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類似業種比準方式の改正について

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           ~得する税務・会計情報~        第266号
           
          【税理士法人-優和-】  http://www.yu-wa.jp
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          類似業種比準方式の改正について
        (比準要素及び会社規模の判定を見直し)

 国税庁は「財産評価基本通達」の一部改正(案)について意見募集
パブリックコメント)を開始しました(平成29年3月30日まで)。
 今回の通達改正(案)では、比準要素の比重(配当金額:利益金額:
簿価純資産価額)が「1:3:1」となっていたものが「1:1:1」に
見直しされます。
 具体的に計算式を記載すると、
非上場株の株価=類似業種の株価×(B/B´+C/C´+D/D´)÷3
   ×(0.5~0.7)
※(×0.5~0.7)は大会社0.7・中会社0.6・小会社0.5
B´・C´・D´は類似業種の配当金額、利益金額、簿価純資産価額であり、
B・C・Dは実際の非上場会社の配当金額、利益金額、簿価純資産価額と
なります。

 今回の改正で、利益金額が株価算定に影響する割合が相対的に下がりま
す。言い換えれば、簿価純資産価額の影響が増します。
ゆえに、利益が経常的に発生しているケースでは株価が下がることになり
ますが、一方で一時的な損失計上(役員退職金、オペレーティングリース、
保険活用等)により株価を下げようとした場合については、株価引き下げ
効果が以前よりも低くなってしまいます。

 また、非上場株式の評価においては、その評価会社の規模に応じて「大
会社」、「中会社」、「小会社」に区分され、それぞれ計算方式が定めら
れています。
そして、評価区分ごとに重要な計算要素の「Lの割合」が変わります。
具体的には、「Lの割合」という計算上の値が大きい会社区分になるほど
大きくなります。
(大会社:類似業種比準価額と純資産価額の低い方、中会社の大:0.9、
中会社の中:0.75、中会社の小:0.6、小会社:0.5)。
 今回は上記の会社区分についての判断基準が見直しされる方向で進んで
います。現在はパブコメの段階ではありますので、今後の進展を注視した
いと思います。
 黒字経営で内部留保が長年蓄積されているケースを想定すると、Lの割
合が大きければ類似業種比準価額に依拠する割合が増えて株価が下がる傾
向にあります。

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発行者 優和 茨城本部 楢原功(公認会計士税理士
優和HP:http://www.yu-wa.jp
E-MAIL:ibaraki@yu-wa.jp
TEL:0280(22)6288/ FAX:0280(22)0285
〒306-0034
茨城県古河市長谷町36番9号
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