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『
税理士法人 京都経営/
株式会社 京都経営コンサルティング』
メールマガジンサービス
≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.216 2019/09/27
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┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
□
■□ 軽減税率制度に向けたラストチェックを
■□■□
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
いよいよ来月から
消費税率が10%に引き上げられ、同時に軽減税率制度も
導入されます。今回は、本制度に向けて、飲食店や小売・卸売の方々が行う
べき具体的な対策について、お伝えいたします。
■ 税込価格を据え置きにすると…
税込価格を据え置きにした場合、税込の売上額は変わりませんが、税抜の
売上額と利益額が減少します。また、紛らわしいのが、送料無料や送料込み
で軽減税率対象商品を販売する場合は、全体の金額が8%ですが、別途送料
を区分する場合は送料部分のみ10%となります。そのため、
消費税率引き上
げに伴い、新たな価格設定、新商品の投入、送料の見直しを検討しましょう。
■ 分かりやすい価格表示を
価格表示には、総額表示と外税表示の2種類があります。複数の税率表示
が混在する場合には、誤認を防止するため、別途説明POPを作るほか、商品
の陳列を工夫する等、お客様に分かりやすい価格表示を心掛けましょう。
レシートにおいても、本制度の導入に合わせて、「軽減税率の対象品目で
ある旨」、「税率ごとに合計した対価の額」の記載が求められます。条件を
満たした
書式の準備ができているか再度確認して下さい。また、これらに対
応したレジが必要となってきます。新規レジの導入・既存レジの改修が必要
な場合、
補助金も利用できますので、複数税率に対応できるよう、レジの導
入・改修も行っておきましょう。
■ 軽減税率制度の次は…?
4年後の2023年からは、
消費税はインボイス方式になります。インボイス制
度とは、登録
事業者が発行した
請求書(インボイス)の保存を要件として、
仕入税額控除を認める制度です。今回の軽減税率制度の導入は、インボイス方
式に向けたもので、このように段階を踏まえて導入されることを認識しておく
必要があります。
■ 最後に
軽減税率制度での導入に向けたラストチェックとして、今回はポイントを絞
って、ご紹介いたしましたが、上記以外にも、様々な疑問が生じると思います。
何かご不安な点がございましたら、一度弊社にご相談ください。
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■ご質問・ご意見・ご感想をお待ちいたしております。お手数ですが下記ア
ドレスからお願いします。
⇒
info@kyotokeiei.com
■弊社サービス・弊社へのご質問は、弊社ホームページからご覧ください。
⇒
http://www.kyotokeiei.com
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■編集・発行元
税理士法人 京都経営/
株式会社 京都経営コンサルティング
株式会社 京都経営マネジメントプラン/
社会保険労務士法人京都経営
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〒612-8362 京都府京都市伏見区西大手町307 エイトビル5F
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いよいよ来月から消費税率が10%に引き上げられ、同時に軽減税率制度も
導入されます。今回は、本制度に向けて、飲食店や小売・卸売の方々が行う
べき具体的な対策について、お伝えいたします。
■ 税込価格を据え置きにすると…
税込価格を据え置きにした場合、税込の売上額は変わりませんが、税抜の
売上額と利益額が減少します。また、紛らわしいのが、送料無料や送料込み
で軽減税率対象商品を販売する場合は、全体の金額が8%ですが、別途送料
を区分する場合は送料部分のみ10%となります。そのため、消費税率引き上
げに伴い、新たな価格設定、新商品の投入、送料の見直しを検討しましょう。
■ 分かりやすい価格表示を
価格表示には、総額表示と外税表示の2種類があります。複数の税率表示
が混在する場合には、誤認を防止するため、別途説明POPを作るほか、商品
の陳列を工夫する等、お客様に分かりやすい価格表示を心掛けましょう。
レシートにおいても、本制度の導入に合わせて、「軽減税率の対象品目で
ある旨」、「税率ごとに合計した対価の額」の記載が求められます。条件を
満たした書式の準備ができているか再度確認して下さい。また、これらに対
応したレジが必要となってきます。新規レジの導入・既存レジの改修が必要
な場合、補助金も利用できますので、複数税率に対応できるよう、レジの導
入・改修も行っておきましょう。
■ 軽減税率制度の次は…?
4年後の2023年からは、消費税はインボイス方式になります。インボイス制
度とは、登録事業者が発行した請求書(インボイス)の保存を要件として、
仕入税額控除を認める制度です。今回の軽減税率制度の導入は、インボイス方
式に向けたもので、このように段階を踏まえて導入されることを認識しておく
必要があります。
■ 最後に
軽減税率制度での導入に向けたラストチェックとして、今回はポイントを絞
って、ご紹介いたしましたが、上記以外にも、様々な疑問が生じると思います。
何かご不安な点がございましたら、一度弊社にご相談ください。
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