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家賃支援給付金

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税理士法人 京都経営/株式会社 京都経営コンサルティング』
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≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.225 2020/08/31

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 ■□    家賃支援給付金の概要
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 売上減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、一定の要件に該当

する事業者に対し給付金を支給することによって、実質的に地代・家賃(賃料)

の負担軽減を図る新しい制度が始まりました。


(1)支給対象者

 以下の全てを満たす方が給付金の支給対象者となります。

  1.資本金10億円未満の法人または個人事業主であること

  2.2019年12月31日以前から事業収入を得ており、今後も事業を

    継続する意思があること

  3.2020年5月から2020年12月までの売上高について、1ヶ月

    で前年同月比▲50%以上、または、連続する3ヶ月の合計で前年同

    月比▲30%以上となっていること

  4.他人所有の土地・建物を、自らの事業のために直接占有し、その使用

    収益の対価として賃料の支払いを行っていること


(2)給付額

 法人に対しては最大600万円、個人事業者に対しては最大300万円が支

給されます。


(3)算定方法

  1.法人の場合

   [1]月額の支払賃料が75万円以下の場合

     …(支払賃料×2/3)×6

   [2]月額の支払賃料が75万円超の場合

     …[50万円+(支払賃料-75万円)×1/3]×6

  2.個人の場合

   [1]月額の支払賃料が37.5万円以下の場合

     …(支払賃料×2/3)×6

   [2]月額の支払賃料が37.5万円超の場合

     …[25万円+(支払賃料-37.5万円)×1/3]×6


(4)申請期限
 
 2020年7月14日より申請受付を開始しており、2021年1月15日

24時の締め切りまでに申請受付が完了しているものが対象となります。


(5)留意点

  1.従業員の社宅賃料
  
   従業員から家賃の一部を収受している場合であっても給付金の対象とな

   ります。ただし、転貸しと認められるような事情がある場合には適用を

   受ける事ができなくなります。

  2.「資材置場」や「駐車場」として使用している土地の借地料
   
   資材置場として使用するための借地料や、通勤等のために借りている駐

   車場代についても給付金の対象となります。なお、自らが駐車場業をす

   るための借地料も、給付金の対象となります。

  3.「管理費」・「共益費」の取り扱い

   給付額を算定するための支払賃料に含まれますが、賃料について規定さ

  れた契約書と別の契約書に規定されているものは算定の対象になりません。   



 上記につき、何かご不明な点などございましたら、担当者までお気軽にお尋
 
ねください。


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