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令和4年-国年法問7-E「寡婦年金と老齢基礎年金との関係」で

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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今年、5月、夏になったような日があったり、かなり暑かったです。
6月は、晴れて日差しが届くと夏のような暑さになる日もあれば、
曇ったり雨が降ると肌寒く感じたり・・・
昼夜の気温差や日毎の気温差が大きかったりすることがあります。
そのため、この時期は、ちょっと油断すると、体調を崩すなんてことが
あります。

ただ、令和5年度試験まで、あと71日ですから、
体調を崩して寝込むことになるなんてことは避けたいですよね。
ですので、
そうならないように、日々の生活、気を付けて過ごしましょう。

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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄の部分を適切な語句で埋め、完全な文章としてください。

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【 問題 】

後期高齢者医療制度において、後期高齢者医療広域連合は、被保険者が、
自己の選定する保険医療機関等について評価療養、患者申出療養又は選定
療養を受けたときは、当該被保険者に対し、その療養に要した費用につい
て、保険外併用療養費を支給する。ただし、当該被保険者が( A )間
は、この限りでない。

児童手当の受給資格者が、( B )ため、当該受給資格者に児童手当を支給
する市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)に対し、当該児童手当
の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部
又は一部を当該市町村に寄附する旨を申し出たときは、当該市町村は、内閣府
令で定めるところにより、当該寄附を受けるため、当該受給資格者が支払を
受けるべき( C )を、当該受給資格者に代わって受けることができる。

☆☆======================================================☆☆

令和4年度択一式「一般常識」問9-E・10─Cで出題された文章です。

【 答え 】
A 被保険者資格証明書の交付を受けている
  ※「被保険者証の返還を求められている」とかではありません。

B 次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援する
  ※令和27年度の選択式で、児童手当法1条が出題され、その際、空欄
   とされたのは、「次代の社会を担う児童の健やかな成長に資すること」
   でした。

C 児童手当の額のうち当該寄附に係る部分
  ※単に「児童手当の額」ではありません。

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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和4年-国年法問7-E「寡婦年金老齢基礎年金との関係」です。

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寡婦年金は、受給権者繰上げ支給による老齢基礎年金の受給権を取得した
場合でも支給される。

☆☆======================================================☆☆

寡婦年金老齢基礎年金との関係」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H11-5-C 】
寡婦年金の受給権は、受給権者繰上げ請求により老齢基礎年金の受給権
を取得したときは消滅する。

【 H12-5-D 】
寡婦年金の受給権は、受給権者繰上げ支給による老齢基礎年金の受給権
を取得したときは、消滅する。

【 H13-4-C 】
老齢基礎年金繰上げ支給の受給者は、付加年金は受給できるが、寡婦年金
の支給は受けられない。

【 H16-1-C 】
老齢基礎年金繰上げ支給を受けると、付加年金も政令で定めた額を減じて
繰上げ支給されるが、寡婦年金の受給権は消滅する。

【 H17-8-A 】
寡婦年金の受給権は、受給権者繰上げ請求により老齢基礎年金の受給権
を取得したときは消滅する。

【 H26-1-C 】
寡婦年金の受給権を有する者が支給繰上げの請求をし、老齢基礎年金
受給権を取得すると、寡婦年金の受給権は消滅する。

【 H10-2-B 】
繰上げ請求老齢基礎年金寡婦年金は、選択によりいずれか一つが支給
される。

【 H29-8-B 】
妻が繰上げ支給老齢基礎年金を受給中に、一定要件を満たした第1号
被保険者の夫が死亡した場合、妻には寡婦年金を受給する権利が発生し、
繰上げ支給老齢基礎年金寡婦年金かのどちらかを受給することがで
きる。

【 H7-2-E 】
寡婦年金は、受給権者老齢基礎年金の支給の繰上げの請求をして、その
受給権を取得したときは、その翌月からその支給が停止される。

【 H23-8-D[改題]】
老齢基礎年金繰上げ支給を受けると、寡婦年金は支給停止される。
※ 編集の都合上、問題文を一部修正しています。

【 H21-8-B 】
寡婦年金の受給権は、受給権者繰上げ支給老齢基礎年金の受給権を取得
したとき、又は60歳台前半の老齢厚生年金の受給権を取得したときは、
消滅する。

☆☆======================================================☆☆

この論点は、かなりの頻度で出題されています。
合格する方は、このような問題は確実に正解するので、絶対に間違えては
いけません。

老齢基礎年金は、原則として65歳から支給されますが、支給繰上げの請求
をすれば、65歳に達する前であっても、支給を受けることができます。
この場合、
老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合ですが、その者は、65歳に達して
いるものと扱われます。

寡婦年金は、65歳未満の妻に支給されるものなので、
65歳に達すれば失権しますし、
65歳以降、受給権が発生することはありません。

そのため、
寡婦年金の受給権は、繰上げ支給老齢基礎年金の受給権を取得したときは
消滅し、繰上げ支給老齢基礎年金の支給を受けると寡婦年金の支給は受け
られなくなります。

ということで、
【 H11-5-C 】から【 H26-1-C 】までの6問は、正しいです。
【 R4-7-E 】は、「寡婦年金は支給される」としているので、誤りです。

【 H10-2-B 】では、「選択」としています。【 H29-8-B 】も
選択するという内容になっています。
選択の余地はありませんので、いずれも誤りです。

【 H7-2-E 】、【 H23-8-D[改題]】では、寡婦年金の支給が停止
とありますが、支給停止ではありません。
「受給権が消滅」します。
ですので、これらも、誤りです。

それでは、
「60歳台前半の老齢厚生年金の受給権を取得したときは、消滅する」として
いる【 H21-8-B 】は、正しいのでしょうか?
特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得したときであっても、寡婦年金
受給権は消滅しません。
特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得したときは、どちらか一方を選択
して受給することになります。
ということで、誤りです。

60歳台前半の老齢厚生年金繰上げ支給老齢基礎年金とでは、扱いが
異なるので、勘違いしたりしないようにしましょう。

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              加藤 光大
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