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社労士受験ゼミ
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 心理的負荷による精神障害の認定基準3
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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先週、令和5年度試験の合格発表がありましたが、
合格発表まではあまり勉強していなかった方、
来年度の試験に向けて本格的に動き出しているのではないでしょうか。
社会保険労務士試験、試験科目は10科目です。
ただ、科目によって、勉強すべき量って、かなり違い、
そのため、学習計画を立てるとき、
すべての科目について学習期間を同じにしたら、計画は狂ってしまうでしょう。
バランスに気を付けなければいけません。
例えば、
労働基準法や年金2科目などは、
当然、時間をかけて勉強する必要がありますが・・・
時間をそれほどかけなくてよい科目、
これに、時間をかけ過ぎてしまったりすると、
どこかで時間が足りなくなるなんてこともあり得ます!
苦手意識が働いたりすると、特に、時間をかけてしまうってあります。
確かに、弱いところを克服することは必要ですが、バランスを忘れないように。
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└■ 3 心理的負荷による精神障害の認定基準3
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第3 認定要件に関する基本的な考え方
対象疾病の発病に至る原因の考え方は、環境由来の心理的負荷(ストレス)
と、個体側の反応性、脆弱性との関係で精神的破綻が生じるかどうかが決まり、
心理的負荷が非常に強ければ、個体側の脆弱性が小さくても精神的破綻が起こり、
脆弱性が大きければ、心理的負荷が小さくても破綻が生ずるとする「ストレス-
脆弱性理論」に依拠している。
このため、心理的負荷による精神障害の
業務起因性を判断する要件としては、
対象疾病が発病しており、当該対象疾病の発病の前おおむね6か月の間に業務
による強い心理的負荷が認められることを掲げている。
さらに、これらの要件が認められた場合であっても、明らかに業務以外の
心理的負荷や個体側要因によって発病したと認められる場合には、
業務起因性
が否定されるため、認定要件を前記第2のとおり定めた。
──コメント──
認定要件に関する基本的な考え方については、報告書において、旧認定基準の
内容が現時点でも妥当と判断されており、実質的な変更はありません。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、令和5年-労災法・問2「
障害補償給付/併合・併合繰上げ」です。
☆☆======================================================☆☆
業務上の災害により、ひじ関節の機能に障害を残し(第12級の6)、かつ、
四歯に対し歯科補てつを加えた(第14級の2)場合の、
障害補償給付を支給
すべき身体障害の
障害等級として正しいものはどれか。
A 併合第10級
B 併合第11級
C 併合第12級
D 併合第13級
E 併合第14級
☆☆======================================================☆☆
「
障害補償給付/併合・併合繰上げ」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 H12-4-B 】
障害補償給付を支給すべき障害が二以上ある場合の
障害等級は、重い方の
障害等級によるが、次の場合には、重い方の障害をそれぞれ当該各号に掲げる
等級だけ繰り上げた等級による。
(1) 第13級以上の障害が二以上あるとき 1級
(2) 第9級以上の障害が二以上あるとき 2級
(3) 第6級以上の障害が二以上あるとき 3級
【 H30-6-E 】
障害等級表に該当する障害が2以上あって厚生労働省令の定める要件を
満たす場合には、その
障害等級は、厚生労働省令の定めに従い繰り上げた
障害等級による。具体例は次の通りである。
(1) 第5級、第7級、第9級の3障害がある場合 第3級
(2) 第4級、第5級の2障害がある場合 第2級
(3) 第8級、第9級の2障害がある場合 第7級
【 H21-6-C 】
障害等級表に該当する障害が2以上あって厚生労働省令の定める要件を
満たす場合には、その
障害等級は、厚生労働省令の定めるところに従い
繰り上げた
障害等級による。繰り上げた
障害等級の具体例を挙げれば、
次のとおりである。
(1) 第8級、第11級及び第13級の3障害がある場合 第7級
(2) 第4級、第5級、第9級及び第12級の4障害がある場合 第1級
(3) 第6級及び第8級の2障害がある場合 第4級
【 H20-3-E 】
障害補償給付を支給すべき身体障害の
障害等級については、同一の業務
災害により第5級以上に該当する身体障害が2以上残った場合は、第1級
を上限として、重い方の身体障害の
障害等級を3級だけ繰り上げた障害
等級による。
【 H10-2-E 】
同一の
業務災害により第4級と第5級の二つの身体障害を残した場合には、
原則として
障害等級第1級の
障害補償給付が支給される。
【 H4-3-D 】
同一
業務災害により、1手の中指を失い(
障害等級第11級の身体障害)、
かつ、3歯に対し歯科補てつを加えた(
障害等級第14級の身体障害)場合
は、
障害等級第10級の
障害補償一時金が支給される。
【 H8-記述 】
障害の系列を異にする身体障害について、
障害等級が第( B )級以上に
該当するものが2以上あるときは、重い方の
障害等級を2級だけ繰り上げた
障害等級により、
障害等級が第( C )級以上に該当するものが2以上ある
ときは、重いほうの
障害等級を3級だけ繰り上げた
障害等級によることを原則
とする。
☆☆======================================================☆☆
「
障害等級の併合・併合繰上げ」に関する問題です。
この規定については、ご覧のように、とにかく、よく出題されます。
出題の形式も様々で、記述式からの出題もあり、択一式からの出題もあり、
択一式では1問構成の場合もあるし、単に1肢としての出題もあります。
「
障害等級の併合繰上げ」については、
複数の身体障害を残し、かつ、第13級以上の障害が2以上あるときは、
その
障害等級に応じて重いほうの身体障害の等級を次のように繰り上げ
ます。
1. 第13級以上の障害が2以上あるとき:1級繰り上げる。
2. 第8級以上の障害が2以上あるとき:2級繰り上げる。
3. 第5級以上の障害が2以上あるとき:3級繰り上げる。
ですので、【 H12-4-B 】は、誤りです。
「第9級」とあるのは「第8級」、「第6級」とあるのは「第5級」です。
障害の系列を異にする身体障害が2以上あるとき、それらを併せた状態として
の等級を定めることは、難しい面があるので、このような基準を設けて、決定
するようにしています。
そこで、【 H30-6-E 】と【 H21-6-C 】では、事例として3つの
パターンを挙げていますが、【 H30-6-E 】の(2)の場合、前記の3.に該当
するので、第4級を3級繰り上げた第1級となるため、誤りです。
【 H21-6-C 】については、
(1) 第8級、第11級及び第13級の3障害がある場合は、
前記1.に該当するので、第8級を1級繰り上げ、第7級となります。
(2) 第4級、第5級、第9級及び第12級の4障害がある場合は、
前記3.に該当するので、第4級を3級繰り上げ、第1級となります。
(3) 第6級及び第8級の2障害がある場合は、
前記2.に該当するので、第6級を2級繰り上げ、第4級となります。
ということで、正しいです。
次に、【 H20-3-E 】と【 H10-2-E 】ですが、これらは、いずれも
3.に該当するので、正しいです。
【 H4-3-D 】は、一方の障害が第14級です。
この場合、繰上げは行いません。
第13級以上の障害に第14級の障害を加えても、1つ上の等級として評価
するほどの状態にはならないので、繰上げを行いません。
【 H4-3-D 】では1級繰り上げた内容となっているので、誤りです。
【 R5─2 】も一方の障害が第14級の場合なので、答えは
「C 併合第12級」です。
【 H8-記述 】の答えは
B:8 C:5
です。
さすがに、これだけ出題されていますから、今後も、繰り返し出題されるで
しょう。ということで、
労災保険において、この等級は、優先して覚えるべき
ものの1つといえます。
この問題が出たときに間違えるようだと、はっきりいって、他の受験生に1点
ハンディをあげたようなものですから。
絶対に、間違えないようにしましょう。
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1 はじめに
2 心理的負荷による精神障害の認定基準3
3 過去問データベース
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└■ 3 心理的負荷による精神障害の認定基準3
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第3 認定要件に関する基本的な考え方
対象疾病の発病に至る原因の考え方は、環境由来の心理的負荷(ストレス)
と、個体側の反応性、脆弱性との関係で精神的破綻が生じるかどうかが決まり、
心理的負荷が非常に強ければ、個体側の脆弱性が小さくても精神的破綻が起こり、
脆弱性が大きければ、心理的負荷が小さくても破綻が生ずるとする「ストレス-
脆弱性理論」に依拠している。
このため、心理的負荷による精神障害の業務起因性を判断する要件としては、
対象疾病が発病しており、当該対象疾病の発病の前おおむね6か月の間に業務
による強い心理的負荷が認められることを掲げている。
さらに、これらの要件が認められた場合であっても、明らかに業務以外の
心理的負荷や個体側要因によって発病したと認められる場合には、業務起因性
が否定されるため、認定要件を前記第2のとおり定めた。
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認定要件に関する基本的な考え方については、報告書において、旧認定基準の
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今回は、令和5年-労災法・問2「障害補償給付/併合・併合繰上げ」です。
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業務上の災害により、ひじ関節の機能に障害を残し(第12級の6)、かつ、
四歯に対し歯科補てつを加えた(第14級の2)場合の、障害補償給付を支給
すべき身体障害の障害等級として正しいものはどれか。
A 併合第10級
B 併合第11級
C 併合第12級
D 併合第13級
E 併合第14級
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「障害補償給付/併合・併合繰上げ」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H12-4-B 】
障害補償給付を支給すべき障害が二以上ある場合の障害等級は、重い方の
障害等級によるが、次の場合には、重い方の障害をそれぞれ当該各号に掲げる
等級だけ繰り上げた等級による。
(1) 第13級以上の障害が二以上あるとき 1級
(2) 第9級以上の障害が二以上あるとき 2級
(3) 第6級以上の障害が二以上あるとき 3級
【 H30-6-E 】
障害等級表に該当する障害が2以上あって厚生労働省令の定める要件を
満たす場合には、その障害等級は、厚生労働省令の定めに従い繰り上げた
障害等級による。具体例は次の通りである。
(1) 第5級、第7級、第9級の3障害がある場合 第3級
(2) 第4級、第5級の2障害がある場合 第2級
(3) 第8級、第9級の2障害がある場合 第7級
【 H21-6-C 】
障害等級表に該当する障害が2以上あって厚生労働省令の定める要件を
満たす場合には、その障害等級は、厚生労働省令の定めるところに従い
繰り上げた障害等級による。繰り上げた障害等級の具体例を挙げれば、
次のとおりである。
(1) 第8級、第11級及び第13級の3障害がある場合 第7級
(2) 第4級、第5級、第9級及び第12級の4障害がある場合 第1級
(3) 第6級及び第8級の2障害がある場合 第4級
【 H20-3-E 】
障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級については、同一の業務
災害により第5級以上に該当する身体障害が2以上残った場合は、第1級
を上限として、重い方の身体障害の障害等級を3級だけ繰り上げた障害
等級による。
【 H10-2-E 】
同一の業務災害により第4級と第5級の二つの身体障害を残した場合には、
原則として障害等級第1級の障害補償給付が支給される。
【 H4-3-D 】
同一業務災害により、1手の中指を失い(障害等級第11級の身体障害)、
かつ、3歯に対し歯科補てつを加えた(障害等級第14級の身体障害)場合
は、障害等級第10級の障害補償一時金が支給される。
【 H8-記述 】
障害の系列を異にする身体障害について、障害等級が第( B )級以上に
該当するものが2以上あるときは、重い方の障害等級を2級だけ繰り上げた
障害等級により、障害等級が第( C )級以上に該当するものが2以上ある
ときは、重いほうの障害等級を3級だけ繰り上げた障害等級によることを原則
とする。
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「障害等級の併合・併合繰上げ」に関する問題です。
この規定については、ご覧のように、とにかく、よく出題されます。
出題の形式も様々で、記述式からの出題もあり、択一式からの出題もあり、
択一式では1問構成の場合もあるし、単に1肢としての出題もあります。
「障害等級の併合繰上げ」については、
複数の身体障害を残し、かつ、第13級以上の障害が2以上あるときは、
その障害等級に応じて重いほうの身体障害の等級を次のように繰り上げ
ます。
1. 第13級以上の障害が2以上あるとき:1級繰り上げる。
2. 第8級以上の障害が2以上あるとき:2級繰り上げる。
3. 第5級以上の障害が2以上あるとき:3級繰り上げる。
ですので、【 H12-4-B 】は、誤りです。
「第9級」とあるのは「第8級」、「第6級」とあるのは「第5級」です。
障害の系列を異にする身体障害が2以上あるとき、それらを併せた状態として
の等級を定めることは、難しい面があるので、このような基準を設けて、決定
するようにしています。
そこで、【 H30-6-E 】と【 H21-6-C 】では、事例として3つの
パターンを挙げていますが、【 H30-6-E 】の(2)の場合、前記の3.に該当
するので、第4級を3級繰り上げた第1級となるため、誤りです。
【 H21-6-C 】については、
(1) 第8級、第11級及び第13級の3障害がある場合は、
前記1.に該当するので、第8級を1級繰り上げ、第7級となります。
(2) 第4級、第5級、第9級及び第12級の4障害がある場合は、
前記3.に該当するので、第4級を3級繰り上げ、第1級となります。
(3) 第6級及び第8級の2障害がある場合は、
前記2.に該当するので、第6級を2級繰り上げ、第4級となります。
ということで、正しいです。
次に、【 H20-3-E 】と【 H10-2-E 】ですが、これらは、いずれも
3.に該当するので、正しいです。
【 H4-3-D 】は、一方の障害が第14級です。
この場合、繰上げは行いません。
第13級以上の障害に第14級の障害を加えても、1つ上の等級として評価
するほどの状態にはならないので、繰上げを行いません。
【 H4-3-D 】では1級繰り上げた内容となっているので、誤りです。
【 R5─2 】も一方の障害が第14級の場合なので、答えは
「C 併合第12級」です。
【 H8-記述 】の答えは
B:8 C:5
です。
さすがに、これだけ出題されていますから、今後も、繰り返し出題されるで
しょう。ということで、労災保険において、この等級は、優先して覚えるべき
ものの1つといえます。
この問題が出たときに間違えるようだと、はっきりいって、他の受験生に1点
ハンディをあげたようなものですから。
絶対に、間違えないようにしましょう。
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