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「建設業許可」~新規申請時の手続きの流れにおける注意点(11

★津留行政書士事務所(行政書士 津留信康/宮崎県宮崎市)は、
 許認可支援、中でも「建設業許可、経営事項審査、入札参加資格審査」などの
 建設業関連許認可に特化しています。
 https://www.office-tsuru.com

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行政書士・津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第302号/2024.4.30>■
 1.はじめに
 2.「建設業許可」
    ~新規申請時の手続きの流れにおける注意点(11)
 3.編集後記
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 1.はじめに
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 こんにちは。行政書士の津留信康です。

 巷では。10連休を楽しむ羨ましい方々もいらっしゃるようですが、
残念ながら私は、暦どおり。
近場で構わないので、足を延ばしてリフレッシュしたかったのですが、
現実はなかなか・・・です。

 それでは、本号もよろしくお願い致します。

★津留行政書士事務所(行政書士 津留信康/宮崎県宮崎市)は、
 許認可支援、中でも「建設業許可、経営事項審査、入札参加資格審査」などの
 建設業関連許認可に特化しています。
 https://www.office-tsuru.com

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 2.「建設業許可」
    ~新規申請時の手続きの流れにおける注意点(11)
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★本メルマガでは、
「建設業関連の許認可手続き(建設業許可や経営事項審査など)」について、
 役所窓口の「建設業相談員」としての経験(現在、18年目)も交えながら、
 概ね月一のペースでご紹介しております。
  現在は、「建設業許可・新規申請時の手続きの流れ(注)」における、
 法人及び個人の各状況別の注意点等について、
 シリーズでご紹介しています(本号は、その第11回目)。
注)<第1ステップ:「許可要件の理解」及び「自社の現況の確認」>
   ※許可要件(国土交通省HP)
    https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000082.html
    ↓
  <第2ステップ:法定様式及び添付書類の作成・準備>
   ※申請様式等(国土交通省HP)
    https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000086.html
    ↓
  <第3ステップ:「申請書類の提出」及び「補正対応」>
    ↓
  <第4ステップ:面接>

★前号に続き、「新規許可申請時の手続きの流れ」のうち、
 <第2ステップ:法定様式及び添付書類の作成・準備>について、
 ご紹介します。
 なお、便宜上、申請様式等については、
 「国土交通省HP」をご案内しておりますが、
 「独自様式」や「記載上のローカルルール」が設定されている場合があります。
  実際の申請に当たっては、
 提出先機関のHP等でご確認されることを薦め致します。

☆前回は、「様式11~13号等」について、ご紹介しました。

11.様式14号「株主調書」
 個人事業者を除き、株主や出資者について記載します。

12.財務諸表
 建設業では、税務申告時に提出した財務諸表について、
 以下のような「指定様式(法人・個人別に、専用様式あり)」に変換した上で、
 提出する必要があります。
注1)法人・個人共、財務諸表の各様式相互に、
 また既にご紹介した様式2号、3号との間で、数字の整合性が求められますので、
 作成(変換)に当たっては、細心の注意が求められます。
注2)法人・個人共、財務諸表について、
 「消費税込み」、「消費税抜き」のいずれにするかは、任意となります。
 ただし、経営事項審査を受審予定の場合は、課税事業者の場合は、「消費税抜き」、
 免税事業者の場合は、「消費税込み」で、それぞれ作成する必要がありますので、
 要注意です。

法人の場合>
様式15号「貸借対照表
様式16号「損益計算書
様式17号「株主資本等変動計算書」
様式17号の2「注記表」
注1)新規申請の場合、法人成り直後の申請のため、
 「決算期未到来」のケースをよく目にします。
 この場合、「開始貸借対照表」のみの添付で構わないとされることもありますが、
 宮崎県の場合は、上記の法定様式を使用し、
 その旨がわかるよう記載しなければなりません。

<個人の場合>
様式18号「貸借対照表
様式19号「損益計算書
注1)法人の場合、税務申告を見据えて、
 税理士さんが関与する場合がほとんどだと思いますが、
 建設業の場合、個人でも、税理士さんの関与がベターなのでは?と思います。
 個人の場合、事業主さんご本人、または経理ご担当の奥様が、
 税務申告用の財務諸表を作成されるケースも少なくありませんが、
 状況によっては、税理士さん関与の場合と関与していない場合では、
 その差が歴然ということもありますので、要注意です。

★津留行政書士事務所(行政書士 津留信康/宮崎県宮崎市)は、
 許認可支援、中でも「建設業許可、経営事項審査、入札参加資格審査」などの
 建設業関連許認可に特化しています。
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3.編集後記
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■令和6年4月1日から相続登記が義務化されていますが、
 令和5年4月27日から、
 関連制度「相続土地国庫帰属制度」がスタートしています。
 未管理のまま放置され、将来、所有者不明の土地となることを未然に防ぎ、
 土地の有効活用を図ることができるよう、
 今後より良い制度に発展することを願っています。
1.「相続登記の申請義務化」特設ページ(法務省)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00590.html
2.「相続土地国庫帰属制度」(政府広報オンライン)
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202303/2.html
3.「同制度に関する統計」(法務省)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00579.html
■次号の発行予定:2024年5月を予定しています。
■編集責任者
 津留行政書士事務所(行政書士 津留信康/宮崎県宮崎市)
 https://www.office-tsuru.com
■当メルマガの発行は、「まぐまぐ」を利用しています。
 http://www.mag2.com/
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