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会計監査限定監査役は登記が必要となりました。

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
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        2015年9月16日   Vol.273  
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こんにちは。

税理士法人 江崎総合会計大阪事務所の亀川です。


9月に入り雨の日が多いですね。
来週は5連休(シルバーウィーク)晴れるといいですね。行楽地へ出
かけられる方もいると思いますが、車で移動する際は渋滞にはイライ
ラせず、事故を起こさないよう安全運転でお出かけください。


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    会計監査限定監査役登記が必要となりました。
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ご存知の方もおられると思います。

 平成26年6月に会社法の一部改正の法案が成立して、平成27年
5月1日に施行されました。監査役を設置している会社のうち定款
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定めがある
」旨は登記事項となりました。

 この変更登記には経過措置が設けられているので、改正会社法施行
後最初に監査役の就任・退任などの変更登記の時に会計監査に限定す
登記をします。
(注)改正会社法施行後に定款を変更して、会計監査に限定する旨の
定めを設けた会社は2週間以内に登記が必要になりますので注意をし
て下さい。 


1.会計監査限定の監査役とは

非公開会社(株式譲渡制限規定がある会社)は、その監査役の権限を
会計監査に限定することができます。(監査役会設置会社会計監査
人設置会社は除きます。)

監査役の業務には下記の業務監査会計監査の二つがあります。

業務監査・・・取締役が会社の職務を法律・定款の決議に従って行
        っているか、著しく不当な行為はないかを監査する
        ことです。

会計監査・・・会社の作成する計算書類等が適正に処理されている
        かを監査することです。


2.会計監査に限定した監査役とみなされる

商法適用の平成18年4月30日以前は、会社の規模により監査役
の権限が法定されていました。小会社(資本金が1億円以下で負債
額が200億円未満の会社)の場合、監査役の権限は株式譲渡制限
定の有無に関係なく会計監査に限定されてました。平成18年5月1
日以後も経過措置によって、従前の小会社の定款には監査役の権限を
会計監査に限定する定めがあるとみなされてました。

上記の会社の様に、定款監査役の監査権限を会計監査に限定する旨
の定めがあるとみなされた小会社であっても後で定款変更により監査
役に業務監査権限を付与することは可能です。この場合、従前の監査
役は退任することになります。

(注)旧商法の小会社でも、公開会社(株式の譲渡制限規定のない会
社)の方は、この経過措置は適用されませんでした。そのため、この
会社の監査役会計監査限定監査役として就任していることから、会
社法施行時に従前監査役は退任し、新たに業務監査会計監査両方の
権限を持つ監査役を選任し、その旨登記する必要がありました。
 

3.監査役の権限を会計に限定すると株主の権限が強化

 監査役の権限を会計に限定した会社は、株主業務監査を行えるよ
うに次のように権限が強化されました。

イ.株主は裁判所の許可なく、取締役会議事録の閲覧ができます。

ロ.会社に著しい損害を及ぼす恐れがある時は取締役は、株主に報告
  しなければならない。

ハ.株主取締役定款違反行為や目的範囲外の行為などに対しては
  取締役会招集を請求することができることになり、取締役会
  出席して意見を述べることもできます。

ニ.株主による取締役の違法行為差止請求権は、「著しい損害が生ず
  る恐れ」という要件があれば行使できる。



詳しいことは、司法書士等の専門家の方にご相談ください。
   
最後までお読み頂き有難うございました。次回もどうぞ宜しくお願い
いたします。

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