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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2015年12月9日 Vol.285
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こんにちは。名古屋事務所2課の熊澤です。
最近、『遺産争族』というドラマを楽しく見ています。
資産家の父の財産10億円を巡って
相続人の3姉妹と娘婿や孫まで巻き込み
争っています。
そして何度も父が
遺言を書き直しているため、その内容に一喜一憂して
いる
相続人達・・・。
さらにドラマの冒頭に毎回ナレーションが入るのですが内容が強烈です。
「
遺言、それは家族への伝言
遺言、それは本来一人の人間が生涯かけて築いた思いを
未来へと伝える贈り物
しかし今や
遺言に記されるのは金にまつわることばかり
遺言、それは家族の間に天国と地獄をつくる罪深き呪いの書・・」
多少大袈裟ですが今回は、
相続対策には欠かせない『罪深き呪いの書』に
もなりうる『
遺言』について良くある疑問をまとめてみました。
─────────────────────────────
お┃知┃ら┃せ┃
━┛━┛━┛━┛
弊社では
相続税に特化した専門チームを名古屋事務所で立ち上げ、
相続税申告業務を業界最安値基準で対応させていただくサービスを
開始いたしました。
単なる申告業務だけでなく、
相続税の節税を図る生前対策や
2次
相続を考慮した最適な
遺産分割などもご相談に応じます。
詳しくはコチラ
http://相続税名古屋.jp
──────────────────────────────
Q1、
遺言を書いた後、書き直すことはできますか?
A 可能です。複数の
遺言がある場合は、要件を満たしている
最新の日付の
遺言が有効となります。
公正証書遺言などは作成するたびに手数料がかかります。
Q2、
預金を
相続させる旨を記載した場合は、いつの時点の
預金残高を
記載するのですか?
A 通常、
預金を
相続させる場合は
○○銀行△△支店 普通
預金 口座番号××××は長男へ
遺贈する。
と記載するため残高を記載しない場合が一般的です。
なぜなら
預金残高は増減するためです。
遺言を書いた時期の残高に関係なく
相続開始時期の残高が長男に
相続されます。
Q3、
遺言を作成した後、その
遺言に記載された
預金を引き出しても問題
ありませんか?
A 問題ありません。
全額
預金を引出して口座を解約しても問題ありません。
遺言に記載された財産がない場合は、その部分のみが無効に
なるだけでその他の財産については無効になりません。
Q4、定期
預金3000万円の内、2000万円を長男へ1000万円を妻へという
遺言は可能ですか?
A 可能ですが、将来、定期
預金の一部を解約して残高不足の場合は
当初の思い通りに財産を渡せません。
そのため定期
預金の2/3は長男へ、1/3は妻へという割合で
指定する方法もあります。
Q5、上場株式や自社株式などについても上記と同じ考え方ですか?
A はい。株式なども売買されるため保有株数が増減します。
また株価の時価は変動するものです。
相続開始時に保有する株数を
相続することになります。
非上場株式の場合は以下のように記載します。
例)
株式会社△△△
普通株式 全てを長男へ
遺贈する。
Q6、全ての財産について分配を決める必要がありますか?
A いいえ。自宅の土地だけ又は定期
預金のみを特定の人物に
相続させる
旨を記載した
遺言も有効です。
現時点で決まっている財産について記載し、後日別の財産について
記載した
遺言を作成することも可能です。
財産価値は時間の経過とともに変動していきます。
遺留分に配慮した
遺言を書いたつもりでも財産価値が目減りして
遺留分に
満たなくなり『家族で争う』争族に発展することもあります。
遺言を『罪深き呪いの書』にしないためにも専門家と相談しながら
遺言を
作成することをお勧めします。
弊社では
遺言作成プランによりお客様の
遺言サポートを行っております。
ご興味のある方は初回無料相談にお越しください。
それではまた次回!
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
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税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
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こんにちは。名古屋事務所2課の熊澤です。
最近、『遺産争族』というドラマを楽しく見ています。
資産家の父の財産10億円を巡って相続人の3姉妹と娘婿や孫まで巻き込み
争っています。
そして何度も父が遺言を書き直しているため、その内容に一喜一憂して
いる相続人達・・・。
さらにドラマの冒頭に毎回ナレーションが入るのですが内容が強烈です。
「遺言、それは家族への伝言
遺言、それは本来一人の人間が生涯かけて築いた思いを
未来へと伝える贈り物
しかし今や遺言に記されるのは金にまつわることばかり
遺言、それは家族の間に天国と地獄をつくる罪深き呪いの書・・」
多少大袈裟ですが今回は、相続対策には欠かせない『罪深き呪いの書』に
もなりうる『遺言』について良くある疑問をまとめてみました。
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2次相続を考慮した最適な遺産分割などもご相談に応じます。
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Q1、遺言を書いた後、書き直すことはできますか?
A 可能です。複数の遺言がある場合は、要件を満たしている
最新の日付の遺言が有効となります。
公正証書遺言などは作成するたびに手数料がかかります。
Q2、預金を相続させる旨を記載した場合は、いつの時点の預金残高を
記載するのですか?
A 通常、預金を相続させる場合は
○○銀行△△支店 普通預金 口座番号××××は長男へ遺贈する。
と記載するため残高を記載しない場合が一般的です。
なぜなら預金残高は増減するためです。
遺言を書いた時期の残高に関係なく相続開始時期の残高が長男に
相続されます。
Q3、遺言を作成した後、その遺言に記載された預金を引き出しても問題
ありませんか?
A 問題ありません。
全額預金を引出して口座を解約しても問題ありません。
遺言に記載された財産がない場合は、その部分のみが無効に
なるだけでその他の財産については無効になりません。
Q4、定期預金3000万円の内、2000万円を長男へ1000万円を妻へという
遺言は可能ですか?
A 可能ですが、将来、定期預金の一部を解約して残高不足の場合は
当初の思い通りに財産を渡せません。
そのため定期預金の2/3は長男へ、1/3は妻へという割合で
指定する方法もあります。
Q5、上場株式や自社株式などについても上記と同じ考え方ですか?
A はい。株式なども売買されるため保有株数が増減します。
また株価の時価は変動するものです。
相続開始時に保有する株数を相続することになります。
非上場株式の場合は以下のように記載します。
例)
株式会社△△△ 普通株式 全てを長男へ遺贈する。
Q6、全ての財産について分配を決める必要がありますか?
A いいえ。自宅の土地だけ又は定期預金のみを特定の人物に相続させる
旨を記載した遺言も有効です。
現時点で決まっている財産について記載し、後日別の財産について
記載した遺言を作成することも可能です。
財産価値は時間の経過とともに変動していきます。
遺留分に配慮した遺言を書いたつもりでも財産価値が目減りして遺留分に
満たなくなり『家族で争う』争族に発展することもあります。
遺言を『罪深き呪いの書』にしないためにも専門家と相談しながら遺言を
作成することをお勧めします。
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それではまた次回!
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