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【社労士認証制度01】 就業規則の必要性をきちんと理解する

こんにちは。社会保険労務士の田中です。

夏も終わりに近づきましたが、コロナ感染対策、ワクチン接種などに
意識が向かい、季節の変化をあまり感じないまま秋を迎えそうです。
引き続き、感染症対策にご注意ください。

さて、当所では「社労士診断認証制度」を推奨しています。
(当所のHP該当ページ↓)
https://www.tanakajimusho.biz/shindan

「全国社労士会連合会」が認証していますが、
会社が「ホワイト企業」であることを対外的に示す事ができます。

同制度は次の3タイプから成っています。
(1)職場環境改善宣言企業
(2)経営労務診断実施企業
(3)経営労務診断適合企業

認証を得るためには、それぞれ次のシートを使用します。
(1)は「職場環境改善宣言確認シート」(20項目)
(2)(3)は「経営労務診断確認シート」(51項目)

本コラムではこれら合計71項目について、
認証を受けるための範囲にとどまらず、
実務上の留意点を含めて解説してまいります。


第1回目の解説は「職場環境改善宣言確認シート」
『 1 就業規則 
1 働くことに関連するルールを定めている 』 です。


「職場環境改善宣言確認シート」はこちらをご確認ください。↓
https://www.sr-shindan.jp/wp-content/uploads/2020/03/confirm-sheets.pdf

以下の説明はシートをご確認頂くとより分かりやすいと思います。


常時10人以上の労働者を使用する企業では就業規則
作成および届け出が義務付けられています。(労基法第89条)

一方、常時10人未満の企業では就業規則の作成と届け出は任意です。

しかし、労働者数が10人未満の企業でも
社内トラブル防止のために必要最小限で良いので
就業に関するルールを作ることをお奨めします。

もちろん、就業規則であれば望ましいのですが、
そこまでは出来ない、という会社も少なくないでしょうから、
認証制度では「働くことに関連するルール」としています。

就業規則(やルール)を作る目的として、思い浮かぶのは次の事です。
・労使トラブルを予防する。
従業員に権利と義務を明確にして安心して働いてもらう。

また就業規則(やルール)を作成する過程で労働法や労務関連の
会社経営に必要な項目を学べることも目的と言ってよいでしょう。

そして、就業規則(やルール)のひな形をそのまま使う事や、
社会保険労務士などに作成を任せっきりにするのでは、
「学ぶ」ということがあまりできません。

例えば、社会保険労務士に作成してもらったとしても、
その内容を1つずつ読み合わせしていき、
自分なりに理解を深める事が大切です。

最後になりますが、会社には人事トラブルはつきものです。
そのトラブル予防と発生時の解決のために、
就業規則(やルール)が必要です。

今回も最後までお読みいただき、ありがとうございます。(2021.08.24)


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田中事務所  特定社会保険労務士 田中理文
https://www.tanakajimusho.biz
社労士診断認証制度」をお奨めしています。(全国社労士会のサイト↓)
https://www.sr-shindan.jp/
当所のサイト↓
https://www.tanakajimusho.biz/shindan
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