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外国子会社合算税制(タックスヘイブン対策税制)について

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
  ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~                 
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      2016年6月1日   Vol.309  
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こんにちは
税理士法人 江崎総合会計 名古屋事務所の内藤です。

パナマ文書(租税回避行為に関する一連の機密文書)が話題になっています。
そこで今回は、外国子会社合算税制(タックスヘイブン対策税制)について
です

外国子会社合算税制の概要
1.内容
内国法人等が、税負担の著しく低い外国子会社等を通じて国際取引を行うこ
とによって、税負担を不当に軽減・回避し、結果として我が国での課税を免
れる事態に対処するために設けられた制度です
このような租税回避行為に対処するため、所得に対して課される租税負担の
水準(20%)未満の外国子会社等の所得に相当する金額について、内国法
人の所得とみなし、それを合算して課税するものです

2.適用除外
外国子会社等が、以下の全ての条件(適用除外基準)を満たす場合には、
適用しない。
1) 事業基準  主たる事業が株式の保有等一定の事業でないこと
2) 実体基準  本店所在地国に主たる事業に必要な固定施設を有している
こと
3) 管理支配基準 本店所在地国において事業の管理、支配及び運営を自ら
行っていること
4) 非関連者基準 非関連者との取引割合が50%超であること
5) 所在地国基準 主として本店所在地国で主たる事業を行っていること

3.その他
適用除外基準を満たす外国子会社等であっても、一定の資産運用的な所得に
ついては、内国法人の所得とみなす資産性所得の合算課税の適用があります。

最後までお読みいただいてありがとうございました

次回も、よろしくお願いいたします。

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=明朗、低料金システムで中小企業、個人事業主様を元気に!=
   
税理士法人 江崎総合会計■  http://www.tax-sos.co.jp/ 

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