━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2018/08/06(第770号)━━
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■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで強い会社を作る
■□
■□ ”業績をアップするには、まずは
会計から変えよう!”
■■
http://www.tm-tax.com/
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皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
夏の高校野球が始まりましたね。100回記念大会ということで
いつもより多くの学校が出ているとのこと。それも常連校が多
いような気がしますね。
できれば、1日ずっと見ていたいところですが、そうもいかな
いのが残念です。それにしても、プロ野球などに比べれば、
圧倒的にテンポが速いので、これがいいですね!
プロ野球もそうなれば、もっと視聴率上がると思うのですが。
ということで、本日も「実践!社長の財務」よろしくお願い
いたします!
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■□
株主構成をよく見る
■■
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●多くの中小企業の経営者は、自社の
株主構成のことは、ほとん
ど気にしていない、というように思います。
もちろん、多くの場合は創業社長およびその親族で、50%超、
あるいは2/3超持っているので、経営権はまったく問題ない
状況ではあります。
●そんなことから、通常の経営においては
株主構成が何ら問題に
なることもないので、
株主構成がどのようになっているのかも
忘れていることも多いですね。
非上場の場合、
株主名簿などはほとんど作っておらず、謄本な
どにも、
株主が出ているわけではありません。
株主およびその持株を確認できるのは、
法人税の申告書別表2
に書かれているだけ、という会社が大多数です。
●この別表2は、
法人税の申告をする際、
同族会社であるかどう
かの判定をするために、作るものです。
多くの場合は、申告を担当する
税理士が作っています。
したがって、
税理士に
株主の異動状況が伝わっていなければ、
唯一の
株主名簿である別表2ですら、間違っている可能性があ
あるのです。
そのくらい非上場会社の
株主管理というものは、危ういものだ
という気がします。
●そんな状態ですから、別表2の
株主には、お金は出していない
のに名前だけ載っている人(
名義株)や、既に買い取ったのに
載っている人、亡くなった人がそのままになっている、なんて
ことは、ザラにありますね。
事業承継を考える場合も、まずはこの別表2の
株主構成がベー
スになるでしょうから、この別表2の
株主構成が本当に正しい
のか、確認することが大事です。
もし違っていれば、早目に正しい
株主名簿に書き換えておくこ
とです。その修正の内容はきちんと残しておきましょう。
●その上で、
株主構成はこれで本当にいいのか、ということを考
えて欲しいですね。
株式というものは、本当に重要なものです。その株数分、会社
の財産を持っているわけですから、安易に
株主に入れているけ
れども、将来のことを考えたら、本当にいいのか? というこ
とです。
●設立の時に出してもらった親族や友人、取引先の
株主、
相続対
策だと思って、子どもたちや親族に贈与などをしてきた
株主、
役員や
従業員などに、安く分配してきた株式・・・
これらは、本当にそれでいいのか、ということですね。
その時はそれでよくても、その後関係がなくなったり、悪くな
ったり、
株主が亡くなってしまったり、
役員や社員が
退職した
り、いろいろなことが起こります。
●その時に、その株はどうするのか、誰がいくらで買い取るのか、
そういうことまで考えた上で、
株主を見ておかないといけない
ですね。
会社も長年やって、利益が蓄積してくると、純
資産や類似業種
比準方式で株式を評価すると、相当高くなっている可能性があ
ります。
株式を買取るといっても、いくらで買い取るのかで、問題にな
ることも多いのです。
●親族についても、
事業承継をする時に、できるだけ後継者に株
式を集中させたいのですが、いろいろな親族に分散していると
それも難しくなってきます。
株式を持っている兄弟や他の親族から、経営に口を出されると
後継者は非常に、やりづらくなりますね。
以上のような観点から、
株主構成は、将来のことを想像しなが
ら、今一度見直してみることが大事です。
まずは、上記の御社の別表2を、是非、見てみてください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ご紹介ください】━━
■よろしかったらこのメルマガを、友人、お知り合い
の方にご紹介ください。下記2行コピーしてお使いください。
【お勧めメルマガ 「実践!社長の財務」】
⇒
http://www.mag2.com/m/0000119970.html
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■
相続、
事業承継対策などに関心のある方は、下記メルマガも
是非、お読みください。
【併せて読みたい 「実践!
相続税対策」】
⇒
http://www.mag2.com/m/0001306693.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ミッション】━━━
■当社&本メルマガのミッション
●『
会計理念』を追求することにより、中小企業の成長発展に
貢献する。
◆「
会計を良くすると、会社が良くなる!」
◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」
※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの
中小企業が、「強い会社」・「儲かる会社」になるために、
財務・
会計を中心に誠心誠意支援していく。
※是非、当社のHPもご覧ください。→
http://www.tm-tax.com/
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◆ご意見、質問、感想、ご相談など→
kitaoka@tmcg.co.jp
お気軽にメールください。必ず返信します。
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【発行】東京メトロポリタン
税理士法人 http://www.tm-tax.com/
【編集】
税理士 北岡修一
kitaoka@tmcg.co.jp
【住所】東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F
【TEL 】03-3345-8991 【FAX】03-3345-8992
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このメールマガジンは『まぐまぐ』を利用して発行しています。
(
http://www.mag2.com/ ) ID 0000119970
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<編集後記>
8月の今週来週くらいは、夏休みを取る人も多いのではないか
と思います。電車などもいつもよりすいていて、夏休みという
ムードがあるのがいいですね。この期間は少し気持ちの余裕を
持って仕事ができるような気がします。
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ということで、本日も「実践!社長の財務」よろしくお願い
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●多くの中小企業の経営者は、自社の株主構成のことは、ほとん
ど気にしていない、というように思います。
もちろん、多くの場合は創業社長およびその親族で、50%超、
あるいは2/3超持っているので、経営権はまったく問題ない
状況ではあります。
●そんなことから、通常の経営においては株主構成が何ら問題に
なることもないので、株主構成がどのようになっているのかも
忘れていることも多いですね。
非上場の場合、株主名簿などはほとんど作っておらず、謄本な
どにも、株主が出ているわけではありません。
株主およびその持株を確認できるのは、法人税の申告書別表2
に書かれているだけ、という会社が大多数です。
●この別表2は、法人税の申告をする際、同族会社であるかどう
かの判定をするために、作るものです。
多くの場合は、申告を担当する税理士が作っています。
したがって、税理士に株主の異動状況が伝わっていなければ、
唯一の株主名簿である別表2ですら、間違っている可能性があ
あるのです。
そのくらい非上場会社の株主管理というものは、危ういものだ
という気がします。
●そんな状態ですから、別表2の株主には、お金は出していない
のに名前だけ載っている人(名義株)や、既に買い取ったのに
載っている人、亡くなった人がそのままになっている、なんて
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事業承継を考える場合も、まずはこの別表2の株主構成がベー
スになるでしょうから、この別表2の株主構成が本当に正しい
のか、確認することが大事です。
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株式というものは、本当に重要なものです。その株数分、会社
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れども、将来のことを考えたら、本当にいいのか? というこ
とです。
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策だと思って、子どもたちや親族に贈与などをしてきた株主、
役員や従業員などに、安く分配してきた株式・・・
これらは、本当にそれでいいのか、ということですね。
その時はそれでよくても、その後関係がなくなったり、悪くな
ったり、株主が亡くなってしまったり、役員や社員が退職した
り、いろいろなことが起こります。
●その時に、その株はどうするのか、誰がいくらで買い取るのか、
そういうことまで考えた上で、株主を見ておかないといけない
ですね。
会社も長年やって、利益が蓄積してくると、純資産や類似業種
比準方式で株式を評価すると、相当高くなっている可能性があ
ります。
株式を買取るといっても、いくらで買い取るのかで、問題にな
ることも多いのです。
●親族についても、事業承継をする時に、できるだけ後継者に株
式を集中させたいのですが、いろいろな親族に分散していると
それも難しくなってきます。
株式を持っている兄弟や他の親族から、経営に口を出されると
後継者は非常に、やりづらくなりますね。
以上のような観点から、株主構成は、将来のことを想像しなが
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【編集】税理士 北岡修一
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と思います。電車などもいつもよりすいていて、夏休みという
ムードがあるのがいいですね。この期間は少し気持ちの余裕を
持って仕事ができるような気がします。