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通勤労災の中断・逸脱

私は(自慢じゃないですが)、誰にも負けない立派な「方向音痴」です。
“日曜日の昼ぐらい一流レストランで豪華ランチを食べよう”と、最近はときどき池袋の
デパートに行きます。デパートのレストラン街は、大体上層階にあるので、フロアを
登って行かなければなりません。
でも、生憎なことに日曜日の昼頃は、丁度、客が混んでいる時間帯なのでエレベーター内は
ギューギュー詰め。そしてどういうわけかそんなときはいつも高齢者が私に近づいて
来るので、年季の入った顔を目の前に眺める羽目となってしまいます。
これから美味しいものを食べようとウキウキしているときに、鏡の中の自分の顔と同じ
「しわ皺顔」など見たくもありません。食欲が失せてしまいます。
だから最近は、専らエスカレーターを利用して上の階を目指すことにしています。
でも残念なことにそのデパートでは、レストラン街に行くためにはエスカレーターを、
一度乗り換えなければなりません。勿論、乗り換えは簡単で、ただ案内板の指示に従って、
乗り換えフロアを端から端まで移動すればいいのです。
ところが、方向音痴の私にはこれが難問なのです。毎回、店員に何回か聞いて、やっと
エスカレーターの乗り換え場に到着し、やっと目的のレストラン街に辿りつく始末です。
更に、美味しい食事を済ませた後も問題です。デパートに来るとき乗ってきた電車の
乗り口に行くのにまた一苦労です。昼食と一緒にアルコールも少々(?)頂くため、
「方向音痴」には一層拍車がかかっています。レストラン近くのエスカレーターに
乗った後、何回か店員に聞いてやっと1階に到着、勇んでデパートの外に出て見ると、
なんとそこには見知らぬ光景が待ち受けているのです。デパートに入ったところとは、
全く違う場所に出てしまっているのですね。自分では、入ってきたところと同じ場所
から出たつもりなので一瞬うろたえてしまいます。でも“まあ大きい店舗で、入り口が
いくつもあるからしょうがないか”と諦め、意を決して、忙しそうに歩いている通行人
の中から親切そうな人を見つけては、道順を聞いて、漸く目的の電車乗り場まで
辿りつくのです。
そして帰りの電車の中では、いつも“俺はこれからも一人でダイジョブだろうか?”と
自問しながら電車の揺れに身を任せるうちに、いつのまにか眠りに誘われて降車駅を
通り過ぎてしまいます。

出入口がいくつもある大きなデパートでは、「方向音痴じゃ間違えるのもしょうがないか」
と諦めるのですが、ところが、出入口が一つしかないコンビニでもダメなときがあります。
初めて通る道すがらにあるコンビニに入ったときなどです。
 ある日取引先を初めて訪問するため、通りを歩いていたとき、喉が渇いたので
「何か飲み物」と思っていたら、右手にコンビニがありました。早速、店に入って、
一息ついた後、改めて取引先に向かいました。然し、店を出てから暫くすると“あれっ!”
と思ったのです。そこには見たことがある看板が立っていたからです。
何と小休止後歩き始めた方向を間違えてしまい、いつのまにかもとの場所に戻って
しまっていたのです。
これには、流石に自分でもびっくり、無駄な時間を使ってしまったことを嘆きました。
 電車に乗ろうとして、ホームで待っていると大抵の場合、思っていたのと逆の方向から
電車が来るので面食らってしまいます。通過車両とかがあるときは、いきなり逆方向から
電車がやって来て肝を冷やすこともあります。とても心臓に悪い……………。
勿論、いくら方向音痴とはいえ、「知っている場所」を目指して「知っている道」や
「知っている電車」を使って行くときは間違えません(当たり前だよなぁ!
それでも間違えていたら、認知症の心配をしなくてはいけない)。
 
人の一生を折れ線グラフで表したら誰にでも一番高くなる場所があるはずです。勿論
一人ひとりその時期は違っていると思うけれど、そこがその人の人生の最盛期に
なるのでしょう。ただ厄介なのは自分自身がそれを認識できるのは、一生を終えようと
する頃だということです。
ある人が亡くなったとします。そして、その人の一生涯を振り返ってみて「ああ何歳頃が
この人の人生の最盛期だったんだなぁ」と思ったりすることがあります。
でも本人が、自身の最盛期がその頃だったと認識していたのかどうかは、また別の問題です。
その人の人生で一番良かった時期は、その人以外には分らない内面の問題だからです。

1年半前に亡くなった妻のことを思います。「妻の人生の最盛期はいつだったんだろう?」
と思います。闘病生活を強いられた最後の5年間は、きっと人生の最悪期だったでしょう。
それでは、「楽しかったのはいつだったんだろう?、幸せと思っていたのはいつだったん
だろう?」と、いつも思ってしまいます。そして、そのたびにいつも後悔しています。
「妻にもっと色々と楽しいことをしてやればよかった」と……………。      

前回の「「労働時間適正把握」ガイド」についての話は、如何でしたでしょうか。
今回は、「通勤労災の中断・逸脱」についての話をします。
──────────◆ 目 次 ◆──────────────
○「通勤労災の中断・逸脱」
────────────────────────────────
本年1月から改正育児・介護休業法が施行されていますが、これにあわせて、
雇用保険法も改正・施行されています。
更に、労働者災害補償保険法施行規則も改正され、本年1月から施行されて
いますので、ここで労働者災害補償保険法施行規則の変更内容について
確認しておきます。
 労災保険では、業務上の災害による負傷等に対して給付を行うのみでなく、
通勤による負傷等に関しても、通勤災害として給付が行われることになって
います。ただし、労働者が移動の経路を逸脱・中断した場合においては、
当該逸脱・中断の間及び合理的な経路に復帰後の移動は原則として通勤
には含まれないと規定しています。
以上が原則的な取扱いになりますが、このうち、逸脱・中断が
「日常生活上必要な行為」に該当する場合には、逸脱・中断の間は通勤
含まれないものの、合理的な経路に復帰後の移動は通勤に含まれるとされて
います。
今回の改正は、この「日常生活上必要な行為」について焦点が当てられており、
改正育児・介護休業法で介護休業等の対象となる家族の範囲について、
祖父母、兄弟姉妹、孫について、同居・扶養要件が削除されたことに伴い、
通勤災害の「日常生活上必要な行為」に該当する介護の対象家族の範囲も
同様にこれらの要件が削除されています。
本件は、細かな変更になり、特段、就業規則の整備などに影響がある部分
ではありませんが、通勤の範囲も含めて一度確認をしておくといいでしょう。

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