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2020.8月以降離職票等賃金支払基礎日数80時間も1月確認

失業等給付を受けるためには
原則、離職日以前2年間に
被保険者期間賃金支払基礎日数が11日以上ある月)」が
12ヶ月以上あることが必要ですが、

この「被保険者期間」の算定方法について
2020年8月1日以降の離職から
11日未満であっても労働時間数が80時間以上あれば
1月とカウントできることになりました。

事務方には意外とおおごとです。

〇令和2年8月版雇用保険事務手続きの手引き
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000655540.pdf


―――離職票の書き方―――
上記リンク先PDF
P42 (13)備考欄 参照


離職票と同じく、
雇用保険継続給付育児休業介護休業、高年齢の手続時の
賃金登録でも同じ変更があり、

2020年8月1日以降は
11日未満であっても労働時間数が80時間以上あれば
1月とカウントできるよう変更になりました。


以下、雇用保険手引き最新号からご参考まで。

―――育児休業給付金―――
P131⑨*

P43準ずる P43⑩

P42 (13)備考欄


―――介護休業給付金―――
P151⑨*

P43準ずる P43⑩

P42 (13)備考欄


―――高年齢雇用継続給付―――
P99⑩*

P43準ずる P43⑩

P42 (13)備考欄


事務方には意外とおおごとです。
2回書いておきます。

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