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一般社団法人等の贈与税、相続税の改正

━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2018/01/22(第742号)━━
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■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで強い会社を作る
■□    
■□  ”業績をアップするには、まずは会計から変えよう!”
■■        http://www.tm-tax.com/
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 皆様、おはようございます。
 税理士の北岡修一です。

 土曜日は母校の税理士会&新年会でした。私も含め何人かが
 パネラーを務め、税務調査の体験談&対処法などディスカッ
 ションしました。

 税務調査というのは、会社にとっては1つの試練ではあります
 が、予想もしないいろいろなことも起きて、税理士にとっては
 活躍の場でもありますね。

 ちょっと恥ずかしい失敗談なども共有し、同窓の親しさもあっ
 て、通常は話さないことも話し、他にはない有益な勉強会にな
 ったかと思います。
 
 その後出張に行き、現在、まだ出張中ということもあり、少し
 遅くなりましたが、本日も「実践!社長の財務」よろしくお願
 いいたします。

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■□  一般社団法人等の贈与税相続税の改正
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●一般社団法人等を使った相続税対策に対して、平成30年度より、
 節税封じの改正が行われることになりました。

 一般社団法人は、株式会社の株式のような「持分」がありませ
 ん。誰も所有していない、ということになっています。

 そのため、一般社団法人の理事が亡くなっても、一般社団法人
 の所有する財産に対しては、相続税がかからないのです。


●一般社団法人は、目的はどんなものでもよく、登記だけで簡単
 に設立できてしまいます。

 それを利用して、一族の財産を一般社団法人に移すことにより
 一般社団法人の財産とし、相続財産から除外してしまうことが
 できたのです。

 後継者が理事を引き継ぐことで、実質的には一般社団法人を通
 じて、その財産を永遠に承継していくことが可能でした。


●平成20年の公益法人制度改革に伴いできた一般社団法人の、い
 わば税制上の不備が、今回改正されることになったのです。

 改正は大きく2つあります。

 1つは、今までも一般社団法人等に贈与税等が課される規定が
 ありましたが、それが不明確ということで、明確になりました。

 簡単に言えば、個人から一般社団法人等への贈与について、親
 族が役員のうち3分の1超などの要件を満たせば、一般社団法
 人等に贈与税 (遺贈の場合は相続税) が課税される、というこ
 とが明確になりました。
 

●もう1つは、特定一般社団法人に対する相続税の課税です。

 特定一般社団法人役員(理事に限る)が死亡した場合、その
 法人に対して、相続税が課税されることになりました。

 特定一般社団法人とは、次の要件のいずれかに該当する法人
 いいます。

1.相続開始の直前において、総役員数に占める同族役員の割合
 が、2分の1を超えている。

2.相続開始前5年以内において、総役員数に占める同族役員
 割合が2分の1を超える期間の合計が、3年以上である。


●上記の役員には、相続開始前5年内に役員であった者も、含ま
 れます。相続直前に役員をやめてもダメ、ということです。

 また、同族役員の同族とは、被相続人、配偶者、3親等内の親
 族、および被相続人が役員となっている会社の従業員等を含む
 ものとされています。

 したがって、会社の役員や社員を理事にして作った、一般社団
 法人なども課税の対象となってくる、ということですね。


●特定一般社団法人相続税の課税対象となる財産は、次の金額
 となります。

 課税対象額= 一般社団法人の純資産額÷死亡時の同族役員

 なお、この改正は、平成30年4月1日以後の一般社団法人役員
 の死亡について適用されます。

 ただし、同日前に設立された一般社団法人は、平成33年4月1日
 以後の死亡からとなります。


 一般社団法人を既に設立されている場合は、上記に該当するか
 どうか確認し、必要な対策を取っておくことが肝要ですね。


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<編集後記>  
 
 日曜から山形に来ています。今新幹線の中。新幹線待つ間マイ
 ナス4度はかなり寒いですね。雪に囲まれてはいますが、雪は
 降ってません。でも東京に行くと雪が降るということで、変な
 感じではありますが(笑)。

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