こんにちは。
社会保険労務士の田中です。
2022年もあっという間に2月が終わります。
3月は
36協定や4月からの法改正への対応などが必要です。
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セミナー講師、原稿の執筆をお受けしています。↓
https://www.tanakajimusho.biz/workshop
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労使トラブルの解決方法の一つ「あっせん」についてお伝えします。
ある日、○○紛争調整員会なるところから封書が届きます。
(※○○には都道府県名が入ります。)
見慣れない組織名に戸惑いながら開封すると、
中から「あっせん開始
通知書」という文書が出てきます。
そこには「事件番号」「あっせん委員」などという
不穏当な単語が並び、やや不安になりつつ読み進めます。
どうやら「あっせん」という非公開の話し合いに
参加するか否かの確認を求めてきているようです。
さらに同封されている「
あっせん申請書」の最上段には、
見覚えのある氏名があります。そう、
退職した
従業員です。
そして「あっせんを求める事項及びその理由」に目を通すと、
例えばこんな事が書いてあります。
『在職中に上司であるA課長やB部長から度重なる
パワハラを受けた。
会社はハラスメント防止対策を全く行っておらず、
総務部に相談してもきちんと対応してくれなかった。
ハラスメントを受けた結果、メンタル不全となり
退職を余儀なくされ、
今でも転職できず自宅で療養している。
会社に
慰謝料として100万円の支払いを求める。』
会社としては、寝耳に水です。
そもそも元
従業員は在職中に上司に反抗的な態度をしばしば取り、
同僚に強く接することもあり、当人を良く思わない社員もいました。
態度の悪さを注意した上司に向かって
「何ですか、それ? こんなおかしな会社、もう辞めます。」
と言い放って引き継ぎもせずに
退職していったので、
会社としては大いに迷惑を受けたと感じています。
このような経緯があったことから元
従業員の
「
パワハラを受けた。
慰謝料100万円を支払え」という主張は、
会社としては到底、受け入れることができないものです。
そして封筒には「連絡票」として
『本件あっせんに □参加します ・ □参加しません』とあります。
「あっせん」なるものに参加すべきか、せざるべきか。
どのように進めるべきでしょうか。
次回以降は、「あっせん」に参加した場合の対応についてお伝えします。
☆☆☆☆ 田中事務所がお役立ちできること ☆☆☆☆
当所代表の田中は特定
社会保険労務士です。
あっせんの
代理人・補佐人として貴社を支援します。
「あっせん開始
通知書」が届いたら当所にご連絡ください。
https://www.tanakajimusho.biz/assen
今回も最後までお読み頂き、ありがとうございます。(2022.02.28)
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社会保険労務士 田中事務所 (プライバシーマーク取得)
https://www.tanakajimusho.biz/
東京都内・横浜市・川崎市を中心に業務提供中(オンラインは全国対応)
☆
労務トラブルの予防・解決 ☆ 日常の細かなご相談
月額33,000円(
消費税込)~ の
人事労務相談で対応します。
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参加するか否かの確認を求めてきているようです。
さらに同封されている「あっせん申請書」の最上段には、
見覚えのある氏名があります。そう、退職した従業員です。
そして「あっせんを求める事項及びその理由」に目を通すと、
例えばこんな事が書いてあります。
『在職中に上司であるA課長やB部長から度重なるパワハラを受けた。
会社はハラスメント防止対策を全く行っておらず、
総務部に相談してもきちんと対応してくれなかった。
ハラスメントを受けた結果、メンタル不全となり退職を余儀なくされ、
今でも転職できず自宅で療養している。
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そもそも元従業員は在職中に上司に反抗的な態度をしばしば取り、
同僚に強く接することもあり、当人を良く思わない社員もいました。
態度の悪さを注意した上司に向かって
「何ですか、それ? こんなおかしな会社、もう辞めます。」
と言い放って引き継ぎもせずに退職していったので、
会社としては大いに迷惑を受けたと感じています。
このような経緯があったことから元従業員の
「パワハラを受けた。慰謝料100万円を支払え」という主張は、
会社としては到底、受け入れることができないものです。
そして封筒には「連絡票」として
『本件あっせんに □参加します ・ □参加しません』とあります。
「あっせん」なるものに参加すべきか、せざるべきか。
どのように進めるべきでしょうか。
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