■Vol.444(通算683)/2016-4-11号:毎週月曜日配信
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■■■知って得する!
□□■ ~1分間で読める~ 税務・
労務・法務の知恵袋
■■■
□□■ 【D&O保険 非上場会社で
社外取締役を選任】
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D&O(Directors&Officers)保険
非上場会社で
社外取締役を選任
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
D&O保険と言えば、上場会社特有の保険だとお考えの皆さんが
多いかと思います。
しかし、経営権をめぐる争いから、
株主代表訴訟が提起されるこ
とが未上場会社でも増えてきているようです。これに対応して、
未上場会社でも
給与課税免除取り扱いが出たために、
役員がD&
O保険に加入するケースが増えているようです。
=========================================================
1.従前の取扱
=========================================================
会社
役員賠償責任保険は、
会社法(
商法)上の問題に配慮し、従
前、普通保険
約款等において、
株主代表訴訟で
役員が敗訴して損
害賠償責任を負担する場合の危険を
担保する部分(以下「
株主代
表訴訟敗訴時
担保部分」といいます)を免責する旨の条項を設け
た上で、別途、当該部分を保険対象に含める旨の
特約(以下「株
主
代表訴訟担保特約」といいます)を付帯する形態で販売されて
きました。
また、
株主代表訴訟担保特約の
保険料についても、
会社法(
商法)
上の問題に配慮し、これを会社が負担した場合には、会社から役
員に対して経済的
利益の供与があったものとして
給与課税の対象
とされていました。
=========================================================
2.
国税庁が公表したD&O保険の取扱
「新たな会社
役員賠償責任保険の
保険料の
税務上の取扱いについて(情報)」(H28/2-24)
=========================================================
このような状況の中、
コーポレート・ガバナンス・システムの在
り方に関する研究会(経済産業省の研究会)が取りまとめた報告
書「
コーポレート・ガバナンスの実践~企業価値向上に向けたイ
ンセンティブと改革~」(平成27年 7月24日公表)においては、
会社が利益相反の問題を解消するための次の手続を行えば、会社
が
株主代表訴訟敗訴時
担保部分に係る
保険料を
会社法上適法に負
担することができるとの解釈が示されました。
「
株主代表訴訟補償
特約」の
保険料を会社が負担した場合の給与
課税の免除の扱いとして
給与課税免除の条件が、
【1】
取締役会の承認
【2】
社外取締役が過半数の構成員である任意の
委員会の同意又
は
社外取締役全員の同意の取得
の、何れも満たすことが必要です。
(
公認会計士 富田昌樹)
* * * * * *何かお困りのことがありましたら* * * * * *
中央区の
税理士・
会計事務所C Cube(シーキューブ)
コンサルティングに是非、お気軽にご相談下さい!
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【 発行 】
株式会社C Cubeコンサルティング
http://www.c3-c.jp
【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【連絡先】Tel:03-3545-2423 Mail:
info@c3-c.jp
【 担当 】
総務部 村岡
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当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツに
おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
ください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
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Copyright(C)2004 C Cube Consulting All Rights Reserved.
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読者登録の解除はこちら
http://www.mag2.com/m/0000104247.htm
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■記事の無断引用・転載はお断りします。
転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
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O保険に加入するケースが増えているようです。
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1.従前の取扱
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会社役員賠償責任保険は、会社法(商法)上の問題に配慮し、従
前、普通保険約款等において、株主代表訴訟で役員が敗訴して損
害賠償責任を負担する場合の危険を担保する部分(以下「株主代
表訴訟敗訴時担保部分」といいます)を免責する旨の条項を設け
た上で、別途、当該部分を保険対象に含める旨の特約(以下「株
主代表訴訟担保特約」といいます)を付帯する形態で販売されて
きました。
また、株主代表訴訟担保特約の保険料についても、会社法(商法)
上の問題に配慮し、これを会社が負担した場合には、会社から役
員に対して経済的利益の供与があったものとして給与課税の対象
とされていました。
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2.国税庁が公表したD&O保険の取扱
「新たな会社役員賠償責任保険の保険料の
税務上の取扱いについて(情報)」(H28/2-24)
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会社が利益相反の問題を解消するための次の手続を行えば、会社
が株主代表訴訟敗訴時担保部分に係る保険料を会社法上適法に負
担することができるとの解釈が示されました。
「株主代表訴訟補償特約」の保険料を会社が負担した場合の給与
課税の免除の扱いとして給与課税免除の条件が、
【1】取締役会の承認
【2】社外取締役が過半数の構成員である任意の委員会の同意又
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