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1分で「ほぉ~」納得 生活密着型【法&制度改正】 第32号
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◆
皆さん、こんにちは。
「熱血!青山塾」の塾生、阪本裕介です。
このメールマガジンでは、生活に密着した、法律改正、制度改正を難しい
言葉を使わずに解りやすく、「熱血!青山塾」の塾生が毎週お届けして
いきます。
さて、今回は2006年6月8日に可決、成立した「国家
公務員の留学
費用の償還に関する法律」
を取り上げていきたいと思います。
==================================
法の内容
==================================
国家
公務員の留学
費用の償還に関する法律は「国費を使って留学した国家
公務員が留学後、
すぐに
退職した際に、留学
費用を国家に返す際の取り決めをしましょう」という法律です。
国家
公務員の給与は国費でまかなわれています。国民からすれば、支払った給与に見合う形で、
国に貢献して欲しいですよね。
留学
費用に関しても国家が負担していれば、国民からすれば給与と同じで留学して得たことを
国に対して役立てて欲しいというのが、本音ではないでしょうか。
よって、留学後、すぐに
退職してしまった場合、国民からすれば、「給与泥棒ではないか」という
批判がありました。
とはいっても、留学した国家
公務員が
退職できなくなるものおかしな話ですから、留学
費用の返還規定を
定めましょう、としたのが法の趣旨です。
集約すると主に2つをおさえておく必要があります。
1.国家
公務員にも帰国後、5年以内の
退職者に対しては、留学
費用の返還を認めるようになった
2.留学
費用の範囲は旅費、及び学費に限られる
の2点です。
今まで、国家は
公務員に対して、1も2も定めていませんでした。
今回、初めて規定ができた・・・。
そんな理解でよいかと思います。
さて、今回は民間との比較について、見てみましょう。
==================================
民間企業の比較は?
==================================
結論から言って、
「5年以内の
退職者に対しての留学
費用の返還規定」
「旅費、及び学費に限った留学
費用の範囲」
は民間では会社の
就業規則等で定められているケースが多いです。
特に法律で定められているわけではありませんが、
「MBA取得者が留学後、すぐに
退職」といった事件が昨今、多く発生し、
就業規則等に定めて、
従業員に注意喚起を促す必要がでてきているのが現状です。
基本的には民間の運用を国にも適用したもののと言えそうですね。
議論はまだまだありますが、民間と国家の足並みを揃える動きは今後も見逃せないと思います。
それでは、今回はこのへんで・・・
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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●編集後記
------------------------------------------------------------
現在、「熱血!青山塾」には10人のメンバーがいます。
皆、多様な価値観の持ち主ですが、
国家
公務員も構成メンバーにおります。
国家
公務員といえば、批判されがちですが、
「国民に対して貢献したい」といった強い想いをメンバーから感じます。
「こんな人達がいれば、日本もまだまだ捨てたものじゃない」
と思いたいですね。
それではまたお会いしましょう!
社会保険労務士 阪本 裕介
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●青山塾からのご案内
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当塾にご協力を頂いております
株式会社 ブルータス
ベンチャーサポート
株式会社の
外波達也(トナミタツヤ)様をお招きして第5回ベストセレクションセミナーを開催します。
■魅力ある組織を創るためのコンサルティングの心得~企業財務コンサルティング現場から■
会社の
会計は難しい!そんな先入観を皆さん、お持ちではないでしょうか?
しかし、実際は基本的な仕組と考え方が分れば、きちんと理解できるものなのです。
会社が継続的に発展するためには、そこで経営する・勤める・支援する皆様が「魅力ある
組織づくりの為の『会社の
会計・財務』」の考え方を理解しておくことが大変重要です。
そこで、今回の熱血!青山塾は現役経営・財務コンサルタントに
魅力ある組織とは何か、そしてコンサルティングを通じて、会社の業績アップから
企業目的に合致する行動の動機付け、組織の効率化に向け、実現できることは
何かについて、具体的な事例・参加者へのワークの時間を交えて、熱く語って頂きます。
経営コンサルティング業を目指している方はもちろん会社でお勤めの方でも
社会保険労務士・
社会保険労務士を目指されている方でも会社の
会計の基礎に
ご興味ある方でしたら、どなたにもご満足いただける内容です。
ご多忙とは存じますが、是非ご参加下さいますようご案内申し上げます。
◆日 程:2007年2月24日(土)
◆時 間:14:30-17:00
◆開 場:14:00~
◆会 場:L
EC水道橋校
→
http://www.mapion.co.jp/c/f?uc=4&ino=BA581034&pg=2&grp=cat99
◆対象者:
・
社会保険労務士の方
・
社会保険労務士合格を目指す方
・
人事コンサルタントを目指す方
・人・モノ・金のうち、「金」の専門家を目指す方
・会社の
会計・財務について興味がある方
◆参加費:3000円(L
EC大学生は1,000円)
※セミナーの詳細、申し込みは下記まで
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
http://www.aoyamajuku.com/seminar-best/19.2.24.html
ご興味ある方は是非お申し込みの程、よろしくお願いいたします。
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「熱血!青山塾」って?
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●HPはこちら→
http://www.aoyamajuku.com/
社労士、
行政書士、FPなどの資格取得後、
どのようにその資格を活かしていくかを楽しくかつ真面目に考え、
実際に『行動する』ことでそれぞれの夢の実現を目指している集まり。
自ら講師となってのセミナーや著名人を呼んでのセミナーを開催したり、
懇親会を開催したりと『人と人とのご縁』を大切にしながら活動しています。
●青山塾のポリシーはコチラ
→
http://www.aoyamajuku.com/aoyamajuku.html
それぞれが培ってきた豊富な知識・実務経験を活かし、
社会の皆様にお役に立てるセミナーを考えてまいります。
今後の活動にどうぞご期待下さい!
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■1分で「ほぉ~」納得 生活密着型【法&制度改正】 第32号
発行責任者 : 熱血!青山塾
(copyright. 2006) <URL>
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免責事項 : 法令の確認など十分な注意を払って情報発信をして
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を取り上げていきたいと思います。
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法の内容
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国家公務員の留学費用の償還に関する法律は「国費を使って留学した国家公務員が留学後、
すぐに退職した際に、留学費用を国家に返す際の取り決めをしましょう」という法律です。
国家公務員の給与は国費でまかなわれています。国民からすれば、支払った給与に見合う形で、
国に貢献して欲しいですよね。
留学費用に関しても国家が負担していれば、国民からすれば給与と同じで留学して得たことを
国に対して役立てて欲しいというのが、本音ではないでしょうか。
よって、留学後、すぐに退職してしまった場合、国民からすれば、「給与泥棒ではないか」という
批判がありました。
とはいっても、留学した国家公務員が退職できなくなるものおかしな話ですから、留学費用の返還規定を
定めましょう、としたのが法の趣旨です。
集約すると主に2つをおさえておく必要があります。
1.国家公務員にも帰国後、5年以内の退職者に対しては、留学費用の返還を認めるようになった
2.留学費用の範囲は旅費、及び学費に限られる
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今まで、国家は公務員に対して、1も2も定めていませんでした。
今回、初めて規定ができた・・・。
そんな理解でよいかと思います。
さて、今回は民間との比較について、見てみましょう。
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民間企業の比較は?
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結論から言って、
「5年以内の退職者に対しての留学費用の返還規定」
「旅費、及び学費に限った留学費用の範囲」
は民間では会社の就業規則等で定められているケースが多いです。
特に法律で定められているわけではありませんが、
「MBA取得者が留学後、すぐに退職」といった事件が昨今、多く発生し、
就業規則等に定めて、従業員に注意喚起を促す必要がでてきているのが現状です。
基本的には民間の運用を国にも適用したもののと言えそうですね。
議論はまだまだありますが、民間と国家の足並みを揃える動きは今後も見逃せないと思います。
それでは、今回はこのへんで・・・
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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しかし、実際は基本的な仕組と考え方が分れば、きちんと理解できるものなのです。
会社が継続的に発展するためには、そこで経営する・勤める・支援する皆様が「魅力ある
組織づくりの為の『会社の会計・財務』」の考え方を理解しておくことが大変重要です。
そこで、今回の熱血!青山塾は現役経営・財務コンサルタントに
魅力ある組織とは何か、そしてコンサルティングを通じて、会社の業績アップから
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経営コンサルティング業を目指している方はもちろん会社でお勤めの方でも
社会保険労務士・社会保険労務士を目指されている方でも会社の会計の基礎に
ご興味ある方でしたら、どなたにもご満足いただける内容です。
ご多忙とは存じますが、是非ご参加下さいますようご案内申し上げます。
◆日 程:2007年2月24日(土)
◆時 間:14:30-17:00
◆開 場:14:00~
◆会 場:LEC水道橋校
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◆対象者:
・社会保険労務士の方
・社会保険労務士合格を目指す方
・人事コンサルタントを目指す方
・人・モノ・金のうち、「金」の専門家を目指す方
・会社の会計・財務について興味がある方
◆参加費:3000円(LEC大学生は1,000円)
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