━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ビジネスに直結する実践的判例・法律・知的財産情報
弁護士
法人クラフトマン 第198号 2017-06-06
-------------------------------------------------------
法律相談ご案内
http://www.ishioroshi.com/btob/soudan_firstb.html
顧問弁護士
契約(
顧問料)についての詳細
http://www.ishioroshi.com/btob/komon_feeb.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 今回の事例 下請取引と代金の減額
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
今回は、
公正取引委員会が平成29年5月10日に
下請法第7条
第2項の規定に基づき行った勧告について取り上げます。
具体的には、コンビニエンスストアを運営するある会社において
下請法違反(下請代金の減額の禁止)にあたる行為があったとして
同社に対し、
再発防止策を勧告しました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2
公正取引委員会の判断
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
公正取引委員会が認定した違反行為としては、下請
事業者の責に
帰すべき理由がないのに、10名の下請
事業者から、平成26年2
月から平成27年1月までの間、総額4622万4401円の下請
代金の額を減じていた、というものです。具体的には以下のような
行為が含まれています。
●「ベンダー協賛金」(商品の販売促進のための
費用)を下請代金
の額から差し引いていた。
●「箸・フォーク代」(弁当等の購入者に配布する箸等の
費用)を
下請代金の額から差し引いていた。
●「販売奨励金」等(自社の利益確保のために徴収した金銭)を支
払わせていた。
●「登録写真代」(店舗に配信する新商品案内を作成する
費用とし
て徴収した金銭)を下請代金の額から差し引いていた。
●「販促協力金」(値引きセールを実施する際の原資として徴収し
た金銭)を下請代金の額から差し引いていた。
●「オープン販促費」(新規開店時の廃棄ロス
費用の補填のために
徴収した金銭) を下請代金の額から差し引いていた。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3 解説
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(1)
下請法に定める代金減額禁止の規定
いわゆる
下請法においては、親
事業者が下請
事業者に対して優越
した立場にあるという特殊な関係であることを踏まえ、親
事業者に
対して11の禁止事項(支払遅延、減額、買いたたき等)を定めて
います。
そして本件でテーマとなった
下請法4条1項3号は、「下請事業
者の
責に帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減ずること。」
を禁じています。これは、決定された
契約内容を
契約どおり実行す
ることは取引の基本であるところ、下請取引の場合、上の特殊な力
関係から、
契約した後に減額が行われる例があるため、規定された
ものです。
そして、減額については、名目、方法、金額の多少を問わず、ま
た発注後いつの時点で減額しても同号に違反することになる点、留
意が必要です。
(2)実務上の留意点
実務上のケースとして、以下若干の例を取り上げたいと思います。
■ 手形払の
現金払への変更
今まで親
事業者が120 日をサイトとする手形払としていたもの
を
現金払に変更するにあたって、金利や割引料等相当額を減額す
るという場合があるかもしれません。
このケースでは、
下請法上の 「減額」に当たるおそれがありま
す。他方、
契約上は手形払であるものの、下請
事業者からの要請
により一時的に
現金払を行ういう場合に、自社(親
事業者)の短
期調達金利相当額であれば差し引いてもよいとされています。
■ 検査の省略と減額
契約書において、検査を省略する代わりに、
瑕疵の有無にかか
わらず下請代金から数%を
損害賠償として差し引くとする条項が
あり、親
事業者がこれに基づき毎月下請代金から減額をしている
というケースがあるかもしれません。
このようなケースでは、
契約条項があったとしても、
瑕疵の有
無にかかわらず減額するという扱いは、
下請法に違反するおそれ
があるというのが
公正取引委員会の見解です 。
■ ボリュームディスカウント
ボリュームディスカウントについては、単に取引量が多いから
という理由でのディスカウントは
下請法に違反するおそれがあり
ます。
むしろ発注数量の増加による単位コストの低減により下請事業
者が得る利益が、そうでない場合の利益を上回ることとなる必要
があるとされています。
以上のとおり数例を取り上げてみました。親
事業者としては、故
意に
下請法に違反している意識がないものの、取引慣行として行わ
れてきたもので、実は
下請法に違反しているという例があるかもし
れません。それで、従来の慣習にとらわれず、一度法律専門家の視
点から自社の取引慣習を見直してみるとよいかもしれません。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4 弊所ウェブサイト紹介~代表弁護士100問100答
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
以下のURLに、拙稿の執筆者である弁護士
法人クラフトマン代表の
石下雅樹弁護士・弁理士についての「100問100答」が掲載されて
います。
http://www.ishioroshi.com/biz/lawyer_ishioroshi/qa/
執筆者のキャラクターが手に取るように分かる??(かもしれま
せん??)。ご関心のある方、お手すきの際ご笑覧くだされば幸い
です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本稿の無断複製、転載はご遠慮ください。
ただし、本稿の内容を社内研修用資料等に使用したいといったお申
出については、弊所を出典として明示するなどの条件で、原則とし
て無償でお受けしています。この場合、遠慮なく下記のアドレス宛、
メールでお申出ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【執筆・編集・発行】
弁護士・弁理士 石下雅樹(いしおろし まさき)
東京事務所
〒160-0022 東京都千代田区丸の内1-5-1
新丸の内ビルディング11階
弁護士
法人クラフトマン東京国際
特許法律事務所
TEL 03-6267-3370 FAX 03-6267-3371
横浜事務所
〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町3-32-14 新港ビル4階
クラフトマン法律事務所
TEL 045-276-1394(代表) FAX 045-276-1470
mailto:
info@ishioroshi.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
弊所取扱分野紹介(
契約書作成・
契約書チェック・英文
契約)
http://www.ishioroshi.com/btob/jisseki_keiyakub.html
(弁護士
費用オンライン自動見積もあります)
弊所取扱分野紹介(英文
契約書翻訳・英語法律文書和訳)
http://www.ishioroshi.com/btob/jisseki_honyakub.htm
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本稿に対するご意見、ご感想は mailto:
info@ishioroshi.comまで
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■バックナンバー
http://www.ishioroshi.com/biz/topic/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ビジネスに直結する実践的判例・法律・知的財産情報
弁護士法人クラフトマン 第198号 2017-06-06
-------------------------------------------------------
法律相談ご案内
http://www.ishioroshi.com/btob/soudan_firstb.html
顧問弁護士契約(顧問料)についての詳細
http://www.ishioroshi.com/btob/komon_feeb.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 今回の事例 下請取引と代金の減額
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
今回は、公正取引委員会が平成29年5月10日に下請法第7条
第2項の規定に基づき行った勧告について取り上げます。
具体的には、コンビニエンスストアを運営するある会社において
下請法違反(下請代金の減額の禁止)にあたる行為があったとして
同社に対し、再発防止策を勧告しました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2 公正取引委員会の判断
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
公正取引委員会が認定した違反行為としては、下請事業者の責に
帰すべき理由がないのに、10名の下請事業者から、平成26年2
月から平成27年1月までの間、総額4622万4401円の下請
代金の額を減じていた、というものです。具体的には以下のような
行為が含まれています。
●「ベンダー協賛金」(商品の販売促進のための費用)を下請代金
の額から差し引いていた。
●「箸・フォーク代」(弁当等の購入者に配布する箸等の費用)を
下請代金の額から差し引いていた。
●「販売奨励金」等(自社の利益確保のために徴収した金銭)を支
払わせていた。
●「登録写真代」(店舗に配信する新商品案内を作成する費用とし
て徴収した金銭)を下請代金の額から差し引いていた。
●「販促協力金」(値引きセールを実施する際の原資として徴収し
た金銭)を下請代金の額から差し引いていた。
●「オープン販促費」(新規開店時の廃棄ロス費用の補填のために
徴収した金銭) を下請代金の額から差し引いていた。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3 解説
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(1)下請法に定める代金減額禁止の規定
いわゆる下請法においては、親事業者が下請事業者に対して優越
した立場にあるという特殊な関係であることを踏まえ、親事業者に
対して11の禁止事項(支払遅延、減額、買いたたき等)を定めて
います。
そして本件でテーマとなった下請法4条1項3号は、「下請事業
者の責に帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減ずること。」
を禁じています。これは、決定された契約内容を契約どおり実行す
ることは取引の基本であるところ、下請取引の場合、上の特殊な力
関係から、契約した後に減額が行われる例があるため、規定された
ものです。
そして、減額については、名目、方法、金額の多少を問わず、ま
た発注後いつの時点で減額しても同号に違反することになる点、留
意が必要です。
(2)実務上の留意点
実務上のケースとして、以下若干の例を取り上げたいと思います。
■ 手形払の現金払への変更
今まで親事業者が120 日をサイトとする手形払としていたもの
を現金払に変更するにあたって、金利や割引料等相当額を減額す
るという場合があるかもしれません。
このケースでは、下請法上の 「減額」に当たるおそれがありま
す。他方、契約上は手形払であるものの、下請事業者からの要請
により一時的に現金払を行ういう場合に、自社(親事業者)の短
期調達金利相当額であれば差し引いてもよいとされています。
■ 検査の省略と減額
契約書において、検査を省略する代わりに、瑕疵の有無にかか
わらず下請代金から数%を損害賠償として差し引くとする条項が
あり、親事業者がこれに基づき毎月下請代金から減額をしている
というケースがあるかもしれません。
このようなケースでは、契約条項があったとしても、瑕疵の有
無にかかわらず減額するという扱いは、下請法に違反するおそれ
があるというのが公正取引委員会の見解です 。
■ ボリュームディスカウント
ボリュームディスカウントについては、単に取引量が多いから
という理由でのディスカウントは下請法に違反するおそれがあり
ます。
むしろ発注数量の増加による単位コストの低減により下請事業
者が得る利益が、そうでない場合の利益を上回ることとなる必要
があるとされています。
以上のとおり数例を取り上げてみました。親事業者としては、故
意に下請法に違反している意識がないものの、取引慣行として行わ
れてきたもので、実は下請法に違反しているという例があるかもし
れません。それで、従来の慣習にとらわれず、一度法律専門家の視
点から自社の取引慣習を見直してみるとよいかもしれません。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4 弊所ウェブサイト紹介~代表弁護士100問100答
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
以下のURLに、拙稿の執筆者である弁護士法人クラフトマン代表の
石下雅樹弁護士・弁理士についての「100問100答」が掲載されて
います。
http://www.ishioroshi.com/biz/lawyer_ishioroshi/qa/
執筆者のキャラクターが手に取るように分かる??(かもしれま
せん??)。ご関心のある方、お手すきの際ご笑覧くだされば幸い
です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本稿の無断複製、転載はご遠慮ください。
ただし、本稿の内容を社内研修用資料等に使用したいといったお申
出については、弊所を出典として明示するなどの条件で、原則とし
て無償でお受けしています。この場合、遠慮なく下記のアドレス宛、
メールでお申出ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【執筆・編集・発行】
弁護士・弁理士 石下雅樹(いしおろし まさき)
東京事務所
〒160-0022 東京都千代田区丸の内1-5-1
新丸の内ビルディング11階
弁護士法人クラフトマン東京国際特許法律事務所
TEL 03-6267-3370 FAX 03-6267-3371
横浜事務所
〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町3-32-14 新港ビル4階
クラフトマン法律事務所
TEL 045-276-1394(代表) FAX 045-276-1470
mailto:
info@ishioroshi.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
弊所取扱分野紹介(契約書作成・契約書チェック・英文契約)
http://www.ishioroshi.com/btob/jisseki_keiyakub.html
(弁護士費用オンライン自動見積もあります)
弊所取扱分野紹介(英文契約書翻訳・英語法律文書和訳)
http://www.ishioroshi.com/btob/jisseki_honyakub.htm
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本稿に対するご意見、ご感想は mailto:
info@ishioroshi.comまで
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■バックナンバー
http://www.ishioroshi.com/biz/topic/