マイナンバーの話題がマスコミをにぎわすようになってきました。
次に話題になるのは間違えなくストレスチェック義務化であると思います。
マイナンバー制度は10月から配布が始まり、運用は来年の1月。ストレスチェック義務化は12月なので、実はストレスチェック義務化の方が先に始まる制度なのです。
施行を前に、いろいろな問い合わせが当事務所へも来ております。その中でも一つご紹介したいのが、
就業規則でストレスチェックの受検を義務付けすることはできるのかというものです。
というのも、今回のストレスチェック実施義務化は、事業主には義務化されましたが
従業員には受検が義務付けされていません。
プライバシーの問題や受検率向上の狙いもありそのようにされたのですが、事業主としてはせっかく
費用をかけて実施するわけだから、受検を何とかして義務化したいと考えられるのも無理はありません。
結論から言うと、
就業規則で受検を義務化することはNGとなります。というのもストレスチェックの受検をするか否かで不利益な取り扱いをすることは禁じられているからです。
就業規則に定めるということは、背いた場合は規律違反で処罰することになります。そうするとストレスチェックを受けないことによる不利益な扱いとなってしまうのです。
しかしながら、ストレスチェックを受けていない人へ受けるように勧奨することは認められています。
また
衛生委員会などを通じて、労使で協議をしストレスチェック実施の意義、
従業員のメリットなどを協議することで、ストレスチェックの関心が高まり受検率も自然と上がってくることが望まれます。
ストレスチェックは、あくまでも企業の
メンタルヘルス対策のきっかけにすぎません。ストレスチェックをしただけでは、残念ながらほとんど効果はありません。
その後の研修や職場改善などトータルで検討することがとても大切です。
当事務所ではそのような企業の
メンタルヘルス対策のプロですので、何か不安だなと感じられた社長・
人事部長の方はお問い合わせください。
ストレスチェックQ&Aまとめページ はこちらから。
http://cp-sr.com/archives/1232
Office CPSR(オフィス シーピーエスアール)臨床心理士・
社労士事務所は、社長専属カウンセラーとして社長の悩みをとことん聴きます。
(今話題のストレスチェック義務化にも簡単に対応できます)。
業務案内・お問い合わせは下記よりお願いいたします。
http://cp-sr.com/contact/
--
Office CPSR(オフィス シーピーエスアール)
臨床心理士・
社会保険労務士事務所
〒150-0036 東京都渋谷区南平台町16-28 グラスシティ渋谷6階
Tel:03-6384-7472 Fax:050-3312-6880
http://www.cp-sr.com
マイナンバーの話題がマスコミをにぎわすようになってきました。
次に話題になるのは間違えなくストレスチェック義務化であると思います。
マイナンバー制度は10月から配布が始まり、運用は来年の1月。ストレスチェック義務化は12月なので、実はストレスチェック義務化の方が先に始まる制度なのです。
施行を前に、いろいろな問い合わせが当事務所へも来ております。その中でも一つご紹介したいのが、就業規則でストレスチェックの受検を義務付けすることはできるのかというものです。
というのも、今回のストレスチェック実施義務化は、事業主には義務化されましたが従業員には受検が義務付けされていません。
プライバシーの問題や受検率向上の狙いもありそのようにされたのですが、事業主としてはせっかく費用をかけて実施するわけだから、受検を何とかして義務化したいと考えられるのも無理はありません。
結論から言うと、就業規則で受検を義務化することはNGとなります。というのもストレスチェックの受検をするか否かで不利益な取り扱いをすることは禁じられているからです。
就業規則に定めるということは、背いた場合は規律違反で処罰することになります。そうするとストレスチェックを受けないことによる不利益な扱いとなってしまうのです。
しかしながら、ストレスチェックを受けていない人へ受けるように勧奨することは認められています。
また衛生委員会などを通じて、労使で協議をしストレスチェック実施の意義、従業員のメリットなどを協議することで、ストレスチェックの関心が高まり受検率も自然と上がってくることが望まれます。
ストレスチェックは、あくまでも企業のメンタルヘルス対策のきっかけにすぎません。ストレスチェックをしただけでは、残念ながらほとんど効果はありません。
その後の研修や職場改善などトータルで検討することがとても大切です。
当事務所ではそのような企業のメンタルヘルス対策のプロですので、何か不安だなと感じられた社長・人事部長の方はお問い合わせください。
ストレスチェックQ&Aまとめページ はこちらから。
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(今話題のストレスチェック義務化にも簡単に対応できます)。
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