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おとり広告と景表法

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ビジネスに直結する実践的判例・法律・知的財産情報
弁護士法人クラフトマン 第157号 2015-09-18

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前書き
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 特に朝晩の涼しさが訪れ、さらに秋を感じるようになった昨今、
皆様ご健勝のこととお慶び申し上げます。本稿を執筆しております
弁護士の石下(いしおろし)です。

 また、この度の水害に遭われ、甚大な被害を被られました皆様方
には心よりお見舞い申し上げ、一日も早い復興を願っております。

 では本文にまいります。



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1 今回の判例  おとり広告と景表法
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今回は裁判例ではなく、消費者庁の措置命令を取り上げます

消費者庁平成27年5月1日措置命令

 中古自動車を販売するA社は、中古自動車情報誌に24台の中古
自動車について、「修無」と記載することにより、あたかも当該中
古自動車の車体の骨格部位に修復歴がないかのような表示をしてい
ましたが、実際は、オークション出品票に、車体の骨格部位が損傷
するなどの修復歴を示す記号が記載された修復歴があるものでした。

 またA社は、中古自動車情報誌に8台の中古自動車について、「
発売日」欄記載の日以降、当該中古自動車を販売することができる
かのように表示していましたが、「発売日」欄記載の日よりも前に
売買が成立しており、取引に応じることができないものでした。



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2 消費者庁の判断
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 消費者庁は、以下のとおり判断し、措置命令を発しました。

● A社が行っていた表示が景品表示法に違反するものである旨を
 一般消費者へ周知徹底すること。

● 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底するこ
 と。

● 今後、同様の表示を行わないこと。




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3 解説
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(1)おとり広告に関する表示の規制


 景表法は、表示や広告について、さまざまな規制を定めています。

 この点、景品表示法(景表法)4条1項1号は、事業者が、自己
の供給する商品・サービスの品質、規格その他の内容について実際
のものよりも著しく優良であると表示することや事実に相違して競
事業者に係るものよりも著しく優良であるとする表示を禁止して
います。

 また、特におとり広告については、「おとり広告に関する表示」
(平成5年公正取引委員会告示第17号)という告示が定められ、さ
らに詳細に定めています。

 同告示によれば、以下のような表示を不当表示として規定してい
ます。

 (a) 商品・サービスについて、取引を行うための準備がなされて
  いない場合の表示

 (b) 商品・サービスの供給量が著しく限定されているにもかかわ
  らず、その限定の内容が明瞭に記載されていない場合

 (c) 商品・サービスの供給期間、供給の相手方又は顧客一人当た
  りの供給量が限定されているにもかかわらず、その限定の内容
  が明瞭に記載されていない場合

 (d) 商品・サービスについて、合理的理由がないのに取引の成立
  を妨げる行為が行われる場合、その他実際には取引する意思が
  ない場合


(2)違反の場合の効果

 景表法に違反する不当な表示がなされているという疑いがある場
合、消費者庁は、調査を実施し、その結果違反行為が認められれば、
当該行為を行っている事業者に対し「措置命令」を発します。

 また、調査の結果違反の事実が認められない場合でも、違反のお
それのある行為について「警告」がされたり、違反につながるおそ
れのある行為について「注意」の措置がとられることがあります。

 特に、措置命令を受けると、多くの場合即日に、インターネット
上で公表されることになります。この場合、企業としての信用に無
視できないダメージが及び、顧客を引き寄せようと思って行った行
為が大きな逆効果となりえますから、十分な注意が必要です。


(3)ビジネス上の留意点

 例えば、ビジネスとして、数量や期間について、限定品として販
売するという場合は当然考えられるところです。この場合には、単
に、「数に限りがありますのでお早めに」という記載ですと、「明
瞭」とはいえないと判断されてしまうおそれがありますので、「限
定○個」という表示を行うことが望ましいといえます。

 また、期間の限定では、具体的な供給期間(「●月●日~●月●
日」とか、タイムセールの場合は、「何時から何時まで」等)、供
給の相手方(例えば、「メール会員限定」など)、また、1人当た
りの販売数量(「お1人様○個まで」等)を記載する必要がありま
す。

 弊所もときおり顧問先企業から、広告や商品表示・パッケージの
チェックの依頼を受けることがありますが、「おとり広告」かどう
かは別として、景表法や他の広告規制(薬事法など)に照らして疑
義が生じるような記載が見受けられることがあります。広告や表示
は、様々な分野にわたる法令のほか、行政庁の告示などの規制にく
わえ、公正競争規約といった規制もありますので、一度こうした規
制について、担当者がひととおり学ぶ機会を持つこともよいことか
もしれません。



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