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「配偶者手当」はもう古い? 見直しを促す報告書まとまる

■Vol.456(通算695)/2016-7-4号:毎週月曜日配信           
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■■■知って得する!
□□■  ~1分間で読める~ 税務・労務・法務の知恵袋  
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□□■【「配偶者手当」はもう古い? 見直しを促す報告書まとまる 】 
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 「配偶者手当」はもう古い? 見直しを促す報告書まとまる
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1.「103万円の壁、130万円の壁」が就労の妨げに? 
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「女性活躍推進法」も施行され、女性の就業環境が大きく変わり
つつあります。

企業が支給するいわゆる「配偶者手当」(家族手当扶養手当等
名称は様々)も、税制、社会保障制度とともに女性パートタイマー
等の就労を抑制しているとの指摘があり、2015年11月26
日に決定された「一億総活躍社会の実現に向けて緊急に実施すべ
き対策-成長と分配の好循環の形成に向けて-」で制度の在り方
を検討することが明記されたことを受け、厚生労働省に女性の活
躍促進に向けた配偶者手当のあり方に関する検討会が設置されま
した。


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2.検討会報告書の結論 
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4月11日に公表された同検討会の報告書では、「社会の実情が
大きく変化している中、税制・社会保障制度とともに就業調整の
要因になっている」として、「配偶者手当(配偶者の収入要件が
ある配偶者手当)は配偶者の働き方に中立的な制度となるよう見
直しを進めることが望まれる」と結論付けており、厚生労働省で
は、今後「報告書を踏まえ、労使に対し、女性の活躍の更なる促
進に向けた配偶者手当の在り方の検討を促していく」としていま
す。


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3.「配偶者手当」を支給している企業の割合は? 
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2014年8月29日に公表された独立行政法人労働政策研究・
研修機構の調査結果によれば、常用労働者に対する手当では、
通勤手当など」(89.8%)、「役付手当など」(66.2
%)に次いで「家族手当扶養手当、育児支援手当など」(47.
0%)が支給されています。

同調査では配偶者手当の支給条件の有無は明らかにされていませ
んが、2001年に内閣府の行った委託調査によれば、「家族手
当」を支給する企業が83.5%、うち61.5%が配偶者の収
入を支給条件としており、その78.4%が税制上の配偶者控除
が適用される103万円を基準としているとの結果でした。


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4.まずは自社の賃金制度を確認 
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上記の検討会報告書では、従業員構成や家族構成の変化を受け、
手当をめぐる従業員ニーズも変化していると考えられるとしてい
ます。

賃金制度は、従業員モチベーションにも影響することから、人
材確保や生産性の向上といった企業が存続するための重要なファ
クターとも絡んでいます。

若手や女性に活躍してほしいという企業では、そうした層にとっ
て自社の賃金制度が魅力的な制度と言えるかをチェックしてみて
はいかがでしょうか。

            (特定社会保険労務士 武内 里佳)



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