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国家公務員の留学費用の償還に関する法律

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  1分で「ほぉ~」納得 生活密着型【法&制度改正】  第32号

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皆さん、こんにちは。
「熱血!青山塾」の塾生、阪本裕介です。

このメールマガジンでは、生活に密着した、法律改正、制度改正を難しい
言葉を使わずに解りやすく、「熱血!青山塾」の塾生が毎週お届けして
いきます。

さて、今回は2006年6月8日に可決、成立した「国家公務員の留学費用の償還に関する法律」
を取り上げていきたいと思います。

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 法の内容
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国家公務員の留学費用の償還に関する法律は「国費を使って留学した国家公務員が留学後、
すぐに退職した際に、留学費用を国家に返す際の取り決めをしましょう」という法律です。

国家公務員の給与は国費でまかなわれています。国民からすれば、支払った給与に見合う形で、
国に貢献して欲しいですよね。

留学費用に関しても国家が負担していれば、国民からすれば給与と同じで留学して得たことを
国に対して役立てて欲しいというのが、本音ではないでしょうか。

よって、留学後、すぐに退職してしまった場合、国民からすれば、「給与泥棒ではないか」という
批判がありました。

とはいっても、留学した国家公務員退職できなくなるものおかしな話ですから、留学費用の返還規定を
定めましょう、としたのが法の趣旨です。

集約すると主に2つをおさえておく必要があります。


1.国家公務員にも帰国後、5年以内の退職者に対しては、留学費用の返還を認めるようになった
2.留学費用の範囲は旅費、及び学費に限られる

の2点です。

今まで、国家は公務員に対して、1も2も定めていませんでした。
今回、初めて規定ができた・・・。

そんな理解でよいかと思います。
さて、今回は民間との比較について、見てみましょう。


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 民間企業の比較は?
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結論から言って、

「5年以内の退職者に対しての留学費用の返還規定」
「旅費、及び学費に限った留学費用の範囲」

は民間では会社の就業規則等で定められているケースが多いです。
特に法律で定められているわけではありませんが、

「MBA取得者が留学後、すぐに退職」といった事件が昨今、多く発生し、
就業規則等に定めて、従業員に注意喚起を促す必要がでてきているのが現状です。

基本的には民間の運用を国にも適用したもののと言えそうですね。
議論はまだまだありますが、民間と国家の足並みを揃える動きは今後も見逃せないと思います。


それでは、今回はこのへんで・・・
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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 ●編集後記
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現在、「熱血!青山塾」には10人のメンバーがいます。
皆、多様な価値観の持ち主ですが、

国家公務員も構成メンバーにおります。

国家公務員といえば、批判されがちですが、
「国民に対して貢献したい」といった強い想いをメンバーから感じます。

「こんな人達がいれば、日本もまだまだ捨てたものじゃない」
と思いたいですね。

それではまたお会いしましょう!

                 社会保険労務士 阪本 裕介 
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 ●青山塾からのご案内
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◆時 間:14:30-17:00
◆開 場:14:00~   
◆会 場:LEC水道橋校
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◆対象者:
  ・社会保険労務士の方
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どのようにその資格を活かしていくかを楽しくかつ真面目に考え、
実際に『行動する』ことでそれぞれの夢の実現を目指している集まり。
自ら講師となってのセミナーや著名人を呼んでのセミナーを開催したり、
懇親会を開催したりと『人と人とのご縁』を大切にしながら活動しています。

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http://www.aoyamajuku.com/aoyamajuku.html

それぞれが培ってきた豊富な知識・実務経験を活かし、
社会の皆様にお役に立てるセミナーを考えてまいります。
今後の活動にどうぞご期待下さい!

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