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社労士受験ゼミ
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1 おしらせ
2 過去問ベース選択対策
3 白書対策
4 過去問データベース
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まずは、お知らせです。
社労士試験「ラクラク整理」2015年版
をご利用の皆さん、
発刊後の改正に関して取りまとめた追録が完成し、
出版社のサイトにアップされております。
こちら↓です。
http://www.shoeisha.com/down/book/9784798140865/9784798140865.pdf
試験対策上、重要な改正がありますので、ご確認ください。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 問題 】
労働基準法第32条にいう「労働」とは、一般的に、
使用者の( A )のもと
にあることをいい、必ずしも現実に精神又は肉体を活動させていることを要件とは
しない。したがって、例えば、運転手が2名乗り込んで交替で運転に当たる場合に
おいて運転しない者が助手席で休息し、又は仮眠をとっているときであっても
それは「労働」であり、その状態にある時間は
労働基準法上の( B )である。
労働基準法第34条に定める「
休憩時間」とは、単に作業に従事しないいわゆる
手待時間は含まず、
労働者が権利として労働から離れることを( C )されて
いる時間をいう。
☆☆======================================================☆☆
平成26年度択一式「
労働基準法」問5-D・Eで出題された文章です。
【 答え 】
A 指揮監督
※もし、この言葉が空欄とされる場合、「指揮命令」という言葉は、
選択肢には置かれないでしょう。
B
労働時間
※基本中の基本の用語です。
C 保障
※「保護」とかではありませんよ。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「地域包括ケアシステムの実現と
介護保険制度の持続可能性
の確保1」です(平成26年版厚生労働白書P396~397)。
☆☆======================================================☆☆
2000(平成12)年4月に社会全体で高齢者介護を支える仕組みとして創設された
介護保険制度は今年で15年目を迎えた。
介護サービスの利用者は在宅サービスを中心に着実に増加し、2000年度には184
万人であったサービス受給者数は、2012(平成24)年度には458万人となっている。
また、2010(平成22)年に厚生労働省が実施した「
介護保険制度に関する国民の
皆さまからのご意見募集」によれば、60%を超える方から「
介護保険を評価して
いる」と回答をいただいている。
介護保険制度は着実に社会に定着してきている。
高齢化がさらに進展し、「団塊の世代」が75歳以上となる2025(平成37)年の
日本では、およそ5.5人に1人が75歳以上高齢者となり、
認知症の高齢者の割合
や、
世帯主が高齢者の単独世帯・夫婦のみの世帯の割合が増加していくと推計され
ている。
特に、首都圏を始めとする都市部では急速に高齢化が進むと推計されている。
一方で、自身や家族が介護を必要とする時に受けたい介護の希望を調査したアン
ケートによれば、自宅での介護を希望する人は70%を超えている。(「
介護保険制度
に関する国民の皆さまからのご意見募集」)
そこで、このような社会構造の変化や高齢者のニーズに応えるために「地域包括
ケアシステム」の実現を目指している。
「地域包括ケアシステム」とは、地域の事情に応じて高齢者が、可能な限り、
住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができる
よう、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に
確保される体制のことをいう。
高齢化の進展のスピードや地域資源の状況などは地域によって異なるため、
それぞれの地域の実情に応じた地域包括ケアシステムの構築を可能とすること
が重要である。
2005(平成17)年に行われた
介護保険法の改正により、地域密着型サービス
導入や
地域包括支援センターの創設など、地域包括ケアシステムの実現に向けて
その第一歩を踏み出した。
☆☆======================================================☆☆
「地域包括ケアシステムの実現」などに関する記述です。
介護保険制度は、平成12年4月に社会全体で高齢者介護を支える仕組みとして
創設されたもので、創設からすでに15年を経過しています。
で、その間、たびたび改正が行われています。
その1つとして、
「2005(平成17)年に行われた
介護保険法の改正」
があります。
この改正について、
「地域密着型サービス導入や
地域包括支援センターの創設など、地域包括
ケアシステムの実現に向けてその第一歩を踏み出した」
と白書に記載されています。
この「地域包括ケアシステム」という言葉は、
【 26-社一-選択 】
( B )とは、重度な
要介護状態になっても、住み慣れた地域で自分らしい
暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、おおむね30分以内に必要な
サービスが提供される中学校区などの日常生活圏域内において、医療、介護、
予防、住まい、生活支援サービスが切れ目なく、有機的かつ一体的に提供
される体制のことをいう。
というように平成26年度試験の選択式で出題されています。
2年連続で、この言葉が選択式で出題されるってことは、まぁ、ないだろう
と思われますが、「地域包括ケアシステム」という言葉は重要な言葉ですから、
関連事項が択一式で出題されるってことは考えられます。
それと、沿革については、平成26年度試験の択一式で出題がありましたが、
そのほか、
【19-7-A】
高齢化や核家族化等の進行に伴い深刻化していた高齢者の介護問題に対応
する新たな社会的仕組みを構築するために、
介護保険法が平成9年に制定
され、一部を除き平成12年4月から施行された。
という正しい出題があります。
介護保険法は、大きな改正が行われているので、このような沿革を含めて
注意しておいたほうがよいでしょう。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成26年-国年法問2-B「死亡の推定」です。
☆☆======================================================☆☆
船舶に乗っていた者がその船舶の航行中に行方不明となり、その生死が
1カ月間分からない場合には、死亡を支給事由とする給付の支給に関する
規定の適用については、行方不明となった日に、その者が死亡したものと
推定する。
☆☆======================================================☆☆
「死亡の推定」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 12-2-D 】
船舶が行方不明となった際、その船舶に乗っていた者の生死が6カ月間分から
ないとき、死亡を支給事由とする給付の支給に関して、行方不明になった日に
その者は死亡したものと推定する。
【 22-4-D 】
船舶が行方不明になった際に現にその船舶に乗船し、行方不明となった者の
生死が分からない場合は、その船舶が行方不明となった日から3カ月を経過
した日にその者は死亡したものと推定する。
【 7-1-B 】
船舶が沈没し、現にその船舶に乗っていた者の生死が3カ月間分からない
場合には、死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用について
は、その船舶が沈没した日から3カ月を経過した日に、その者は、死亡した
ものと推定することとされている。
【 14-9-E 】
船舶が沈没若しくは行方不明になった際現にその船舶に乗船し、行方不明と
なった者の生死が3カ月間分からない場合は、その船舶が沈没若しくは行方
不明となった日から3カ月を経過した日に、その者は死亡したものと推定する。
☆☆======================================================☆☆
「死亡の推定」に関する出題です。
まず、【 26-2-A 】では、「生死が1カ月間分からない場合」
【 12-2-D 】では、「生死が6カ月間分からないとき」
に死亡の推定が行われるとしています。
死亡の推定は、生死が「3カ月間」分からない場合に行われます。
ですので、誤りです。
では、そのほかの問題ですが、
【 22-4-D 】では、
「3カ月を経過した日にその者は死亡したものと推定する」
【 7-1-B 】では、
「3カ月を経過した日に、その者は、死亡したものと推定する」
【 14-9-E 】では、
「3カ月を経過した日に、その者は死亡したものと推定する」
といずれも死亡と推定する時期を「3カ月経過した日」としています。
そうではありません。
「船舶が沈没した日」や「船舶が行方不明となった日」、
つまり、事故が生じた日、この日に、その者は死亡したものと推定されます。
ですので、いずれも誤りです。
「死亡の推定が行われるまでの期間」と「死亡と推定される日」
この2つの関係が混乱してしまうと・・・・・
間違えてしまうので、注意しましょう。
それと、死亡の推定については、
労災保険法や
厚生年金保険法にも出てくるので、
あわせて押さえておきましょう。
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 問題 】
労働基準法第32条にいう「労働」とは、一般的に、使用者の( A )のもと
にあることをいい、必ずしも現実に精神又は肉体を活動させていることを要件とは
しない。したがって、例えば、運転手が2名乗り込んで交替で運転に当たる場合に
おいて運転しない者が助手席で休息し、又は仮眠をとっているときであっても
それは「労働」であり、その状態にある時間は労働基準法上の( B )である。
労働基準法第34条に定める「休憩時間」とは、単に作業に従事しないいわゆる
手待時間は含まず、労働者が権利として労働から離れることを( C )されて
いる時間をいう。
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平成26年度択一式「労働基準法」問5-D・Eで出題された文章です。
【 答え 】
A 指揮監督
※もし、この言葉が空欄とされる場合、「指揮命令」という言葉は、
選択肢には置かれないでしょう。
B 労働時間
※基本中の基本の用語です。
C 保障
※「保護」とかではありませんよ。
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今回の白書対策は、「地域包括ケアシステムの実現と介護保険制度の持続可能性
の確保1」です(平成26年版厚生労働白書P396~397)。
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2000(平成12)年4月に社会全体で高齢者介護を支える仕組みとして創設された
介護保険制度は今年で15年目を迎えた。
介護サービスの利用者は在宅サービスを中心に着実に増加し、2000年度には184
万人であったサービス受給者数は、2012(平成24)年度には458万人となっている。
また、2010(平成22)年に厚生労働省が実施した「介護保険制度に関する国民の
皆さまからのご意見募集」によれば、60%を超える方から「介護保険を評価して
いる」と回答をいただいている。
介護保険制度は着実に社会に定着してきている。
高齢化がさらに進展し、「団塊の世代」が75歳以上となる2025(平成37)年の
日本では、およそ5.5人に1人が75歳以上高齢者となり、認知症の高齢者の割合
や、世帯主が高齢者の単独世帯・夫婦のみの世帯の割合が増加していくと推計され
ている。
特に、首都圏を始めとする都市部では急速に高齢化が進むと推計されている。
一方で、自身や家族が介護を必要とする時に受けたい介護の希望を調査したアン
ケートによれば、自宅での介護を希望する人は70%を超えている。(「介護保険制度
に関する国民の皆さまからのご意見募集」)
そこで、このような社会構造の変化や高齢者のニーズに応えるために「地域包括
ケアシステム」の実現を目指している。
「地域包括ケアシステム」とは、地域の事情に応じて高齢者が、可能な限り、
住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができる
よう、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に
確保される体制のことをいう。
高齢化の進展のスピードや地域資源の状況などは地域によって異なるため、
それぞれの地域の実情に応じた地域包括ケアシステムの構築を可能とすること
が重要である。
2005(平成17)年に行われた介護保険法の改正により、地域密着型サービス
導入や地域包括支援センターの創設など、地域包括ケアシステムの実現に向けて
その第一歩を踏み出した。
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「地域包括ケアシステムの実現」などに関する記述です。
介護保険制度は、平成12年4月に社会全体で高齢者介護を支える仕組みとして
創設されたもので、創設からすでに15年を経過しています。
で、その間、たびたび改正が行われています。
その1つとして、
「2005(平成17)年に行われた介護保険法の改正」
があります。
この改正について、
「地域密着型サービス導入や地域包括支援センターの創設など、地域包括
ケアシステムの実現に向けてその第一歩を踏み出した」
と白書に記載されています。
この「地域包括ケアシステム」という言葉は、
【 26-社一-選択 】
( B )とは、重度な要介護状態になっても、住み慣れた地域で自分らしい
暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、おおむね30分以内に必要な
サービスが提供される中学校区などの日常生活圏域内において、医療、介護、
予防、住まい、生活支援サービスが切れ目なく、有機的かつ一体的に提供
される体制のことをいう。
というように平成26年度試験の選択式で出題されています。
2年連続で、この言葉が選択式で出題されるってことは、まぁ、ないだろう
と思われますが、「地域包括ケアシステム」という言葉は重要な言葉ですから、
関連事項が択一式で出題されるってことは考えられます。
それと、沿革については、平成26年度試験の択一式で出題がありましたが、
そのほか、
【19-7-A】
高齢化や核家族化等の進行に伴い深刻化していた高齢者の介護問題に対応
する新たな社会的仕組みを構築するために、介護保険法が平成9年に制定
され、一部を除き平成12年4月から施行された。
という正しい出題があります。
介護保険法は、大きな改正が行われているので、このような沿革を含めて
注意しておいたほうがよいでしょう。
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今回は、平成26年-国年法問2-B「死亡の推定」です。
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船舶に乗っていた者がその船舶の航行中に行方不明となり、その生死が
1カ月間分からない場合には、死亡を支給事由とする給付の支給に関する
規定の適用については、行方不明となった日に、その者が死亡したものと
推定する。
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「死亡の推定」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 12-2-D 】
船舶が行方不明となった際、その船舶に乗っていた者の生死が6カ月間分から
ないとき、死亡を支給事由とする給付の支給に関して、行方不明になった日に
その者は死亡したものと推定する。
【 22-4-D 】
船舶が行方不明になった際に現にその船舶に乗船し、行方不明となった者の
生死が分からない場合は、その船舶が行方不明となった日から3カ月を経過
した日にその者は死亡したものと推定する。
【 7-1-B 】
船舶が沈没し、現にその船舶に乗っていた者の生死が3カ月間分からない
場合には、死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用について
は、その船舶が沈没した日から3カ月を経過した日に、その者は、死亡した
ものと推定することとされている。
【 14-9-E 】
船舶が沈没若しくは行方不明になった際現にその船舶に乗船し、行方不明と
なった者の生死が3カ月間分からない場合は、その船舶が沈没若しくは行方
不明となった日から3カ月を経過した日に、その者は死亡したものと推定する。
☆☆======================================================☆☆
「死亡の推定」に関する出題です。
まず、【 26-2-A 】では、「生死が1カ月間分からない場合」
【 12-2-D 】では、「生死が6カ月間分からないとき」
に死亡の推定が行われるとしています。
死亡の推定は、生死が「3カ月間」分からない場合に行われます。
ですので、誤りです。
では、そのほかの問題ですが、
【 22-4-D 】では、
「3カ月を経過した日にその者は死亡したものと推定する」
【 7-1-B 】では、
「3カ月を経過した日に、その者は、死亡したものと推定する」
【 14-9-E 】では、
「3カ月を経過した日に、その者は死亡したものと推定する」
といずれも死亡と推定する時期を「3カ月経過した日」としています。
そうではありません。
「船舶が沈没した日」や「船舶が行方不明となった日」、
つまり、事故が生じた日、この日に、その者は死亡したものと推定されます。
ですので、いずれも誤りです。
「死亡の推定が行われるまでの期間」と「死亡と推定される日」
この2つの関係が混乱してしまうと・・・・・
間違えてしまうので、注意しましょう。
それと、死亡の推定については、
労災保険法や厚生年金保険法にも出てくるので、
あわせて押さえておきましょう。
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