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~得する税務・
会計情報~ 第372号
【
税理士法人-優和-】
https://www.yu-wa.jp
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パート・
アルバイトの社会保険の加入条件について
従業員数500人以下の事業所について、法律改正により、パート・
アルバイトの社会保険
の加入条件が変わります。
具体的な内容を以下のとおり記載しました。
対象となる会社については、予め把握した上で今後の
採用方針等も考えることが必要と思
います。
下記の企業については、パート・アルバイトの方についても、新たに
社会保険の加入が必
要となります。
1.令和4年10月以降
従業員数101人以上の企業※
2.令和6年10月以降
従業員数51人以上の企業※
※複数拠点を設けている場合について
同一
法人で複数拠点を設けている場合には、合算数値での判断となります。
新たな加入対象となる方は、下記の全項目に該当するパート・アルバイトの方です。
1)週の
所定労働時間が20時間以上
2)月額
賃金が8.8万円以上
3)2か月を超える
雇用の見込みがある
4)学生ではない
厚生労働省パンフレットにおいては、パート・アルバイトの方が
社会保険に加入すること
により、
社会保障が充実しますと記載されております。
しかしながら、経営者側の視点に立つと、
社会保険の
法人負担が増加することとなり経営
への影響が想定されます。また、パート・アルバイトの方にとってもご主人の
扶養から除
外されることにより手取りの減少が想定されます。
しかしながら、厚生労働省においては「
社会保険適用拡大特設サイト」を設けており、社
会保険の加入促進に向けて鼻息が荒くなっているように感じられます。
必要に応じて、分社化などのメリットも増してくるのではないかと考えます。
本原稿が、少しでも皆様の経営における一助となれば幸いです。
これからも
税理士法人優和 各本部をよろしくお願いいたします。
税理士法人優和
茨城本部
楢原 功
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発行者 優和 茨城本部 楢原功(
公認会計士・
税理士)
優和HP:
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E-MAIL:
ibaraki@yu-wa.jp
TEL:0280(22)6288/ FAX:0280(22)0285
〒306-0034
茨城県古河市長谷町36番9号
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パート・アルバイトの社会保険の加入条件について
従業員数500人以下の事業所について、法律改正により、パート・アルバイトの社会保険
の加入条件が変わります。
具体的な内容を以下のとおり記載しました。
対象となる会社については、予め把握した上で今後の採用方針等も考えることが必要と思
います。
下記の企業については、パート・アルバイトの方についても、新たに社会保険の加入が必
要となります。
1.令和4年10月以降
従業員数101人以上の企業※
2.令和6年10月以降
従業員数51人以上の企業※
※複数拠点を設けている場合について
同一法人で複数拠点を設けている場合には、合算数値での判断となります。
新たな加入対象となる方は、下記の全項目に該当するパート・アルバイトの方です。
1)週の所定労働時間が20時間以上
2)月額賃金が8.8万円以上
3)2か月を超える雇用の見込みがある
4)学生ではない
厚生労働省パンフレットにおいては、パート・アルバイトの方が社会保険に加入すること
により、社会保障が充実しますと記載されております。
しかしながら、経営者側の視点に立つと、社会保険の法人負担が増加することとなり経営
への影響が想定されます。また、パート・アルバイトの方にとってもご主人の扶養から除
外されることにより手取りの減少が想定されます。
しかしながら、厚生労働省においては「社会保険適用拡大特設サイト」を設けており、社
会保険の加入促進に向けて鼻息が荒くなっているように感じられます。
必要に応じて、分社化などのメリットも増してくるのではないかと考えます。
本原稿が、少しでも皆様の経営における一助となれば幸いです。
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