令和6年度用の派遣
労働者に適用される一般
賃金を定めた局長
通達は3月に一部訂正されていましたが、またもや訂正されました。
GW直前に下記サイトの該当部分が掲載中止となっており、どうしたと思っていたら、1か月ほど経った先週金曜日に再度アップされました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html
の「◎令和6年度適用」部分
今回の訂正は、地域指数のうち、神奈川以西のハロワの地域指数が軒並み訂正(上昇と下降が入り乱れ)となるので、影響はかなり大きいものとなります。
原因の説明はサイトに記載がありませんが、本省でハロワのデータを集計する過程で、東京の付属施設を削除しないまま作業したため、次の神奈川以降のハロワのデータが1つずつズレたとのこと。何やってんだか。
そのため、訂正となるのは神奈川(横浜)以降のハロワの地域指数となります。
ちなみに都道府県単位の訂正はないので、この地域指数を使用している場合は影響はなく、見直しの必要はありません。あくまでも神奈川以降のハロワ指数を使用した場合のみ見直しの必要があります。
従って、東京以北の派遣会社でも、神奈川以西に
派遣先(
就業場所)があり、そこでハロワ指数を使用している場合は見直し対象なのでご注意ください。
見直しは9月までに行い、具体的には、現行協定額が訂正後の指数により
算定した一般
賃金を下回る場合は協定の改定を行えとのことです。
なお、9月までは
経過措置期間として現行協定は有効とされるので、遅くとも10月には協定改定が必要です。
その際、現行協定の始期である4月から改定直前までの差額を補填するよう、労使で検討されたいとのことです。
この文言からすると、補填義務までは求めてはいないようですが、少なくとも検討は必要とのこと。労使合意があれば改定前の期間分は放置もアリです。
ちなみに、補填した場合は厚労省で何らかの支援策を考慮するとのこと。
とはいえ、これから審議会に諮るので具体策が出るのはだいぶ先になりそうです。
いったいどんな策とするのか。予算措置の関係もあり、まさか
助成金ってことはないと思いますが。
私見ですが、せいぜい委託事業で
賃金制度のコンサル程度ではないかと予想してます。どのみちこんな仕事しかできない厚労省などあてにしないのがベスト。
一つ疑問があり、最寄りの労働局に確認しましたが、訂正後のハロワ指数が上がった場合は一般
賃金も上がるので見直し必須ですが、逆に指数が下がった場合は一般
賃金も下がることとなり、この場合協定額を下げてもいいかという問題です。
結論としては、特段の対応は必要ないが、事業主の判断だけで一方的な引き下げはダメ。下げるのであれば労使で十分に協議して下さい。但し、遡及での引き下げは認められないとのことです。
このあたりは近々Q&Aが出るようです。
近々、全国で所轄労働局から案内が届くはずなので、馬鹿らしいですが該当する派遣会社は見直しを急いでください。
きちんと予算管理している派遣会社にとっては寝耳に水の事態です。既に走っている業務を年度途中で見直すのは大変なこと。しかも厚労省の言うとおりにすれば
労務費は上昇一遍なので、一人当たりの額は僅かでも、人件費総額に与える影響は計り知れません。
ちなみに労働局の担当者も怒り心頭のようです。本省は普段から高圧的に地方機関へ指示ばかり、自分でミスっておいて(しかも立て続けに2度、今回のは既に進行中)後始末は地方任せ。指示
通達も文末に「遺憾なきようお願いする」と上から目線。
それでも事業所には平身低頭でお願い。
公務員の志望者減少はこのあたりにも原因あるかも。
結局、最後に迷惑を被るのが企業や国民。遺憾なのはどっちだ。
部局は違いますが、一昨年のコロナの感染者数の改ざん、過去の統計不正等、もはや厚労省の言うことは話半分にして身を守る必要があるようです。
令和6年度用の派遣労働者に適用される一般賃金を定めた局長通達は3月に一部訂正されていましたが、またもや訂正されました。
GW直前に下記サイトの該当部分が掲載中止となっており、どうしたと思っていたら、1か月ほど経った先週金曜日に再度アップされました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html
の「◎令和6年度適用」部分
今回の訂正は、地域指数のうち、神奈川以西のハロワの地域指数が軒並み訂正(上昇と下降が入り乱れ)となるので、影響はかなり大きいものとなります。
原因の説明はサイトに記載がありませんが、本省でハロワのデータを集計する過程で、東京の付属施設を削除しないまま作業したため、次の神奈川以降のハロワのデータが1つずつズレたとのこと。何やってんだか。
そのため、訂正となるのは神奈川(横浜)以降のハロワの地域指数となります。
ちなみに都道府県単位の訂正はないので、この地域指数を使用している場合は影響はなく、見直しの必要はありません。あくまでも神奈川以降のハロワ指数を使用した場合のみ見直しの必要があります。
従って、東京以北の派遣会社でも、神奈川以西に派遣先(就業場所)があり、そこでハロワ指数を使用している場合は見直し対象なのでご注意ください。
見直しは9月までに行い、具体的には、現行協定額が訂正後の指数により算定した一般賃金を下回る場合は協定の改定を行えとのことです。
なお、9月までは経過措置期間として現行協定は有効とされるので、遅くとも10月には協定改定が必要です。
その際、現行協定の始期である4月から改定直前までの差額を補填するよう、労使で検討されたいとのことです。
この文言からすると、補填義務までは求めてはいないようですが、少なくとも検討は必要とのこと。労使合意があれば改定前の期間分は放置もアリです。
ちなみに、補填した場合は厚労省で何らかの支援策を考慮するとのこと。
とはいえ、これから審議会に諮るので具体策が出るのはだいぶ先になりそうです。
いったいどんな策とするのか。予算措置の関係もあり、まさか助成金ってことはないと思いますが。
私見ですが、せいぜい委託事業で賃金制度のコンサル程度ではないかと予想してます。どのみちこんな仕事しかできない厚労省などあてにしないのがベスト。
一つ疑問があり、最寄りの労働局に確認しましたが、訂正後のハロワ指数が上がった場合は一般賃金も上がるので見直し必須ですが、逆に指数が下がった場合は一般賃金も下がることとなり、この場合協定額を下げてもいいかという問題です。
結論としては、特段の対応は必要ないが、事業主の判断だけで一方的な引き下げはダメ。下げるのであれば労使で十分に協議して下さい。但し、遡及での引き下げは認められないとのことです。
このあたりは近々Q&Aが出るようです。
近々、全国で所轄労働局から案内が届くはずなので、馬鹿らしいですが該当する派遣会社は見直しを急いでください。
きちんと予算管理している派遣会社にとっては寝耳に水の事態です。既に走っている業務を年度途中で見直すのは大変なこと。しかも厚労省の言うとおりにすれば労務費は上昇一遍なので、一人当たりの額は僅かでも、人件費総額に与える影響は計り知れません。
ちなみに労働局の担当者も怒り心頭のようです。本省は普段から高圧的に地方機関へ指示ばかり、自分でミスっておいて(しかも立て続けに2度、今回のは既に進行中)後始末は地方任せ。指示通達も文末に「遺憾なきようお願いする」と上から目線。
それでも事業所には平身低頭でお願い。公務員の志望者減少はこのあたりにも原因あるかも。
結局、最後に迷惑を被るのが企業や国民。遺憾なのはどっちだ。
部局は違いますが、一昨年のコロナの感染者数の改ざん、過去の統計不正等、もはや厚労省の言うことは話半分にして身を守る必要があるようです。