━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ビジネスに直結する実践的判例・法律・知的財産情報
弁護士
法人クラフトマン 第183号 2016-11-15
-------------------------------------------------------
法律相談ご案内
http://www.ishioroshi.com/btob/soudan_firstb.html
顧問弁護士
契約(
顧問料)についての詳細
http://www.ishioroshi.com/btob/komon_feeb.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
前書き
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
本稿を執筆しております弁護士の石下(いしおろし)です。いつ
もご愛読ありがとうございます。
前書きは前回の続きです。これまで、健全な判断をする多くの経
営者は、事前に専門家にコストをかけ
契約書を整えることは、取引
や事業に伴うリスクの回避・軽減のためには、自動車保険と同様の
必要
経費と見ているということを申し上げました。
では、上の「リスク」にはどんなものが含まれているのでしょう
か。前回申し上げた「
契約書は中立ではない」に加えて、「同じよ
うな内容でも書き方で効果が異なる」ということも挙げられます。
契約書の世界では、同じような内容でも、言い方によって効果が
180度近く変わったり、表面上書かれている効果が実際は骨抜き
になったりすることがあります。
例えば、ある条項が、一見すると自社に有利な内容に見えること
がありますが、実際裁判になったとき、その有利な条項の適用を主
張するための事実の立証がきわめて厳しいという場合があります。
あるいは、一見自社に有利な条項であるものの、いざ訴訟に勝っ
ても現実的に執行ができない、という場合もあります。これらの場
合には、結果的にその有利な条項はほとんど意味をなさなくなる、
ということになります。
したがって、ある
契約書の規定・書き方を判断するに当たって、
リスクを軽減するためには「最終的に裁判になった場合通用するか
」という、専門家ではないと判断が難しい視点が重要となってくる
のです。
なお、本稿の末尾には、弊所取扱案件として英文
契約実務(IT・
ソフトウェア編)についてご紹介しています。ご関心があればこち
らもご覧ください。
では、本文にまいります。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 今回の事例
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
東京地裁平成27年10月26日決定
A氏は、B社が発行する、判例を収録・解説した雑誌『著作権判
例百選』の第4版の編者の一人です。第4版は113件の判決から
なり、編者としてA氏を含めた4名が記載されて刊行されました。
第4版は、掲載判決の選択・配列と執筆者の割当について、編者
であるC氏と編集協力者D氏がまずリストを作成の上、他の編者の
意見を求めながら原案(110件)を作成し、その後4名の編者ら
による意見交換を経て最終的に113件にまとめられたものでした。
そして、その後発行された同書の第5版には、A氏が編者・編集
著作者として表示されないことが分かりました。そこで、A氏が、
第5版は第4版を翻案したものであって、第5版の頒布等は、第4
版の編集著作者であるA氏の著作権、著作者人格権を侵害するとし
て、差止の仮処分命令を求めました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2 裁判所の判断
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
裁判所は以下のように判断し、A氏の申立てを認めました。
● A氏は編者として表示され、編集著作者として推定されるうえ、
編集段階のやり取りの中でA氏が編集著作者として参画したとの評
価を覆す事情はない。
● 第4版は、C氏・D氏の選択・配列による原案を基礎とするも
のの、A氏を含む編者による修正等がされ、最終的に素材の選択・
配列が確定されて完成したもので、A氏による素材選択には創作性
もあり、第4版それ自体がA氏を編集著作者の一人に含む編集著作
物となる。
● 第5版は、収録判決(85%)・執筆者(81%)・判決と執
筆者の組合せ(72%)・配列順序(72%)の大半が第4版と一
致することから、第4版の翻案に該当する。
● よって、第5版の頒布等により、A氏の著作権・著作者人格権
が侵害される。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3 解説
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(1)共同(編集)著作物とは
本件では「共同著作物」が問題となっています。そもそも「共同
著作物」とは何をいうのでしょうか。具体的には以下の要件を満た
すものが共同著作物となると考えられています。
● 複数の者が創作に携わること
● 共同関係があること
● 単一の著作物について、各人の寄与を分離して個別的に利用
できないこと
他方、1冊の本について、甲が第1章を執筆し、乙が第2章と第
3章を執筆したというような場合には、作品全体の創作に関しての
共同行為がみられませんので、それぞれ独立した著作物が結合して
いる「結合著作物」と考えられます。
(2)共同著作権の扱い
このように共同で創作された著作物もそうですし、複数の
相続人
が
相続した著作物についても、その著作権は共有となります。そし
て、著作権法における共有にかかる著作権の扱いは、以下のとおり
若干厄介です。
例えば、各共有者は、その持分を譲渡するなど、著作権の共有持
分を処分する場合、共有者全員の合意を得る必要があります(65
条1項)。
また、共有著作権は、共有者全員の合意によらなければ「行使」
することができないものとされています(65条2項)。その「行
使」の一つに、著作権の利用許諾(ライセンス)があります。
他方、著作権に基づく
差止請求・
損害賠償請求等は、各共有者が
単独で行うことができます(117条)。本件は、A氏による差止
請求だったため、A氏が単独で行うことができたわけです。
(3)実務上の留意点
以上のとおり、著作権が共有となる場合、その扱いには大きな制
約(特に全員の共有者の合意を要する場合)が加わります。そのた
め、今回の事案とは少し離れますが、実務上、
契約等においてある
著作物を安易に共有とすることは慎重に考える必要があります。
例えば、
ソフトウェア開発委託において、
契約規定中、成果物の
著作権の帰属について双方の主張が対立し、まとまらないというこ
とがあります。この場合、妥結案として、成果物の著作権を「共有
」とするという案が用いられることがあります。
しかし、単に「著作権は共有とする」と規定するだけにとどめ、
他の規定を定めない場合には困ったことが起こりえます。例えば開
発委託者は、開発した
ソフトウェアを第三者にライセンスしたいと
思うかもしれません。
ここで著作権法についての知識がないと、「共有なのだから自社
で自由に使えるだろう」と考えてしまうかもしれません。ところが
受託者側から、「成果物の著作権は共有だから、第三者へのライセ
ンスには自己の同意が要る」などと主張され、これが紛糾の種とな
るということがありえるわけです。
ですから、仮に著作権を共有とするとしても、自社のビジネスを
具体的に念頭に置いた上で、後々の成果物の利用に支障が生じない
よう、他の条件を
契約書にしっかりと定める必要があります。例え
ば以下のようなものが考えられます。
・当該成果物をどのように利用できるか
・複製のほか、改変や改良については単独でどこまで行えるのか
・また他者への利用許諾(ライセンス)ができるのか、できると
してその条件は何か、
・著作権の共有持分の譲渡は可能
・一方が倒産した場合の共有持分の処理
契約交渉においては妥協はつきものですが、それに際しては、生
じうるリスクとビジネスへの支障をできる限り回避するような周到
な方策を同時に考え、勝ち取れるよう交渉を行うことが実務上は重
要であると考えます。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4 弊所取扱案件紹介~英文
契約実務(IT・
ソフトウェア編)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
近年では多くの企業が海外取引に積極的に取り組んでいます。海
外取引・国際取引では英文
契約はまさに自社を守る必須のツールと
いえます。
また国内ビジネスであっても、海外企業の
代理店になるとか、海
外企業と取引する場合には英文
契約の締結が必要となる場合が少な
くありません。
そして弊所では、英文
契約業務に積極的に取り扱い、多くの企業
の国際化を支援しています。
これまで弊所が作成・レビューとして取り扱ってきた英文
契約は
多種多様ですが、今回は特にIT・
ソフトウェア関係のものをピック
アップすると、以下のようなものがあります。
・ウェブサイト利用規約
(Terms of Service for Internet Website)
・
ソフトウェア使用許諾
契約書
(Software Licensing Agreement)
・
ソフトウェア・エスクロー
契約書
(Software Escrow Agreement)
・サービスレベル合意書(Service Level Agreement)
・アウトバウンドテレマーケティング
契約書
(Outbound Telemarkething Markething Agreement)
・電子出版
契約書
(Electronic Publishing Agreement)
弊所では海外取引・国際
契約をご検討の方のご相談を歓迎します。
詳細は以下のURLをご覧ください。
http://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/keiyaku/eibun_keiyaku/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本稿の無断複製、転載はご遠慮ください。
ただし、本稿の内容を社内研修用資料等に使用したいといったお申
出については、弊所を出典として明示するなどの条件で、原則とし
て無償でお受けしています。この場合、遠慮なく下記のアドレス宛、
メールでお申出ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【執筆・編集・発行】
弁護士・弁理士 石下雅樹(いしおろし まさき)
東京事務所
〒160-0022 東京都千代田区丸の内1-5-1
新丸の内ビルディング11階
弁護士
法人クラフトマン東京国際
特許法律事務所
TEL 03-6267-3370 FAX 03-6267-3371
横浜事務所
〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町3-32-14 新港ビル4階
クラフトマン法律事務所
TEL 045-276-1394(代表) FAX 045-276-1470
mailto:
info@ishioroshi.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
弊所取扱分野紹介(
契約書作成・
契約書チェック・英文
契約)
http://www.ishioroshi.com/btob/jisseki_keiyakub.html
(弁護士
費用オンライン自動見積もあります)
弊所取扱分野紹介(英文
契約書翻訳・英語法律文書和訳)
http://www.ishioroshi.com/btob/jisseki_honyakub.htm
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本稿に対するご意見、ご感想は mailto:
info@ishioroshi.comまで
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■バックナンバー
http://www.ishioroshi.com/biz/topic/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ビジネスに直結する実践的判例・法律・知的財産情報
弁護士法人クラフトマン 第183号 2016-11-15
-------------------------------------------------------
法律相談ご案内
http://www.ishioroshi.com/btob/soudan_firstb.html
顧問弁護士契約(顧問料)についての詳細
http://www.ishioroshi.com/btob/komon_feeb.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
前書き
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
本稿を執筆しております弁護士の石下(いしおろし)です。いつ
もご愛読ありがとうございます。
前書きは前回の続きです。これまで、健全な判断をする多くの経
営者は、事前に専門家にコストをかけ契約書を整えることは、取引
や事業に伴うリスクの回避・軽減のためには、自動車保険と同様の
必要経費と見ているということを申し上げました。
では、上の「リスク」にはどんなものが含まれているのでしょう
か。前回申し上げた「契約書は中立ではない」に加えて、「同じよ
うな内容でも書き方で効果が異なる」ということも挙げられます。
契約書の世界では、同じような内容でも、言い方によって効果が
180度近く変わったり、表面上書かれている効果が実際は骨抜き
になったりすることがあります。
例えば、ある条項が、一見すると自社に有利な内容に見えること
がありますが、実際裁判になったとき、その有利な条項の適用を主
張するための事実の立証がきわめて厳しいという場合があります。
あるいは、一見自社に有利な条項であるものの、いざ訴訟に勝っ
ても現実的に執行ができない、という場合もあります。これらの場
合には、結果的にその有利な条項はほとんど意味をなさなくなる、
ということになります。
したがって、ある契約書の規定・書き方を判断するに当たって、
リスクを軽減するためには「最終的に裁判になった場合通用するか
」という、専門家ではないと判断が難しい視点が重要となってくる
のです。
なお、本稿の末尾には、弊所取扱案件として英文契約実務(IT・
ソフトウェア編)についてご紹介しています。ご関心があればこち
らもご覧ください。
では、本文にまいります。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 今回の事例
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
東京地裁平成27年10月26日決定
A氏は、B社が発行する、判例を収録・解説した雑誌『著作権判
例百選』の第4版の編者の一人です。第4版は113件の判決から
なり、編者としてA氏を含めた4名が記載されて刊行されました。
第4版は、掲載判決の選択・配列と執筆者の割当について、編者
であるC氏と編集協力者D氏がまずリストを作成の上、他の編者の
意見を求めながら原案(110件)を作成し、その後4名の編者ら
による意見交換を経て最終的に113件にまとめられたものでした。
そして、その後発行された同書の第5版には、A氏が編者・編集
著作者として表示されないことが分かりました。そこで、A氏が、
第5版は第4版を翻案したものであって、第5版の頒布等は、第4
版の編集著作者であるA氏の著作権、著作者人格権を侵害するとし
て、差止の仮処分命令を求めました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2 裁判所の判断
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
裁判所は以下のように判断し、A氏の申立てを認めました。
● A氏は編者として表示され、編集著作者として推定されるうえ、
編集段階のやり取りの中でA氏が編集著作者として参画したとの評
価を覆す事情はない。
● 第4版は、C氏・D氏の選択・配列による原案を基礎とするも
のの、A氏を含む編者による修正等がされ、最終的に素材の選択・
配列が確定されて完成したもので、A氏による素材選択には創作性
もあり、第4版それ自体がA氏を編集著作者の一人に含む編集著作
物となる。
● 第5版は、収録判決(85%)・執筆者(81%)・判決と執
筆者の組合せ(72%)・配列順序(72%)の大半が第4版と一
致することから、第4版の翻案に該当する。
● よって、第5版の頒布等により、A氏の著作権・著作者人格権
が侵害される。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3 解説
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(1)共同(編集)著作物とは
本件では「共同著作物」が問題となっています。そもそも「共同
著作物」とは何をいうのでしょうか。具体的には以下の要件を満た
すものが共同著作物となると考えられています。
● 複数の者が創作に携わること
● 共同関係があること
● 単一の著作物について、各人の寄与を分離して個別的に利用
できないこと
他方、1冊の本について、甲が第1章を執筆し、乙が第2章と第
3章を執筆したというような場合には、作品全体の創作に関しての
共同行為がみられませんので、それぞれ独立した著作物が結合して
いる「結合著作物」と考えられます。
(2)共同著作権の扱い
このように共同で創作された著作物もそうですし、複数の相続人
が相続した著作物についても、その著作権は共有となります。そし
て、著作権法における共有にかかる著作権の扱いは、以下のとおり
若干厄介です。
例えば、各共有者は、その持分を譲渡するなど、著作権の共有持
分を処分する場合、共有者全員の合意を得る必要があります(65
条1項)。
また、共有著作権は、共有者全員の合意によらなければ「行使」
することができないものとされています(65条2項)。その「行
使」の一つに、著作権の利用許諾(ライセンス)があります。
他方、著作権に基づく差止請求・損害賠償請求等は、各共有者が
単独で行うことができます(117条)。本件は、A氏による差止
請求だったため、A氏が単独で行うことができたわけです。
(3)実務上の留意点
以上のとおり、著作権が共有となる場合、その扱いには大きな制
約(特に全員の共有者の合意を要する場合)が加わります。そのた
め、今回の事案とは少し離れますが、実務上、契約等においてある
著作物を安易に共有とすることは慎重に考える必要があります。
例えば、ソフトウェア開発委託において、契約規定中、成果物の
著作権の帰属について双方の主張が対立し、まとまらないというこ
とがあります。この場合、妥結案として、成果物の著作権を「共有
」とするという案が用いられることがあります。
しかし、単に「著作権は共有とする」と規定するだけにとどめ、
他の規定を定めない場合には困ったことが起こりえます。例えば開
発委託者は、開発したソフトウェアを第三者にライセンスしたいと
思うかもしれません。
ここで著作権法についての知識がないと、「共有なのだから自社
で自由に使えるだろう」と考えてしまうかもしれません。ところが
受託者側から、「成果物の著作権は共有だから、第三者へのライセ
ンスには自己の同意が要る」などと主張され、これが紛糾の種とな
るということがありえるわけです。
ですから、仮に著作権を共有とするとしても、自社のビジネスを
具体的に念頭に置いた上で、後々の成果物の利用に支障が生じない
よう、他の条件を契約書にしっかりと定める必要があります。例え
ば以下のようなものが考えられます。
・当該成果物をどのように利用できるか
・複製のほか、改変や改良については単独でどこまで行えるのか
・また他者への利用許諾(ライセンス)ができるのか、できると
してその条件は何か、
・著作権の共有持分の譲渡は可能
・一方が倒産した場合の共有持分の処理
契約交渉においては妥協はつきものですが、それに際しては、生
じうるリスクとビジネスへの支障をできる限り回避するような周到
な方策を同時に考え、勝ち取れるよう交渉を行うことが実務上は重
要であると考えます。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4 弊所取扱案件紹介~英文契約実務(IT・ソフトウェア編)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
近年では多くの企業が海外取引に積極的に取り組んでいます。海
外取引・国際取引では英文契約はまさに自社を守る必須のツールと
いえます。
また国内ビジネスであっても、海外企業の代理店になるとか、海
外企業と取引する場合には英文契約の締結が必要となる場合が少な
くありません。
そして弊所では、英文契約業務に積極的に取り扱い、多くの企業
の国際化を支援しています。
これまで弊所が作成・レビューとして取り扱ってきた英文契約は
多種多様ですが、今回は特にIT・ソフトウェア関係のものをピック
アップすると、以下のようなものがあります。
・ウェブサイト利用規約
(Terms of Service for Internet Website)
・ソフトウェア使用許諾契約書
(Software Licensing Agreement)
・ソフトウェア・エスクロー契約書
(Software Escrow Agreement)
・サービスレベル合意書(Service Level Agreement)
・アウトバウンドテレマーケティング契約書
(Outbound Telemarkething Markething Agreement)
・電子出版契約書
(Electronic Publishing Agreement)
弊所では海外取引・国際契約をご検討の方のご相談を歓迎します。
詳細は以下のURLをご覧ください。
http://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/keiyaku/eibun_keiyaku/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本稿の無断複製、転載はご遠慮ください。
ただし、本稿の内容を社内研修用資料等に使用したいといったお申
出については、弊所を出典として明示するなどの条件で、原則とし
て無償でお受けしています。この場合、遠慮なく下記のアドレス宛、
メールでお申出ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【執筆・編集・発行】
弁護士・弁理士 石下雅樹(いしおろし まさき)
東京事務所
〒160-0022 東京都千代田区丸の内1-5-1
新丸の内ビルディング11階
弁護士法人クラフトマン東京国際特許法律事務所
TEL 03-6267-3370 FAX 03-6267-3371
横浜事務所
〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町3-32-14 新港ビル4階
クラフトマン法律事務所
TEL 045-276-1394(代表) FAX 045-276-1470
mailto:
info@ishioroshi.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
弊所取扱分野紹介(契約書作成・契約書チェック・英文契約)
http://www.ishioroshi.com/btob/jisseki_keiyakub.html
(弁護士費用オンライン自動見積もあります)
弊所取扱分野紹介(英文契約書翻訳・英語法律文書和訳)
http://www.ishioroshi.com/btob/jisseki_honyakub.htm
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本稿に対するご意見、ご感想は mailto:
info@ishioroshi.comまで
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■バックナンバー
http://www.ishioroshi.com/biz/topic/