相談の広場
いつもお世話になっております。
今月、月途中で入職した職員がおりまして
5月は週3~4日勤務、時間給のパート契約。
6月は正職員として契約。
それぞれ、契約書も交わしております。
ここで質問なのですが、雇用保険資格取得届の
10.賃金
12.雇用形態
15.一週間の所定労働時間
16.契約期間の定め
は、パート契約の事を申請すれば大丈夫でしょうか?
また、【16.契約期間の定め】について、パート契約期間でいいのか(31日以上ありません)、引き続き正職員として働くので、ここは【2無】にするのか、教えていただけたら幸いです。
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こんにちは。
> 5月は週3~4日勤務、時間給のパート契約。
この契約が5月の入社時点ですでに週20時間以上の雇用契約であるのであれば、5月の入社時から加入資格を満たしていることになります。
5月には週20時間未満の雇用契約であれば、6月の雇用契約の変更時点からの加入になりますね。
5月6月で契約の内容が異なりますが、正社員の契約が有期雇用契約でないのであれば、16は「無」になりますね。
> いつもお世話になっております。
>
> 今月、月途中で入職した職員がおりまして
> 5月は週3~4日勤務、時間給のパート契約。
> 6月は正職員として契約。
>
> それぞれ、契約書も交わしております。
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> ここで質問なのですが、雇用保険資格取得届の
> 10.賃金
> 12.雇用形態
> 15.一週間の所定労働時間
> 16.契約期間の定め
> は、パート契約の事を申請すれば大丈夫でしょうか?
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> また、【16.契約期間の定め】について、パート契約期間でいいのか(31日以上ありません)、引き続き正職員として働くので、ここは【2無】にするのか、教えていただけたら幸いです。
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> 今月、月途中で入職した職員がおりまして
> 5月は週3~4日勤務、時間給のパート契約。
> 6月は正職員として契約。
>
> それぞれ、契約書も交わしております。
>
> ここで質問なのですが、雇用保険資格取得届の
> 10.賃金
> 12.雇用形態
> 15.一週間の所定労働時間
> 16.契約期間の定め
> は、パート契約の事を申請すれば大丈夫でしょうか?
>
> また、【16.契約期間の定め】について、パート契約期間でいいのか(31日以上ありません)、引き続き正職員として働くので、ここは【2無】にするのか、教えていただけたら幸いです。
>
こんにちは
当該職員が5月のパート契約の時点で週20時間以上の所定労働時間があるとの前提でのご質問と推測しますが、6月からの正職員としての契約も交わしているとのことですから、5月の入職時点で雇用保険の被保険者資格要件を満たすことになるだろうと思います。
また、パートタイムであろうと正職員であろうと、雇用保険の被保険者種類は一般被保険者で同じですから、どうすればスムーズに届出を受理してもらえるかを考えればよいと思います。
項目によっては統計的な意味しかなく、ハローワークの判断に何の影響も与えません。
以下、取得手続きをスムーズに進めるためのテクニックとしての私の考えです。
① 雇用保険の資格取得手続きは翌月10日までですが、期限ギリギリに手続きするのであれば、取得届への記載は全て正職員の雇用契約にそって記載しても大丈夫なのではないか。
② 5月の内に手続きするのであれば、正職員としての労働時間の実績はまだ無いわけですから、タイムカード等をチェックされる場合に備えて、パートタイムの雇用契約にそって記載する。
ただし、契約期間が31日未満では資格要件を満たさないので、契約期間の定め無しで記載する。
パート契約と正職員契約を合わせて見たときには、雇用契約は切れ目なく、かつ期間の定めが無いものと捉えることができると思います。(当然、両方の雇用契約書を添付する)
このあたりの判断と記載要領はハローワークの事務所によって、担当者によって異なるかもしれません。
ハローワークの考えにそって正確を期すのであれば、管轄のハローワークへ問い合わせいただくのがよろしいかと思います。
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