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最低賃金の引上げについて

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 ○中小企業戦略【総務の知恵】  2023.8.18
  最低賃金の引上げについてvol.388
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8月には、近畿地方に台風7号が直撃しました。
影響や被災にあわれた方もあると考えます。お見舞い申し上げます。
中小企業にとって、影響の大きい最低賃金の引上げのことを
ご紹介いたします。

最低賃金の引上げについて>
中央最低賃金審議会の小委員会では、7月28日に2023年度の最低賃金の目安
を全国平均で時給1002円にすると決めました。前年度比の上げ幅は、41円と
過去最大になり、1000円台は初めてとなりました。
また、引上げ率に換算すると4.3%(昨年度3.3%)となります。

<ポイント>
各都度府県の引上げ額の目安については、
Aランク41円、Bランク40円、Cランク39円と
都道府県の実態に応じ、全都道府県を3ランクに分けて、
引上げ額を提示しています。

大阪府は、Aランクに分類されていますので、
1023円→1064円に引上げになる予定です。

目安通りに上がると近畿圏や主要都市の最低賃金は、下記のようになると予想されます。
兵庫960円→1000円
京都968円→1008円
奈良896円→936円
和歌山889円→929円
東京1072円→1113円
愛知986円→1027円

最低賃金の改定・引き上げは、いつから>

地域別最低賃金では、例年7月~8月頃に国の中央審議会が47都道府県を分類したグループごとに、
経済状況に応じてそれぞれの引き上げ額の目安を示します。
岸田首相は最低賃金の全国加重平均を1000円以上にするとの目標をきめました。
改定額の目安額が公表され、1002円と決まりました。
この目安を参考にして、都道府県ごとの地方の審議会が引き上げ額を協議します。
これらの結果がまもなく出そろい、10月上旬ごろから運用が始まります。

最低賃金法で定められた賃金未満しか支払わなかった場合、差額の支払いをしなければなりません。
最低賃金法には、罰金の罰則が設けられています。
また、最低賃金法など、労働基準関係法令に違反した場合で、企業名と事案内容が公に公表されることがあります。
毎年改定される最低賃金には最新の注意が必要です。
中小企業にとっては、物価高、光熱費高、最低賃金引上げと苦しい秋になりそうです。

賃上げに伴う助成金「業務改善助成金」などの検討をすることも一案です。
 
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
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〒540-0011
         大阪市中央区農人橋2丁目1番31号 第6松屋ビル
          オフィス中橋 社会保険労務士 中橋章好
           http://www.e-soumu.co.jp/  
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