━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2018/01/22(第742号)━━
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■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで強い会社を作る
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■□ ”業績をアップするには、まずは
会計から変えよう!”
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http://www.tm-tax.com/
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皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
土曜日は母校の
税理士会&新年会でした。私も含め何人かが
パネラーを務め、税務調査の体験談&対処法などディスカッ
ションしました。
税務調査というのは、会社にとっては1つの試練ではあります
が、予想もしないいろいろなことも起きて、
税理士にとっては
活躍の場でもありますね。
ちょっと恥ずかしい失敗談なども共有し、同窓の親しさもあっ
て、通常は話さないことも話し、他にはない有益な勉強会にな
ったかと思います。
その後出張に行き、現在、まだ出張中ということもあり、少し
遅くなりましたが、本日も「実践!社長の財務」よろしくお願
いいたします。
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■□ 一般社団
法人等の
贈与税、
相続税の改正
■■
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●一般社団
法人等を使った
相続税対策に対して、平成30年度より、
節税封じの改正が行われることになりました。
一般社団
法人は、
株式会社の株式のような「持分」がありませ
ん。誰も所有していない、ということになっています。
そのため、一般社団
法人の理事が亡くなっても、一般社団
法人
の所有する財産に対しては、
相続税がかからないのです。
●一般社団
法人は、目的はどんなものでもよく、
登記だけで簡単
に設立できてしまいます。
それを利用して、一族の財産を一般社団
法人に移すことにより
一般社団
法人の財産とし、
相続財産から除外してしまうことが
できたのです。
後継者が理事を引き継ぐことで、実質的には一般社団
法人を通
じて、その財産を永遠に承継していくことが可能でした。
●平成20年の公益
法人制度改革に伴いできた一般社団
法人の、い
わば税制上の不備が、今回改正されることになったのです。
改正は大きく2つあります。
1つは、今までも一般社団
法人等に
贈与税等が課される規定が
ありましたが、それが不明確ということで、明確になりました。
簡単に言えば、個人から一般社団
法人等への贈与について、親
族が
役員のうち3分の1超などの要件を満たせば、一般社団法
人等に
贈与税 (
遺贈の場合は
相続税) が課税される、というこ
とが明確になりました。
●もう1つは、特定一般社団
法人に対する
相続税の課税です。
特定一般社団
法人の
役員(理事に限る)が死亡した場合、その
法人に対して、
相続税が課税されることになりました。
特定一般社団
法人とは、次の要件のいずれかに該当する
法人を
いいます。
1.
相続開始の直前において、総
役員数に占める同族
役員の割合
が、2分の1を超えている。
2.
相続開始前5年以内において、総
役員数に占める同族
役員の
割合が2分の1を超える期間の合計が、3年以上である。
●上記の
役員には、
相続開始前5年内に
役員であった者も、含ま
れます。
相続直前に
役員をやめてもダメ、ということです。
また、同族
役員の同族とは、被
相続人、配偶者、3
親等内の親
族、および被
相続人が
役員となっている会社の
従業員等を含む
ものとされています。
したがって、会社の
役員や社員を理事にして作った、一般社団
法人なども課税の対象となってくる、ということですね。
●特定一般社団
法人の
相続税の課税対象となる財産は、次の金額
となります。
課税対象額= 一般社団
法人の純
資産額÷死亡時の同族
役員数
なお、この改正は、平成30年4月1日以後の一般社団
法人の
役員
の死亡について適用されます。
ただし、同日前に設立された一般社団
法人は、平成33年4月1日
以後の死亡からとなります。
一般社団
法人を既に設立されている場合は、上記に該当するか
どうか確認し、必要な対策を取っておくことが肝要ですね。
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■よろしかったらこのメルマガを、友人、お知り合い
の方にご紹介ください。下記2行コピーしてお使いください。
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相続、
事業承継対策などに関心のある方は、下記メルマガも
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【併せて読みたい 「実践!
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●『
会計理念』を追求することにより、中小企業の成長発展に
貢献する。
◆「
会計を良くすると、会社が良くなる!」
◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」
※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの
中小企業が、「強い会社」・「儲かる会社」になるために、
財務・
会計を中心に誠心誠意支援していく。
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【発行】東京メトロポリタン
税理士法人 http://www.tm-tax.com/
【編集】
税理士 北岡修一
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<編集後記>
日曜から山形に来ています。今新幹線の中。新幹線待つ間マイ
ナス4度はかなり寒いですね。雪に囲まれてはいますが、雪は
降ってません。でも東京に行くと雪が降るということで、変な
感じではありますが(笑)。
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■□ 一般社団法人等の贈与税、相続税の改正
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●一般社団法人等を使った相続税対策に対して、平成30年度より、
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1つは、今までも一般社団法人等に贈与税等が課される規定が
ありましたが、それが不明確ということで、明確になりました。
簡単に言えば、個人から一般社団法人等への贈与について、親
族が役員のうち3分の1超などの要件を満たせば、一般社団法
人等に贈与税 (遺贈の場合は相続税) が課税される、というこ
とが明確になりました。
●もう1つは、特定一般社団法人に対する相続税の課税です。
特定一般社団法人の役員(理事に限る)が死亡した場合、その
法人に対して、相続税が課税されることになりました。
特定一般社団法人とは、次の要件のいずれかに該当する法人を
いいます。
1.相続開始の直前において、総役員数に占める同族役員の割合
が、2分の1を超えている。
2.相続開始前5年以内において、総役員数に占める同族役員の
割合が2分の1を超える期間の合計が、3年以上である。
●上記の役員には、相続開始前5年内に役員であった者も、含ま
れます。相続直前に役員をやめてもダメ、ということです。
また、同族役員の同族とは、被相続人、配偶者、3親等内の親
族、および被相続人が役員となっている会社の従業員等を含む
ものとされています。
したがって、会社の役員や社員を理事にして作った、一般社団
法人なども課税の対象となってくる、ということですね。
●特定一般社団法人の相続税の課税対象となる財産は、次の金額
となります。
課税対象額= 一般社団法人の純資産額÷死亡時の同族役員数
なお、この改正は、平成30年4月1日以後の一般社団法人の役員
の死亡について適用されます。
ただし、同日前に設立された一般社団法人は、平成33年4月1日
以後の死亡からとなります。
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降ってません。でも東京に行くと雪が降るということで、変な
感じではありますが(笑)。