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ビジネスに直結する実践的判例・法律・知的財産情報
弁護士
法人クラフトマン 第190号 2017-02-28
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法律相談ご案内
http://www.ishioroshi.com/btob/soudan_firstb.html
顧問弁護士
契約(
顧問料)についての詳細
http://www.ishioroshi.com/btob/komon_feeb.html
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1 今回の事例 フェイスマスクの意匠と意匠登録制度の基礎
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
大阪地裁平成29年2月7日判決
A社は、美容用顔面カバー(美容フェイスマスク)の
意匠権を有
しているところ、一見類似する美容フェイスマスクを発売している
B社に対し、
意匠権侵害を主張し、製造販売の差止、
損害賠償の請
求などをしました。
なお、A社意匠とB社製品は、言葉で説明するよりも画像を見る
ほうが分かりやすいと思います。具体的なそれぞれの
商標・標章の
画像は、以下のURLをご覧ください。
http://www.ishioroshi.com/biz/mailmag/topic/topic20170228/
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2 裁判所の判断
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
裁判所は主として以下のように判断し、A社の請求を認めません
でした。
● 美容フェイスマスクの用途、使用態様からすれば、女性を主と
する需要者は、使用時の形状が顔にフィットする形態かどうかや、
目、鼻、口部分の形状や耳かけの形状に注目する。
● 公知意匠でも、顔の輪郭に合わせて外側に凸となる曲線の形状
をして、目、鼻、耳に孔があったり、鼻尖部が隆起する形状のもの
はすでに存在していたから、それだけでは新規な形態とは認められ
ない。
● A社意匠とB社製品には以下のような違いがる。
<目部の孔> B社:両端が尖っている A社:横長楕円形
<鼻梁> B社:目部の孔から鼻尖部まで連続的に隆起し、
頂点の折り込み線が鼻梁を構成
A社:なだらかに隆起して明確な鼻梁が認識でき
ない
<耳・口> B社:耳部と口部の孔がハート型 A社:楕円
<全体的印象>B社:鼻筋の通った引き締まった顔立ちの印象
A社:のっぺりとした印象
● 以上から、両意匠を全体的に観察した場合、A社意匠とB社商
品とは、需要者に与える印象が異なっており、両意匠は類似すると
いうことはできない。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3 解説
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(1)意匠登録とは
本稿では、意匠登録制度の基礎的な知識について触れたいと思い
ます。
意匠とは、製品のデザインのことであり、意匠登録を受けること
により、登録を受けたデザインを日本国内で独占排他的に使用する
ことができます。言い換えれば、自社の登録意匠と同一又は類似す
るデザインを他社が使用することを差し止めたり、
損害賠償の請求
ができます。
意匠権の存続期間は、設定登録の日から20年であり、長期にわ
たって保護を受けることができます。
(2)意匠が登録を受けられる要件
もちろん、どんなデザインであっても意匠登録を受けられるとい
うわけではありません。意匠登録を受けるために種々の要件があり
ますが、重要なものは以下の2点です。
(a)新規性
あるデザインが、これまで世の中で知られておらず、使用されてい
なかった「新しいデザイン」であることが必要です。もちろん、あ
るデザインの全部分が全く世の中になかったということではなく、
既存のデザインに比べて新規な部分があれば、「新規性」は認めら
れます。
(b)創作非容易性
あるデザインに新規な部分があり、その新規な部分が、既にある
デザインから容易には考えつかないデザインである必要があります。
これを「創作非容易性」といいます。
既存のデザインから容易に考えつくようなものを、ほんの少し手
を加えただけで
意匠権が認められてしまうと、かえって産業の発展
を阻害してしまうというのが理由です。
(3)ビジネス上の留意点
意匠登録制度は、もっと活用されてよい制度ではないかと個人的
には考えています。
例えば、容易にご想像のとおり、意匠登録は模倣品対策において
重要な武器となります。特に優れたデザインほど安価な模倣品が出
回るおそれが強くなり、放置すると自社製品やブランドの市場価値
が下落したり、価格競争に巻き込まれたりしますが、こうした事態
を防ぐことができるからです。
この点ある方は、「著作権で保護されるのではないか」「お金を
かけて意匠登録する意味があるのか」と考えます。しかし、意匠登
録の対象となるような工業デザインは、極めて例外的な場合を除き
基本的に著作権の保護の対象外と考えられています。
またある方は、「そもそも模倣自体許されない、違法ではないか
」と考えるかもしれませんが、いったん市場に出て知られるように
なった製品と同じ又は類似のデザインを
採用することは、ただちに
違法とは考えられていません
確かに不正競争防止法では、ある製品の販売開始後3年間は、そ
の製品の形態の模倣が原則として禁止されますが、この場合、権利
者は「故意に模倣した」という事実を立証する必要があり、この立
証はハードルが高いのです。またこの場合、同一又は実質的に同一
の製品は規制されますが、「類似」の製品は規制されません。
他方、
意匠権侵害であれば、故意に模倣したかたまたま類似した
かは関係がありません。当該製品が登録意匠と類似することを立証
すれば足りますし、規制の範囲も「類似」に及びます。したがって、
工業デザインを保護するための方法としては、
意匠権は優れた手段
であると考えます。
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本稿の無断複製、転載はご遠慮ください。
ただし、本稿の内容を社内研修用資料等に使用したいといったお申
出については、弊所を出典として明示するなどの条件で、原則とし
て無償でお受けしています。この場合、遠慮なく下記のアドレス宛、
メールでお申出ください。
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【執筆・編集・発行】
弁護士・弁理士 石下雅樹(いしおろし まさき)
東京事務所
〒160-0022 東京都千代田区丸の内1-5-1
新丸の内ビルディング11階
弁護士
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特許法律事務所
TEL 03-6267-3370 FAX 03-6267-3371
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でした。
● 美容フェイスマスクの用途、使用態様からすれば、女性を主と
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目、鼻、口部分の形状や耳かけの形状に注目する。
● 公知意匠でも、顔の輪郭に合わせて外側に凸となる曲線の形状
をして、目、鼻、耳に孔があったり、鼻尖部が隆起する形状のもの
はすでに存在していたから、それだけでは新規な形態とは認められ
ない。
● A社意匠とB社製品には以下のような違いがる。
<目部の孔> B社:両端が尖っている A社:横長楕円形
<鼻梁> B社:目部の孔から鼻尖部まで連続的に隆起し、
頂点の折り込み線が鼻梁を構成
A社:なだらかに隆起して明確な鼻梁が認識でき
ない
<耳・口> B社:耳部と口部の孔がハート型 A社:楕円
<全体的印象>B社:鼻筋の通った引き締まった顔立ちの印象
A社:のっぺりとした印象
● 以上から、両意匠を全体的に観察した場合、A社意匠とB社商
品とは、需要者に与える印象が異なっており、両意匠は類似すると
いうことはできない。
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(1)意匠登録とは
本稿では、意匠登録制度の基礎的な知識について触れたいと思い
ます。
意匠とは、製品のデザインのことであり、意匠登録を受けること
により、登録を受けたデザインを日本国内で独占排他的に使用する
ことができます。言い換えれば、自社の登録意匠と同一又は類似す
るデザインを他社が使用することを差し止めたり、損害賠償の請求
ができます。
意匠権の存続期間は、設定登録の日から20年であり、長期にわ
たって保護を受けることができます。
(2)意匠が登録を受けられる要件
もちろん、どんなデザインであっても意匠登録を受けられるとい
うわけではありません。意匠登録を受けるために種々の要件があり
ますが、重要なものは以下の2点です。
(a)新規性
あるデザインが、これまで世の中で知られておらず、使用されてい
なかった「新しいデザイン」であることが必要です。もちろん、あ
るデザインの全部分が全く世の中になかったということではなく、
既存のデザインに比べて新規な部分があれば、「新規性」は認めら
れます。
(b)創作非容易性
あるデザインに新規な部分があり、その新規な部分が、既にある
デザインから容易には考えつかないデザインである必要があります。
これを「創作非容易性」といいます。
既存のデザインから容易に考えつくようなものを、ほんの少し手
を加えただけで意匠権が認められてしまうと、かえって産業の発展
を阻害してしまうというのが理由です。
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意匠登録制度は、もっと活用されてよい制度ではないかと個人的
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この点ある方は、「著作権で保護されるのではないか」「お金を
かけて意匠登録する意味があるのか」と考えます。しかし、意匠登
録の対象となるような工業デザインは、極めて例外的な場合を除き
基本的に著作権の保護の対象外と考えられています。
またある方は、「そもそも模倣自体許されない、違法ではないか
」と考えるかもしれませんが、いったん市場に出て知られるように
なった製品と同じ又は類似のデザインを採用することは、ただちに
違法とは考えられていません
確かに不正競争防止法では、ある製品の販売開始後3年間は、そ
の製品の形態の模倣が原則として禁止されますが、この場合、権利
者は「故意に模倣した」という事実を立証する必要があり、この立
証はハードルが高いのです。またこの場合、同一又は実質的に同一
の製品は規制されますが、「類似」の製品は規制されません。
他方、意匠権侵害であれば、故意に模倣したかたまたま類似した
かは関係がありません。当該製品が登録意匠と類似することを立証
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