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『
税理士法人 京都経営/
株式会社 京都経営コンサルティング』
メールマガジンサービス
≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.251 2022/10/31
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■□ インボイス制度におけるETCによる高速料金の取扱い
■□■□
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来年の10月より
消費税法にインボイス制度が導入されます。インボイス
制度になると買手側は原則として適格
請求書または適格簡易
請求書の保存が
仕入税額控除の要件とされます。高速料金においても適格簡易
請求書の保存
が必要となります。では、高速料金の適格簡易
請求書はどのように発行され
るのでしょうか。
■ 適格
請求書とは
適格
請求書とは「売手が買手に対し正確な適用税率や
消費税額等を伝える
ための手段」であり、以下の事項が記載された書類をいいます。
(1)適格
請求書発行
事業者の氏名または名称及び登録番号
(2)取引年月日
(3)取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
(4)税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜きまたは税込み)及び適用税率
(5)税率ごとに区分した
消費税額等
(6)書類の交付を受ける
事業者の氏名または名称
不特定多数の者に対して販売等を行う小売業、飲食店業、タクシー業等に
係る取引については、「適格
請求書」に代えて、「適格簡易
請求書」を発行
することができます。適格簡易
請求書とは以下の事項が記載された書類をい
います。
(1)適格
請求書発行
事業者の氏名または名称及び登録番号
(2)取引年月日
(3)取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
(4)税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜きまたは税込み)
(5)税率ごとに区分した
消費税額等または適用税率
■ 高速料金の適格簡易
請求書
高速料金においては不特定多数の者が利用するため適格簡易
請求書になる
と思われます。料金所で
現金やクレジットカードにより高速料金を支払った
場合はその料金所で交付される
領収書や利用証明書が適格簡易
請求書となり
、保存をすることで仕入税額控除が可能です。
■ ETCにより高速道路を利用した場合
ETCを利用すれば高速料金は自動で
決済され、登録したクレジットカー
ドの利用として後日引落しされます。前提としてクレジットカード会社が発
行する請求明細書は適格簡易
請求書に該当しません。これはクレジットカー
ド会社が取引相手ではないからです。では、ETCを利用した場合はどのよ
うに適格簡易
請求書が発行されるのでしょうか。
クレジットカード会社等がWEB上の「ETC利用照会サービス」におい
て「利用証明書」(PDF)を発行する予定とのことです。その「利用証明
書」が適格簡易
請求書となります。
ではこの「利用証明書」をどのように保存すればよいのでしょうか。
■ 電子帳簿保存法の改正
経理の電子化による生産性の向上、記帳水準の向上等に資するため、電子
帳簿保存法が改正されました。令和6年1月より電子データは以下の保存要
件に従った保存が必要となります。
(1)改ざん防止のための措置をとる(以下3つのいずれか)
・タイムスタンプ付与
・履歴が残るシステムでの授受・保存
・改ざん防止のための事務処理規程を定めて守る
(2)「日付・金額・取引先」で検索できるようにする(以下3つのいずれか)
・専用システム
・索引簿を作成する方法
・規則的なファイル名を設定する方法
(3)ディスプレイ・プリンタ等を備え付ける
ETC利用による「利用証明書」はWEB上で発行されるため、電子デー
タとなります。したがって、令和6年以降は上記の保存要件に従った保存が
必要となります。
今回はインボイス制度におけるETCによる高速料金の取扱いについてご
紹介しました。まだ始まっていない制度ではありますが、すぐに対応できる
ように今から準備していただければ幸いです。
ご不明な点等ございましたら、担当者にお尋ねください。
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■ご質問・ご意見・ご感想をお待ちいたしております。お手数ですが下記ア
ドレスからお願いします。
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■□ インボイス制度におけるETCによる高速料金の取扱い
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来年の10月より消費税法にインボイス制度が導入されます。インボイス
制度になると買手側は原則として適格請求書または適格簡易請求書の保存が
仕入税額控除の要件とされます。高速料金においても適格簡易請求書の保存
が必要となります。では、高速料金の適格簡易請求書はどのように発行され
るのでしょうか。
■ 適格請求書とは
適格請求書とは「売手が買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝える
ための手段」であり、以下の事項が記載された書類をいいます。
(1)適格請求書発行事業者の氏名または名称及び登録番号
(2)取引年月日
(3)取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
(4)税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜きまたは税込み)及び適用税率
(5)税率ごとに区分した消費税額等
(6)書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
不特定多数の者に対して販売等を行う小売業、飲食店業、タクシー業等に
係る取引については、「適格請求書」に代えて、「適格簡易請求書」を発行
することができます。適格簡易請求書とは以下の事項が記載された書類をい
います。
(1)適格請求書発行事業者の氏名または名称及び登録番号
(2)取引年月日
(3)取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
(4)税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜きまたは税込み)
(5)税率ごとに区分した消費税額等または適用税率
■ 高速料金の適格簡易請求書
高速料金においては不特定多数の者が利用するため適格簡易請求書になる
と思われます。料金所で現金やクレジットカードにより高速料金を支払った
場合はその料金所で交付される領収書や利用証明書が適格簡易請求書となり
、保存をすることで仕入税額控除が可能です。
■ ETCにより高速道路を利用した場合
ETCを利用すれば高速料金は自動で決済され、登録したクレジットカー
ドの利用として後日引落しされます。前提としてクレジットカード会社が発
行する請求明細書は適格簡易請求書に該当しません。これはクレジットカー
ド会社が取引相手ではないからです。では、ETCを利用した場合はどのよ
うに適格簡易請求書が発行されるのでしょうか。
クレジットカード会社等がWEB上の「ETC利用照会サービス」におい
て「利用証明書」(PDF)を発行する予定とのことです。その「利用証明
書」が適格簡易請求書となります。
ではこの「利用証明書」をどのように保存すればよいのでしょうか。
■ 電子帳簿保存法の改正
経理の電子化による生産性の向上、記帳水準の向上等に資するため、電子
帳簿保存法が改正されました。令和6年1月より電子データは以下の保存要
件に従った保存が必要となります。
(1)改ざん防止のための措置をとる(以下3つのいずれか)
・タイムスタンプ付与
・履歴が残るシステムでの授受・保存
・改ざん防止のための事務処理規程を定めて守る
(2)「日付・金額・取引先」で検索できるようにする(以下3つのいずれか)
・専用システム
・索引簿を作成する方法
・規則的なファイル名を設定する方法
(3)ディスプレイ・プリンタ等を備え付ける
ETC利用による「利用証明書」はWEB上で発行されるため、電子デー
タとなります。したがって、令和6年以降は上記の保存要件に従った保存が
必要となります。
今回はインボイス制度におけるETCによる高速料金の取扱いについてご
紹介しました。まだ始まっていない制度ではありますが、すぐに対応できる
ように今から準備していただければ幸いです。
ご不明な点等ございましたら、担当者にお尋ねください。
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