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令和4年-労基・選択「解雇予告」

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■□   2021.9.17
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No981
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 教材選び

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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令和5年度の試験が令和3年8月27日としたら、あと344日です。

まだまだ時間は十分あります。

でも、いつまで経っても、「まだまだ」と思っていると、
あるとき、「時間が足りない」ってことに気が付くことになります。

今年の試験を受験された方、少しのんびりしたいという気持ちはわかります。
でも、のんびりし過ぎては・・・

試験までにすべきこと、試験までに確保できる時間などを
ちゃんと考えて、頭の中で、再スタートをするタイミング、
決めておきましょう。

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└■ 2 教材選び
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令和4年度試験が残念な結果となり、令和5年度試験にチャレンジしようという方、
既にどのような教材を使うのか決めたでしょうか?

まだ検討中という方もいるでしょう。
何を使うのか、慌てて決めず、しっかりと検討したほうがよいでしょう。

令和4年度試験に向けて使ったもの、
それと同じものを使おうという方、多いのではないでしょうか?

ただ、それが、本当に合格につながるのか、考えましょう。

例えば、しっかり理解ができていたけど、
知識の定着が十分ではなかったので、得点が伸びなかった、
というようなことであれば、同じものを使うのはありでしょう。

情報量が多すぎて、すべてを十分勉強できなかった、
なんていう場合、情報量の多さの判断が難しいところですが、
あまりにもボリュームがあり過ぎるのであれば、
教材を見直すことで、合格に近付くことができるってこともあります。

問題に対する対応能力、実戦力とでも言うのでしょうか、それが十分ではなかった
ということであれば、より多くの問題を解くことができるような教材構成にする
ことを考える必要があります。
内容や情報量とは別に、デザインや文章が、自分自身にあっているかどうか、
これも、長い期間勉強していくうえでは重要です。

ということで、慌てて決めてしまわないで、しっかりと考えて決めていきましょう。

合否に大きな影響が出るものですから。

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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和4年-労基・選択「解雇予告」です。

☆☆======================================================☆☆

労働基準法第20条により、いわゆる解雇予告手当を支払うことなく9月30日
の終了をもって労働者解雇しようとする使用者は、その解雇の予告は、少な
くとも( A )までに行わなければならない。

☆☆======================================================☆☆

解雇予告」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H12-3-C 】
解雇予告期間の30日は労働日ではなく暦日で計算され、その間に休日や休業日
があっても延長されないから、5月31日の終了をもって解雇の効力を発生させ
るためには、遅くとも5月1日には解雇の予告をしなければならない。

【 H26-2-E 】
平成26年9月30日の終了をもって、何ら手当を支払うことなく労働者解雇
しようとする使用者が同年9月1日に当該労働者にその予告をする場合は、
労働準基法第20条第1項に抵触しない。

【 H24-3-ウ 】
使用者は、ある労働者を8月31日の終了をもって解雇するため、同月15日に
解雇の予告をする場合には、平均賃金の14日分以上の解雇予告手当を支払わな
ければならない。

【 H18-7-B 】
使用者労働者解雇しようとする場合においては、労働基準法第20条第1項
の規定により、少なくともその30日前にその予告をしなければならないが、
その予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数
を短縮することができる。例えば、8月27日をもって労働者解雇しようと
する場合において、8月14日に解雇の予告をしたときは、少なくとも平均賃金
の17日分の解雇予告手当を支払わなければならない。

【 H16-3-E 】
使用者は、ある労働者を5月31日をもって解雇するため、5月13日に解雇
予告をする場合には、平均賃金の12日分の解雇予告手当を支払わなければ
ならない。

☆☆======================================================☆☆

解雇予告に関しては、原則として、
使用者は、労働者解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前
にその予告をしなければならない」と、30日前予告を義務づけています。

で、この予告については、
予告した日の翌日から30日経過すると解雇が成立することになるので、解雇
予告は少なくとも暦日で30日前にしなければなりません。
例えば、解雇予告手当を支払うことなく9月30日に解雇しようというのであれば、
8月31日までに予告をしなければなりません。
【 H26-2-E 】では、当日から30日となっていて、1日足りないので、
誤りです。
【 H12-3-C 】は、正しいです。
【 R4-記述 】の答えは、「8月31日」です。

そこで、これに関連して、
「予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を
短縮することができる」
という規定があります。
これは、いわゆる解雇予告手当を支払った日数分、予告の日数を減らすことが
できるという規定です。

後の3問は、これを論点にしています。
それぞれについて見ると、

【 H24-3-ウ 】は、
8月31日に解雇、8月15日に解雇予告、平均賃金の14日分の支払
としています。
【 H18-7-B 】は、
8月27日に解雇、8月14日に解雇予告、平均賃金の17日分の支払
としています。
【 H16-3-E 】は、
5月31日に解雇、5月13日に解雇予告、平均賃金の12日分の支払
としています。

いずれも正しい内容ですが、この組み合わせが正しいかどうか・・・
難しく解説すれば、難しくもなりますが、簡単に考えると
「8月31日-8月15日」=16日(解雇予告日数)
30日-16日=14日なので、解雇予告手当は14日分ということです。
「8月27日-8月14日」=13日(解雇予告日数)
30日-13日=17日なので、解雇予告手当は17日分ということです。
「5月31日-5月13日」=18日(解雇予告日数)
30日-18日=12日なので、解雇予告手当は12日分ということですね。
【 H12-3-C 】は、解雇予告のみですが、前述の考え方を使うと
「5月31日-5月1日」=30日
30日-30日=0で、解雇予告手当は必要なしってことになります。
【 H26-2-E 】は、
「9月30日-9月1日」=29日なので、解雇予告手当が必要になるって
ことです。

この論点、いろいろな組合せを作れるため、これからも出題されるでしょう
から、どのような組合せであっても、正確に正誤の判断ができるようにして
おきましょう。

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              加藤 光大
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