こんにちは。
社会保険労務士の田中です。
引き続き新型コロナウイルスへの注意が必要ですが、
季節的にインフルエンザにもご注意ください。
さて2022年10月から
社会保険の適用拡大となります。
厚労省から各社にお知らせが届いていると思いますが、
企業規模について誤解を生みやすい表現があります。
対象は「
従業員数101人以上の企業」となっていますが、
ここでの「
従業員数」は正しくは
「現在の
厚生年金保険の適用対象者」です。
厚労省のサイトを見ていくとこの表現も出てきます。↓
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/jigyonushi/
「対象企業」バナーの矢印をクリックすると、
図表とともに赤字で記載されています。
次のようにも説明しています。
「フルタイムの
従業員数」
+
「週
労働時間がフルタイムの3/4以上の
従業員数」
つまり、
従業員数には2022年10月時点において
週30時間未満で働く
従業員(パート・アルバイト等)は含みません。
厚労省からのお知らせはじめ、各種の情報では、先ず始めに
「
従業員数」と表記されている事が多いのでご注意ください。
今回も最後までお読み頂きありがとうございます。(2021.11.05)
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社会保険労務士 田中事務所 プライバシーマーク取得 オンライン対応可能
https://www.tanakajimusho.biz/
(中央線、南武線、東横線、根岸線 の各沿線に注力しています。)
☆
労務トラブルの予防・解決
☆ 貴社の
人事労務に関する施策立案
☆ 日常の細かなご相談
月額33,000円(
消費税込み)~ の
人事労務相談で対応します。
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こんにちは。社会保険労務士の田中です。
引き続き新型コロナウイルスへの注意が必要ですが、
季節的にインフルエンザにもご注意ください。
さて2022年10月から社会保険の適用拡大となります。
厚労省から各社にお知らせが届いていると思いますが、
企業規模について誤解を生みやすい表現があります。
対象は「従業員数101人以上の企業」となっていますが、
ここでの「従業員数」は正しくは
「現在の厚生年金保険の適用対象者」です。
厚労省のサイトを見ていくとこの表現も出てきます。↓
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/jigyonushi/
「対象企業」バナーの矢印をクリックすると、
図表とともに赤字で記載されています。
次のようにも説明しています。
「フルタイムの従業員数」
+
「週労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員数」
つまり、従業員数には2022年10月時点において
週30時間未満で働く従業員(パート・アルバイト等)は含みません。
厚労省からのお知らせはじめ、各種の情報では、先ず始めに
「従業員数」と表記されている事が多いのでご注意ください。
今回も最後までお読み頂きありがとうございます。(2021.11.05)
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