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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2016年5月6日 Vol.305
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皆様、こんにちは。
江崎総合
会計 大阪事務所 の森田が担当いたします。
どうぞよろしくお願いします。
2016年4月に熊本地方を襲った地震により、大きな被害が出てしま
いました。被災された方々には心よりお見舞い申し上げます。
余震も続きまだまだ予断を許さない状況ですが、一刻も早く落ち着きを
取り戻して、復興に向かっていくことを願っております。
そんな今回は、義援金の寄付をされた方の税制を取り上げます。
※東日本大震災の際にも当メルマガVol.51で取り上げていますので
そちらもご参考ください。
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義援金や
寄付金を支払った場合
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義援金や
寄付金(以下、義援金)を支払う場合には、支払った先によって
税務上の取扱いが異なります。
支払先として多いものを挙げますと次の通り。
1.熊本県下や大分県下の災害対策本部等
2.日本赤十字社
3.救護活動を行う
NPO法人
4.募金団体
また、義援金支払者が個人の方か
法人かで税制の取扱いが異なります。
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熊本県下や大分県下の災害対策本部等への寄付
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【個人の方が義援金を支払った場合】 ・・・
所得税法上の特定寄附金に
該当し寄附金控除の対象。
【
法人が義援金を支払った場合】 ・・・
法人税法上の国等に対する寄附
金としてその全額が
損金算入。
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日本赤十字社
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日本赤十字社の「平成28年熊本地震災害義援金」口座に対して支払った
義援金の場合
【個人の場合】
特定寄附金に該当し、寄附金控除の対象。
【
法人の場合】
国等に対する寄附金に該当し、その全額が
損金算入。
(注)
日本赤十字社へ支払った義援金であっても、日本赤十字社の事業資金と
して使用されるなど、最終的に地方公共団体に拠出されるものでないもの
については、特定公益増進
法人に対する
寄付金に該当し、特別
損金算入
限度額の範囲内で
損金算入されます。
(財務大臣指定
寄付金に該当するものは
全額損金算入されます)
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救護活動を行う
NPO法人
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NPO法人には税制上2つの区分があります。
認定
NPO法人と、それ以外の
NPO法人の2種類です。
そのうち、認定
NPO法人に対し支払った義援金が、その認定
NPO法人
の行う事業に関連するものであるときは、認定
NPO法人に対する寄附金
に該当します。
【個人の場合】
認定
NPO法人に対する寄附 ・・・ 寄附金控除又は寄附金特別控除の対象
(選択適用)
それ以外の
NPO法人への寄付 ・・・ 寄附金控除及び寄附金特別控除
の対象にならない。
【
法人の場合】
認定
NPO法人に対する寄附 ・・・ 特定公益増進
法人に対する寄附金に該当
し特別
損金算入限度額の範囲内で
損金算入。
それ以外の
NPO法人への寄付 ・・・ 一般の寄附金として
損金算入限度額
の範囲内で
損金算入。
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募金団体
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災害時には、様々な企業や団体が震災の募金を取りまとめていますが、
その募金団体へ義援金の支払いをした場合の取扱いについては、その義援金が
最終的に国、地方公共団体に拠出されるものであるかどうかで判断されます。
国、地方公共団体へ拠出されるものについては、
【個人の場合】
特定寄附金に該当し、寄附金控除の対象。
【
法人の場合】
国等に対する寄附金に該当し、その全額が
損金算入。
これは、税務署において、その募金団体が行う寄付が最終的に、
国、地方公共団体に拠出されるかどうかの確認がなされています。
その募金団体が税務署の確認を受けている場合には、募金団体へ支払った
義援金の預り証などに、例えば、
「お預かりした義援金は、○○県に拠出いたします。
なおこの預り証をもって、
所得税法78条2項1号及び
法人税法37条3項1号の
「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当することの証明として
お使いいただけますので、大切に保管してください」
などと、記載されていますから、確認してみてください。
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寄附したことを証する書類
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義援金を支払ったことにより、個人で
確定申告をする場合、又は
法人で
損金算入する場合には、要件として寄附したことを証する書類の添付、保存
が必要です。
具体的には
1.熊本県下や大分県下の災害対策本部等が発行する受領証
2.募金団体の預り証
3.郵便振替で支払った場合の半券(受領証)
※その振込口座が義援金受付専用口座である場合に限る
4.銀行振込で支払った場合の振込票控え
※その振込口座が義援金受付専用口座である場合に限る
3.4の場合には、その専用口座が、義援金受付専用口座であることが
確認できるよう、募金要綱、募金趣意書、新聞報道、募金団体のHPの
プリントアウトなどの書類をご準備いただく必要があります。
一方で、義援金とうたった
詐欺には十分にご注意ください。
大変心を痛める話しですが、過去の災害時にも公的機関や日本赤十字社、
共同募金会などを名乗り、担当者個人の口座へと義援金を振り込ませる
詐欺被害が報告されています。
近年は返礼品で注目されている「ふるさと納税」ですが、実は、直接県
や市区町村への寄付が可能で、
詐欺被害を防げるうえ、お持ちの
クレジットカードで寄付することができる便利さもあって、注目されて
います。
熊本県、大分県はいずれも訪れたことがあり、大好きな県のひとつです。
また元気な姿に戻ってもらえるよう、できる範囲で支援したいと思います。
以上、今回はここまで。ありがとうございました。
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
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<会社設立なら>
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江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2016年5月6日 Vol.305
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皆様、こんにちは。
江崎総合会計 大阪事務所 の森田が担当いたします。
どうぞよろしくお願いします。
2016年4月に熊本地方を襲った地震により、大きな被害が出てしま
いました。被災された方々には心よりお見舞い申し上げます。
余震も続きまだまだ予断を許さない状況ですが、一刻も早く落ち着きを
取り戻して、復興に向かっていくことを願っております。
そんな今回は、義援金の寄付をされた方の税制を取り上げます。
※東日本大震災の際にも当メルマガVol.51で取り上げていますので
そちらもご参考ください。
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義援金や寄付金を支払った場合
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義援金や寄付金(以下、義援金)を支払う場合には、支払った先によって
税務上の取扱いが異なります。
支払先として多いものを挙げますと次の通り。
1.熊本県下や大分県下の災害対策本部等
2.日本赤十字社
3.救護活動を行うNPO法人
4.募金団体
また、義援金支払者が個人の方か法人かで税制の取扱いが異なります。
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熊本県下や大分県下の災害対策本部等への寄付
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【個人の方が義援金を支払った場合】 ・・・ 所得税法上の特定寄附金に
該当し寄附金控除の対象。
【法人が義援金を支払った場合】 ・・・ 法人税法上の国等に対する寄附
金としてその全額が損金算入。
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日本赤十字社
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日本赤十字社の「平成28年熊本地震災害義援金」口座に対して支払った
義援金の場合
【個人の場合】
特定寄附金に該当し、寄附金控除の対象。
【法人の場合】
国等に対する寄附金に該当し、その全額が損金算入。
(注)
日本赤十字社へ支払った義援金であっても、日本赤十字社の事業資金と
して使用されるなど、最終的に地方公共団体に拠出されるものでないもの
については、特定公益増進法人に対する寄付金に該当し、特別損金算入
限度額の範囲内で損金算入されます。
(財務大臣指定寄付金に該当するものは全額損金算入されます)
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救護活動を行うNPO法人
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NPO法人には税制上2つの区分があります。
認定NPO法人と、それ以外のNPO法人の2種類です。
そのうち、認定NPO法人に対し支払った義援金が、その認定NPO法人
の行う事業に関連するものであるときは、認定NPO法人に対する寄附金
に該当します。
【個人の場合】
認定NPO法人に対する寄附 ・・・ 寄附金控除又は寄附金特別控除の対象
(選択適用)
それ以外のNPO法人への寄付 ・・・ 寄附金控除及び寄附金特別控除
の対象にならない。
【法人の場合】
認定NPO法人に対する寄附 ・・・ 特定公益増進法人に対する寄附金に該当
し特別損金算入限度額の範囲内で損金算入。
それ以外のNPO法人への寄付 ・・・ 一般の寄附金として損金算入限度額
の範囲内で損金算入。
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募金団体
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災害時には、様々な企業や団体が震災の募金を取りまとめていますが、
その募金団体へ義援金の支払いをした場合の取扱いについては、その義援金が
最終的に国、地方公共団体に拠出されるものであるかどうかで判断されます。
国、地方公共団体へ拠出されるものについては、
【個人の場合】
特定寄附金に該当し、寄附金控除の対象。
【法人の場合】
国等に対する寄附金に該当し、その全額が損金算入。
これは、税務署において、その募金団体が行う寄付が最終的に、
国、地方公共団体に拠出されるかどうかの確認がなされています。
その募金団体が税務署の確認を受けている場合には、募金団体へ支払った
義援金の預り証などに、例えば、
「お預かりした義援金は、○○県に拠出いたします。
なおこの預り証をもって、所得税法78条2項1号及び法人税法37条3項1号の
「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当することの証明として
お使いいただけますので、大切に保管してください」
などと、記載されていますから、確認してみてください。
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━━…━…━…━…━…━…━
寄附したことを証する書類
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━━…━…━…━…━…━…━
義援金を支払ったことにより、個人で確定申告をする場合、又は法人で
損金算入する場合には、要件として寄附したことを証する書類の添付、保存
が必要です。
具体的には
1.熊本県下や大分県下の災害対策本部等が発行する受領証
2.募金団体の預り証
3.郵便振替で支払った場合の半券(受領証)
※その振込口座が義援金受付専用口座である場合に限る
4.銀行振込で支払った場合の振込票控え
※その振込口座が義援金受付専用口座である場合に限る
3.4の場合には、その専用口座が、義援金受付専用口座であることが
確認できるよう、募金要綱、募金趣意書、新聞報道、募金団体のHPの
プリントアウトなどの書類をご準備いただく必要があります。
一方で、義援金とうたった詐欺には十分にご注意ください。
大変心を痛める話しですが、過去の災害時にも公的機関や日本赤十字社、
共同募金会などを名乗り、担当者個人の口座へと義援金を振り込ませる
詐欺被害が報告されています。
近年は返礼品で注目されている「ふるさと納税」ですが、実は、直接県
や市区町村への寄付が可能で、詐欺被害を防げるうえ、お持ちの
クレジットカードで寄付することができる便利さもあって、注目されて
います。
熊本県、大分県はいずれも訪れたことがあり、大好きな県のひとつです。
また元気な姿に戻ってもらえるよう、できる範囲で支援したいと思います。
以上、今回はここまで。ありがとうございました。
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