてくれませ
ん。売掛回収が困難な場合などの「後ろ向きの融資」に対しては、銀行は消極
的にならざるをえないからです。
「経営セーフティ共済」に加入していれば、こうした危機的状況の際に緊急の
融資を受けられます。
中小企業を連鎖倒産から守るための制度であり、無担保、無保証で積立掛金の
10倍の範囲内、最大3,200万円まで被害額相当の借入ができます。
毎月の掛金は税務上も全額経費にできますので、支払いによる節税のメリット
もあります。
特に、決算前の駆け込み申込で1年分の前払いをした場合は、その全額を支払っ
た期の経費にすることが可能です。
決算間近に予想以上の利益が上がった際の節税対策としても利用できます。
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■2.赤字決算時こそきちんと申告を!
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▽赤字決算を計算することは最大の節税
利益が出ないからといって、青色申請をしない方はいないでしょう。
青色申告をしていれば、税務上の欠損金を最大7年間繰り越せます。
翌期以降で黒字となった場合に、この欠損金繰越によって税金がかからない
ケースも出てきます。
欠損金額をきちんと計算することで、将来の税金に大きな違いが現れてきます。
赤字決算の期にしっかりと計算しておくことは、れっきとした節税対策なので
す。
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■3.役員給与の設定は要検討!
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役員給与の設定は難しいものです。
従来、多くの会社では、利益が上がると役員給与を上げ、利益が下がると役員
給与を下げるという方法が広く行われていました。こうしていれば、いつまで
経っても会社が赤字になり、法人税がかからない、というわけです。
現在では、こうした「利益調整」を防ぐ方策として、「定期同額給与」の規定
があります。毎月同じ金額の役員給与を支払う必要があり、期中の変更は会社
の損金にできないようになっています。
当コラムの続きや、より詳しい内容は下記ページでご紹介しております。
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