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令和2年-安衛法問8-E「面接指導の結果の記録の保存」

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■□   2020.10.24
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No882
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 労働者災害補償保険法改正<複数業務要因災害に関する保険給付関係・
  保険給付の種類等>

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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10月、来週1週間で終わりです。
ということは、あと2週間ほどで令和2年度試験の合格発表です。

1年が長く感じることがあります。
たちまちと感じることもあるでしょう。
令和3年度試験まで302日、およそ10カ月ですが、
10カ月後、たちまちだったと思われる方、いるはずです。

もし、これから令和3年度試験に向けて勉強を開始するとしたら、
勉強する科目を10科目と考え、 
単純に平均すると1科目当たり1カ月使えるということになります。

それだけあれば十分と思う方もいるかもしれませんが、
足りないのでは?と考える方もいるでしょう。

たとえ、十分だと思っていても、油断していると、
時間はたちまち経過してしまいます。

ですので、時間、上手に使っていきましょう。


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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

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└■ 2 労働者災害補償保険法改正<複数業務要因災害に関する保険給付関係・
     保険給付の種類等>
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今回は「複数業務要因災害に関する保険給付関係・保険給付の種類等」です。

☆☆======================================================☆☆

複数業務要因災害に関する保険給付は、新労災法第20 条の2に規定されている
とおり、複数事業労働者療養給付、複数事業労働者休業給付、複数事業労働者
障害給付、複数事業労働者遺族給付、複数事業労働者葬祭給付、複数事業労働者
傷病年金及び複数事業労働者介護給付であり、これらの給付はそれぞれ業務災害
に関する療養補償給付休業補償給付障害補償給付遺族補償給付葬祭料
傷病補償年金及び介護補償給付又は通勤災害に関する療養給付休業給付、障害
給付、遺族給付葬祭給付、傷病年金及び介護給付と同一内容であり、その給付
内容、受給権者、他の社会保険による給付との調整等も業務災害又は通勤災害
場合と同様である。

このため業務災害及び通勤災害に関する保険給付について療養(補償)給付のよう
に略称していたものについては、今後、業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害
に関する保険給付をまとめて療養(補償)等給付のように略称するものとする。

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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和2年-安衛法問8-E「面接指導の結果の記録の保存」です。

☆☆======================================================☆☆

事業者は、労働安全衛生法に定める面接指導の結果については、当該面接指導の
結果の記録を作成して、これを保存しなければならないが、その保存すべき年限は
3年と定められている。

☆☆======================================================☆☆

「面接指導の結果の記録の保存」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆


【 H21-9-E[改題]】

事業者は、労働安全衛生法第66条の8に定める面接指導の結果に基づき、当該
面接指導の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。また、
当該記録は、労働安全衛生規則第52条の5に定める事項のほか、当該労働者
健康を保持するために必要な措置についての医師の意見を記載したものでなけ
ればならない。


【 H25-8-B[改題]】

事業者は、労働安全衛生法第66条の8に定める面接指導の結果に基づき、法定
の事項を記載した当該面接指導の結果の記録を作成して、これを5年間保存し
なければならない。


【 H19-10-B 】

事業者は、労働安全衛生規則に基づいて作成すべき健康診断個人票を、5年間
保存しなければならない。


【 H12-10-C 】

事業者は、労働安全衛生規則に基づいて作成すべき健康診断個人票を、5年間保存
しなければならない。


【 H17-10-E 】

労働安全衛生法第66条の2の深夜業に従事する労働者から、同条の自ら受けた
健康診断の結果を証明する書面の提出を受けた事業者は、当該健康診断の結果に
基づき、健康診断個人票を作成し、これを5年間保存しなければならない。


【 H27-10-エ 】

事業者は、労働安全衛生規則に定める健康診断については、その結果に基づき
健康診断個人票を作成して、その個人票を少なくとも3年間保存しなければ
ならない。


【 H17-9-E[改題]】

特定化学物質障害予防規則では、事業者は、ベンゼンを製造し、又は取り扱う
業務に常時従事し、又は従事した労働者に係る特定化学物質健康診断個人票
ついては、これを30年間保存するものとされている。


☆☆======================================================☆☆


「面接指導の結果の記録」と「健康診断の結果の記録」に関する問題で、いずれも
保存期間が論点です。

そこで、まず、「面接指導」について、労働安全衛生法では、
● 長時間労働者に対する面接指導
● 研究開発に係る業務に従事する労働者に対する面接指導
● 高度プロフェッショナル制度により労働する労働者に対する面接指導
● 心理的な負担の程度を把握するための検査に係る面接指導
という4種類の面接指導があり、いずれについても、事業者は、その結果に
基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければ
ならないとされています。

この期間に関して、【 R2-8-E 】は「3年」とあるので、誤りです。

【 21-9-E[改題]】と【 25-8-B[改題]】は、いずれも正しいです。
【 21-9-E[改題]】には、記録の保存期間以外に記載事項についての記述も
ありますが、その点も正しいです。

【 H19-10-B 】、【 H12-10-C 】、【 H17-10-E 】、【 H27-10-エ 】
は、「健康診断個人票の保存期間」に関する問題です。
面接指導の結果の記録の保存期間は、「健康診断個人票の保存期間」にあわせたもの
なので、「健康診断個人票の保存期間」は5年です。
経年的な健康診断結果の把握により労働者の健康管理を適正に行おうという観点
から健康診断の結果を健康診断個人票に記録し、保存しておくようにしていて、
具体的には、「5年間」の保存を義務づけています。

そこで、【 H19-10-B 】と【 H12-10-C 】は、基本的な出題です。
しかも、まったく同じ問題文で、単純に保存期間を問う問題で、正しいです。

これに対して、【 H17-10-E 】は、事業者が行った健康診断ではなく、労働者
から提出されたものについて、保存期間だけではなく、健康診断個人票の作成・
保存義務が生じるかということも論点にしています。
この場合にも作成・保存義務が生じ、保存期間は5年間ですので、正しいです。

一方、「3年間保存」としている【 H27-10-エ 】は、誤りです。

【 H17-9-E[改題]】も保存期間を論点にした問題ですが、これは30年間と
かなり長い期間となっています。

がん等の遅発性の疾病に関しては、その疾病に関連する業務に実際に従事して
いたときから長期間経過した後に発症するということもあります。
その場合に、その原因を確認したりする必要が生じたりすることもあり、その際、
記録がないってことで確認ができなくなってしまうことがないよう、その結果を
長期間保存することにしていて、具体的には「30年間」となっています。
ですので、正しいです。
なお、石綿健康診断個人票については、さらに長く、業務に従事しないことと
なった日から40年間保存することになっています。

健康診断個人票に関しては、このように例外的なものもありますが、原則としては
「5年間」ですから、この点は、面接指導の結果の記録の保存期間とあわせて押さ
えておくのが効率的です。

ちなみに、保存期間に関する問題の大半は、単に「何年」という年数、これを知って
いるだけで、正誤の判断ができます。
ですので、出題されたときは、確実に得点できるようにしておきましょう。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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