• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

「中小企業」について

■【週刊】『今さら聞けない「決算書」』 □[2015.06.24]■[vol.00341]■
http://www.keiei-s.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本日は号外です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■本日のテーマ


今日は、「中小企業」について考えてみたいと思います。
~~~~~~~~~~~~~
 
 
 中小企業に該当すると様々な優遇税制が受けられるという制度があります。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 優遇税率、交際費課税や欠損金の控除割合、そして事業税の外形標準課税

 の不適用などなど。大企業と比較すれば歴然たる差があります。



 法人税法上、中小企業として扱われるのが資本金が1億円以下の法人です。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 なので、売上規模や従業員数がどんなに大きくても資本金が1億円以下であ

 れば、中小企業として様々な優遇税制を受けられるということになります。



 今回、話題になったのが、シャープ。

 現在の資本金は1,218億円ですが、これを1,217億円減資して、

 資本金1億円にするという話。

 アイリスオーヤマやジャパネットタカタなども資本金を1億円以下にして

 中小企業の優遇税制を受けているようですが、古くは、エッソ石油でもそ

 んな話があり、全国の代理店から相当な反発があって中止になったとか。

 

 制度としてはおかしかったとしても、現実に存在する制度ですから、企業は

 有効に活用し、合法的に節税を諮ればよいと思いますが、今までは何にも問

 題にならなかったのが、シャープの一件で注目を浴びてしまいました。

 だから政府も法人税法上の中小企業の定義を見直さざるを得なくなったよう
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 です。



 中小企業の定義については何も税法だけが規定している訳ではありません。

 「中小企業基本法」による定義もあります。



 中小企業基本法による中小企業の定義は、業種別に資本金と従業員数の規定

 があります。例えば、卸売業では、資本金1億円以下又は従業員数100人

 以下。製造業では、資本金3億円以下又は従業員数300人以下と規定して

 います。



 シャープの場合、資本金を1億円にしたとしても、従業員数が300人以上

 ですから中小企業基本法では中小企業ではありません。

 今回、法人税法上の中小企業の定義を見直して、資本金基準の他に売上規模
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 や従業員数なんかを中小企業の定義に入れるということのようです。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 
もう20年以上も前ですが、財産評価基本通達においても、資本金1億円以

 上の会社を「大会社」と規定し、その評価を類似業種比準価額方式で評価し

 ていた時代がありました。

 なので、含み益のある会社は資本金1億円に増資して、評価を下げるという

 手法で節税を諮っていましたが、目についたたんでしょうね。

 皆がやり始めると、すぐに改正されました。



 通達を改正するのは簡単にできるでしょうが、法律ともなれば、少し時間が

 かかるかと思いますが、これによって正しい中小企業の枠組みができれば良

 んでしょうけどね~


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

皆さん、こんにちは。税理士の安井伸夫です。

 いつもお世話になりましてありがとうございます。

 
 久しぶりに発行しました。

 号外でスイマセン!

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ お勧め小冊子

 ★ 小冊子

 ○ 今さら聞けない決算書

 ○ 今さら聞けない決算書二の巻

 ○ あなたの会社も元気会社に!
 
   ↓↓↓   ↓↓↓

 http://www.keiei-s.com/freereport.html



 ★ 経営に役立つ小冊子《よく解るシリーズ》
 
 ○ 貸借対照表

 ○ 損益計算書

 ○ キャッシュフロー計算書

 ○ 変動損益計算書

 ○ 信用格付け

     ↓↓↓   ↓↓↓

 http://www.keiei-s.com/freereport.html

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■発行元■ 税理士社労士 安井伸夫事務所
      〒604-0862 京都市中京区烏丸通竹屋町下ル
      少将井町230番地 トライグループ烏丸ビル2F      
      TEL  075-256-8628 FAX 075-212-6228
      URL  http://www.keiei-s.com
      MAIL  ny@keiei-s.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■お願いとご注意
 
 このメールマガジンは著作権法で保護されています。
許可無く複製及び転載をすることを禁止します。
 
 また、本メールマガジンの記事を元に発生したトラブルや損害等に対して
 発行人はその責任を負いません。自己の責任にて実践ください。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

絞り込み検索!

現在22,871コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP