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1 はじめに
2 平成30年就労条件総合調査の概況<
特別休暇制度>
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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先週、平成30年度試験の合格発表がありましたが、
得点が、基準点に1点、足りなかったという方、たくさんいるでしょう。
毎年、あと1点という受験者、たくさんいますからね。
そこで、その1点・・・本当に1点だけ足りなかったんでしょうか?
実際、結果として1点というのは、間違いないでしょうが、
実力としては、かなり足りていないけど、たまたま1点だったのでは?
ということがあります。
そこに気が付かず、来年度試験に向けて、
1点だけだから、来年は大丈夫なんて思ってしまうと、
その油断が来年の結果につながる可能性があります。
「たった1点」だったけど、
勉強方法など見直すべき点、多々あるかもしれません。
「見直すべきところを見直す」これができるかどうかが、
来年度の合否に大きく影響するでしょう。
たかが1点、されど1点。
同じことを繰り返さないように、今年の自分を見直してみましょう。
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└■ 2 平成30年就労条件総合調査の概況<
特別休暇制度>
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今回は、平成30年就労条件総合調査による「
特別休暇制度」です。
夏季休暇、病気休暇等の
特別休暇制度がある企業数割合は60.3%となっています。
これを
特別休暇制度の種類別(複数回答)にみると、
「
夏季休暇」44.5%
「病気休暇」25.5%
「
リフレッシュ休暇」12.4%
「ボランティア休暇」4.3%
「教育訓練休暇」4.2%
「1週間以上の長期の休暇」14.8%
となっています。
企業規模別にみると、「
夏季休暇」は企業規模であまり差はみられませんが、
「病気休暇」、「
リフレッシュ休暇」、「ボランティア休暇」は企業規模が
大きくなるほど、制度がある企業数割合が高くなっています。
休暇中の
賃金を全額支給する企業割合をみると、
「
リフレッシュ休暇」97.0%、「教育訓練休暇」86.4%、「
夏季休暇」82.5%、
「ボランティア休暇」74.6%、「病気休暇」41.5%となっています。
ちなみに、
特別休暇制度に関しては、平成11年度に出題されています。
【11-2-D】
労働省の「
賃金労働時間制度等総合調査」によると、企業規模30人以上の
企業における
病気休暇制度がある企業の割合は、1,000人以上の大企業を中心に
普及が進んだ結果、平成9年においては、初めて40%台となった。
これは、誤りです。
病気休暇制度がある企業の割合は、平成9年においては23.1%でした。
平成30年調査でも25.5%で、ほとんど変わっていないので、同じ問題が出たら、
やはり、誤りってことになります。
なお、「
特別休暇制度」に関する調査は毎年行われているのではなく、前回は
平成25年に行われていて、また、その当時は、調査対象が異なっていたため、
ここに掲載した割合と前回の調査とでは単純な比較はできません。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成30年-労災法問2-B「
介護補償給付」です。
☆☆======================================================☆☆
介護補償給付は、
障害補償年金又は
傷病補償年金を受ける権利を有する
労働者
が、その受ける権利を有する
障害補償年金又は
傷病補償年金の支給事由となる
障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を
要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を
受けている間、当該
労働者に対し、その請求に基づいて行われるものであり、
病院又は診療所に入院している間も行われる。
☆☆======================================================☆☆
「
介護補償給付」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 24-3-D 】
労働者が老人福祉法の規定による
特別養護老人ホームに入所している間に
ついては、
介護補償給付は支給されない。
【 18-3-D 】
介護補償給付は、
傷病補償年金又は
障害補償年金を受ける権利を有する
労働者
が、当該
傷病補償年金又は
障害補償年金の支給事由となる障害であって厚生
労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、
かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(病院
その他一定の施設に入所している間を除く)、当該
労働者に対し、その請求に
基づいて行われる。
【 10-4-D[改題]】
介護補償給付は、被災
労働者が労災病院又は都道府県労働局長の指定する
病院に入院している場合であっても、そこに入院している間は支給されない。
【 9-2-A[改題]】
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による
障害者支援施設に入所している間は
介護補償給付は支給されないが、老人
福祉法の規定による
特別養護老人ホームに入所している間は
介護補償給付は
支給される。
☆☆======================================================☆☆
「
介護補償給付が支給されない場合」に関する問題です。
介護補償給付は、所定の支給要件を満たす場合に支給されます。
ただ、そのような状態であっても、
● 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する
障害者支援施設に入所している間(生活介護を受けている場合に限ります)
● 障害者支援施設(生活介護を行うものに限ります)に準ずる施設として厚生
労働大臣が定めるもの(
特別養護老人ホーム、原子爆弾被爆者特別養護ホーム
等)に入所している間
● 病院又は診療所に入院している間
は、支給されません。
これらの施設に入所・入院していれば、十分な介護を受けることができます。
で、
費用がかかるわけではありません。
介護補償給付は、介護
費用を支給するものですから、
費用がかからず、親族の
介護負担がかからず、介護を受けることができるのであれば、支給の必要性に
欠けます。
そのため、このような場合は支給されません。
【 24-3-D 】、【 18-3-D 】、【 10-4-D[改題]】は正しく、
「病院又は診療所に入院している間も行われる」とある【 30-2-B 】と
「
特別養護老人ホームに入所している間は
介護補償給付は支給される」とある
【 9-2-A[改題]】は誤りです。
そこで、【 18-3-D 】ですが、支給要件の中にカッコ書きで「病院その他一定
の施設に入所している間を除く」と入れています。
こういうようなカッコ書きって、しっかりと読まないなんてこと、ありがちです。
「除く」を「含む」と置き換えてあったりしても、見逃してしまうなんてこと。
ですので、このような出題があったときは、カッコ書き、注意しましょう。
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2 平成30年就労条件総合調査の概況<特別休暇制度>
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得点が、基準点に1点、足りなかったという方、たくさんいるでしょう。
毎年、あと1点という受験者、たくさんいますからね。
そこで、その1点・・・本当に1点だけ足りなかったんでしょうか?
実際、結果として1点というのは、間違いないでしょうが、
実力としては、かなり足りていないけど、たまたま1点だったのでは?
ということがあります。
そこに気が付かず、来年度試験に向けて、
1点だけだから、来年は大丈夫なんて思ってしまうと、
その油断が来年の結果につながる可能性があります。
「たった1点」だったけど、
勉強方法など見直すべき点、多々あるかもしれません。
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来年度の合否に大きく影響するでしょう。
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└■ 2 平成30年就労条件総合調査の概況<特別休暇制度>
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今回は、平成30年就労条件総合調査による「特別休暇制度」です。
夏季休暇、病気休暇等の特別休暇制度がある企業数割合は60.3%となっています。
これを特別休暇制度の種類別(複数回答)にみると、
「夏季休暇」44.5%
「病気休暇」25.5%
「リフレッシュ休暇」12.4%
「ボランティア休暇」4.3%
「教育訓練休暇」4.2%
「1週間以上の長期の休暇」14.8%
となっています。
企業規模別にみると、「夏季休暇」は企業規模であまり差はみられませんが、
「病気休暇」、「リフレッシュ休暇」、「ボランティア休暇」は企業規模が
大きくなるほど、制度がある企業数割合が高くなっています。
休暇中の賃金を全額支給する企業割合をみると、
「リフレッシュ休暇」97.0%、「教育訓練休暇」86.4%、「夏季休暇」82.5%、
「ボランティア休暇」74.6%、「病気休暇」41.5%となっています。
ちなみに、特別休暇制度に関しては、平成11年度に出題されています。
【11-2-D】
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、企業規模30人以上の
企業における病気休暇制度がある企業の割合は、1,000人以上の大企業を中心に
普及が進んだ結果、平成9年においては、初めて40%台となった。
これは、誤りです。
病気休暇制度がある企業の割合は、平成9年においては23.1%でした。
平成30年調査でも25.5%で、ほとんど変わっていないので、同じ問題が出たら、
やはり、誤りってことになります。
なお、「特別休暇制度」に関する調査は毎年行われているのではなく、前回は
平成25年に行われていて、また、その当時は、調査対象が異なっていたため、
ここに掲載した割合と前回の調査とでは単純な比較はできません。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成30年-労災法問2-B「介護補償給付」です。
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介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者
が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる
障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を
要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を
受けている間、当該労働者に対し、その請求に基づいて行われるものであり、
病院又は診療所に入院している間も行われる。
☆☆======================================================☆☆
「介護補償給付」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 24-3-D 】
労働者が老人福祉法の規定による特別養護老人ホームに入所している間に
ついては、介護補償給付は支給されない。
【 18-3-D 】
介護補償給付は、傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する労働者
が、当該傷病補償年金又は障害補償年金の支給事由となる障害であって厚生
労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、
かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(病院
その他一定の施設に入所している間を除く)、当該労働者に対し、その請求に
基づいて行われる。
【 10-4-D[改題]】
介護補償給付は、被災労働者が労災病院又は都道府県労働局長の指定する
病院に入院している場合であっても、そこに入院している間は支給されない。
【 9-2-A[改題]】
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による
障害者支援施設に入所している間は介護補償給付は支給されないが、老人
福祉法の規定による特別養護老人ホームに入所している間は介護補償給付は
支給される。
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「介護補償給付が支給されない場合」に関する問題です。
介護補償給付は、所定の支給要件を満たす場合に支給されます。
ただ、そのような状態であっても、
● 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する
障害者支援施設に入所している間(生活介護を受けている場合に限ります)
● 障害者支援施設(生活介護を行うものに限ります)に準ずる施設として厚生
労働大臣が定めるもの(特別養護老人ホーム、原子爆弾被爆者特別養護ホーム
等)に入所している間
● 病院又は診療所に入院している間
は、支給されません。
これらの施設に入所・入院していれば、十分な介護を受けることができます。
で、費用がかかるわけではありません。
介護補償給付は、介護費用を支給するものですから、費用がかからず、親族の
介護負担がかからず、介護を受けることができるのであれば、支給の必要性に
欠けます。
そのため、このような場合は支給されません。
【 24-3-D 】、【 18-3-D 】、【 10-4-D[改題]】は正しく、
「病院又は診療所に入院している間も行われる」とある【 30-2-B 】と
「特別養護老人ホームに入所している間は介護補償給付は支給される」とある
【 9-2-A[改題]】は誤りです。
そこで、【 18-3-D 】ですが、支給要件の中にカッコ書きで「病院その他一定
の施設に入所している間を除く」と入れています。
こういうようなカッコ書きって、しっかりと読まないなんてこと、ありがちです。
「除く」を「含む」と置き換えてあったりしても、見逃してしまうなんてこと。
ですので、このような出題があったときは、カッコ書き、注意しましょう。
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