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「建設業許可」~新規申請時の手続きの流れにおける注意点(4)

★津留行政書士事務所(行政書士 津留信康/宮崎県宮崎市)は、
 許認可支援、中でも「建設業許可、経営事項審査、入札参加資格審査」などの
 建設業関連許認可に特化しています。
 https://www.office-tsuru.com

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行政書士・津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第295号/2023.6.9>■
 1.はじめに
 2.「建設業許可」
    ~新規申請時の手続きの流れにおける注意点(4)
 3.編集後記
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 1.はじめに
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 こんにちは。行政書士の津留信康です。

 梅雨だから仕方がないことですが、スッキリ晴れることがあまりなく、
次々発生する台風の影響で、土砂降りになることも珍しくありません。
 何となく気が滅入りがちな毎日ですが、ストレスを溜めぬよう、
爽やかな夏の海をイメージして頑張っている、」今日この頃です。

 それでは、本号も、よろしくお願い致します。

★津留行政書士事務所(行政書士 津留信康/宮崎県宮崎市)は、
 許認可支援、中でも「建設業許可、経営事項審査、入札参加資格審査」などの
 建設業関連許認可に特化しています。
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 2.「建設業許可」
    ~新規申請時の手続きの流れにおける注意点(4)
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★本メルマガでは、
「建設業関連の許認可手続き(建設業許可や経営事項審査など)」について、
 役所窓口の「建設業相談員」としての経験(現在、17年目)も交えながら、
 概ね月一のペースでご紹介しております。
  現在は、「建設業許可・新規申請時の手続きの流れ(注)」における、
 法人及び個人の各状況別の注意点等について、
 シリーズでご紹介しています(本号は、その第4回目)。
注)<第1ステップ:「許可要件の理解」及び「自社の現況の確認」>
   ※許可要件(国土交通省HP)
    https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000082.html
    ↓
  <第2ステップ:法定様式及び添付書類の作成・準備>
   ※申請様式等(国土交通省HP)
    https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000086.html
    ↓
  <第3ステップ:「申請書類の提出」及び「補正対応」>
    ↓
  <第4ステップ:面接>

★本号から、「新規許可申請時の手続きの流れ」のうち、
 <第2ステップ:法定様式及び添付書類の作成・準備>について、
 ご紹介します。
  なお、便宜上、申請様式等については、
 「国土交通省HP」をご案内しておりますが、
 「独自様式」や「記載上のローカルルール」が設定されている場合があります。
  実際の申請に当たっては、
 提出先機関のHP等をご確認されることを薦め致します。

1.受付票
  宮崎県独自様式ですので、
 上記の「申請様式等(国土交通省HP)」には掲載されていません。

2.様式1号「建設業許可申請書」
  自社の基本情報を記載する様式ですので、
 記載要領を踏まえ、正確に記載しましょう。
  なお、行政庁側記入欄や許可換えの区分欄には、
 記入しないように注意しましょう。

3.同別紙1「役員等の一覧表」
  宮崎県では、
 法人の場合、役員全員(監査役を除く)、一定の株式を保有する株主など、
 個人であれば、事業主などを記載します。
  ただし、法人の場合、監査役も記載対象であったり、
 個人の場合、そもそも添付不要の場合もあるようですので、
 ご注意ください。

4.同別紙2(1)「営業所一覧表(新規許可等)」
  新規許可の場合は、
 許可更新の場合の別紙2(2)「営業所一覧表(更新)」ではなく、
 別紙2(1)を使用しますので、混同しないようご注意ください。

5.同別紙3「収入印紙、証紙、
       登録免許税領収証書又は許可手数料領収証書貼付欄」
  審査手数料の納付は、宮崎県では、県の収入証紙のみになりますが、
 書類提出時には本様式に貼付せず、後日行われる県の面接時に持参します。
 (審査終了後、県の職員が貼付します)
  なお、他の都道府県では、
 収入証紙以外での納付もOKの場合がありますので、ご確認ください。
  また、大臣許可の場合、
 収入印紙または登録免許税で納付することになりますので、
 管轄の地方整備局でご確認ください。

6.同別紙4「専任技術者一覧表」
  許可要件の1つである「専任技術者」について、営業所毎に記載します。
  特に、「建設工事の種類(許可業種)」と
 「有資格区分(国家資格、実務経験等の資格コード)」が正確に対応するよう、
 注意しましょう。

★津留行政書士事務所(行政書士 津留信康/宮崎県宮崎市)は、
 許認可支援、中でも「建設業許可、経営事項審査、入札参加資格審査」などの
 建設業関連許認可に特化しています。
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3.編集後記
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■令和5年度宅建士試験の詳細が、6/2の官報公告により確定しました。
 受験予定の方、ご興味のある方は、こちらをご覧ください↓↓↓
 https://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2023/04/301021by-c2ef.html
■次号の発行予定:2023年6~7月を予定しています。
■編集責任者
 津留行政書士事務所(行政書士 津留信康/宮崎県宮崎市)
 https://www.office-tsuru.com
■当メルマガの発行は、「まぐまぐ」を利用しています。
 http://www.mag2.com/
 購読の解除は、こちらからできます↓↓↓
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