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社労士受験ゼミ
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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そろそろ、模擬試験のシーズンです。
すでに受けている方もいるでしょう。
本試験でもそうですが、問題を解いて、答えが出たら、
当然、マークシートを塗りつぶしますよね。
このマークシートを塗るという作業、いつやりますか?
模試の場合は、得点結果なんてどうでもよい
ってことですと、塗らないってこともあるかもしれませんが、
本試験では、絶対する作業です。
最後にまとめてでしょうか?
科目ごと?
1問ごと?
どれが正解ってことはないのですが・・・・
最後にまとめてだと、時間が足りず・・・
塗りつぶすことができないなんてこともあり得ます。
確実に、時間に余裕を持てるなら、
最後もありでしょうが、そうでないなら、避けたほうがよいですね。
では、1問ごと、
もし、わからない問題があり、飛ばしたりすると、
マークミスの危険性、あります。
それと、解く順番があちこちに飛ぶなら、
間違いをしがちですね。
マークする場所を。
場所を間違えて、慌てて、消して、
また・・・
注意していれば、大丈夫ですが。
いずれにしても、模試などを使って、練習しておきましょう。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
被保険者の総数が常時( A )以下の企業であっても、
健康保険に加入
することについての労使の合意(被用者の2分の1以上と事業主の合意)
がなされた場合、1週間の
所定労働時間が20時間以上であること、月額
賃金が8.8万円以上であること、2か月を超える
雇用の見込みがあること、
学生でないことという要件をすべて満たす
短時間労働者は、企業単位で
健康保険の
被保険者となる。
全国
健康保険協会は、
財務諸表、事業報告書(
会計に関する部分に限る。)
及び
決算報告書について、監事の監査のほか、( B )が選任する
会計
監査人である
公認会計士又は
監査法人から監査を受けなければならない。
☆☆======================================================☆☆
令和6年度択一式「
健康保険法」問2-A・D[改題]で出題された文章です。
【 答え 】
A 50人
※「100人」や「300人」などではありません。
B 厚生労働大臣
※「全国
健康保険協会」や「理事長」などではありません。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和6年-国年法・問10-C「
死亡一時金」です。
☆☆======================================================☆☆
死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの
第1号被保険者として
の
被保険者期間に係る
保険料半額免除期間を48月有し、かつ、4分の1免除
期間を12月有している者で、所定の要件を満たす
被保険者が死亡した場合に、
その
被保険者の死亡によって
遺族基礎年金又は
寡婦年金を受給できる者はい
ないが、
死亡一時金を受給できる遺族がいるときは、その遺族に
死亡一時金が
支給される。
☆☆======================================================☆☆
「
死亡一時金」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 H24-3-B 】
死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号
被保険者としての
被保険者期間に係る
保険料納付済期間と
保険料全額免除
期間等とを合算して36月以上ある者が死亡したとき、その遺族に支給する。
【 H13-10-C[改題]】
死亡一時金の支給要件としての加入期間は、
第1号被保険者としての
保険料
納付済期間と
保険料免除期間を合算した期間が36月以上あることとされて
いる。
【 H14-4-B[改題]】
死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号
被保険者としての
被保険者期間に係る
保険料納付済期間と
保険料免除期間と
を合算して36月以上ある者が死亡したとき、その遺族に支給する。
【 H21-10-E 】
死亡一時金の支給要件となる
第1号被保険者としての
被保険者期間に係る
保険料免除期間は、
保険料4分の1免除期間、
保険料半額免除期間、
保険料
4分の3免除期間が対象であり、
保険料全額免除期間は含まれない。
【 H20-2-B 】
死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの
第1号被保険者として
の
被保険者期間に係る
保険料納付済期間の月数が20月、及び
保険料半額
免除期間の月数が30月ある者が死亡した場合において、その者の遺族に
死亡一時金が支給される。
【 R元-3-B 】
死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの
第1号被保険者とし
ての
被保険者期間に係る
保険料4分の1免除期間を48月有している者で
あって、所定の要件を満たす
被保険者が死亡した場合に、当該
被保険者の
死亡により
遺族基礎年金又は
寡婦年金を受けることができる者がなく、
当該
被保険者に
死亡一時金の支給対象となる遺族があるときは、その遺族
に
死亡一時金が支給される。
【 R2-3-D 】
死亡日の前日において、死亡日の属する月の前月までの
第1号被保険者
としての
被保険者期間に係る
保険料納付済期間の月数が18か月、
保険料
全額免除期間の月数が6か月、
保険料半額免除期間の月数が24か月ある
者が死亡した場合において、その者の遺族に
死亡一時金が支給される。
☆☆======================================================☆☆
「
死亡一時金の支給要件」に関する問題です。
死亡一時金は、
保険料の掛け捨て防止のために設けられている給付です。
そのため、その支給要件をみる場合、
保険料全額免除期間は含めません。
保険料全額免除期間は、いっさい
保険料を納付していないのですから、
保険料
の掛け捨てという問題は起きません。
ということで、
死亡一時金の支給要件について、
保険料の納付状況をみる場合、
全部又は一部を納付している期間を使います。
具体的には、
●
保険料納付済期間の月数
●
保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数
●
保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数
●
保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数
これらの月数を合算した月数が36月以上であることが必要です。
【 H24-3-B 】は、「
保険料全額免除期間等とを合算」とあるので、
誤りです。
【 H13-10-C[改題]】と【 H14-4-B[改題]】では、「
保険料
納付済期間と
保険料免除期間とを合算」としています。「
保険料免除期間」
ということですと、「全額免除期間」も含む意味になるので、やはり、
これらも誤りです。
一方、【 H21-10-E 】は、「
保険料全額免除期間は含まれない」として
いるので、正しいです。
保険料の掛け捨てを防止するための給付だとういうことがわかっていれば、
「
保険料全額免除期間は含まれない」ということ、判断できるでしょう。
それと、後の3問と【 R6-10-C 】では、合算した月数が36月以上と
なるのかどうかを具体的に出題しています。
合算した月数の計算は前述したとおりなので、【 H20-2-B 】の場合、
「
保険料納付済期間の月数が20月、及び
保険料半額免除期間の月数が30
月」とあり、「20月+30月×2分の1=35月」となります。
【 R2-3-D 】の場合、「
保険料納付済期間の月数が18か月、
保険料
全額免除期間の月数が6か月、
保険料半額免除期間の月数が24か月」と
あり、
保険料全額免除期間の月数は含まないので、「18月+24月×2分の1
=30月」となります。
【 R6-10-C 】の場合、「
保険料半額免除期間の月数の月数が48か月、
保険料4分の1免除期間の月数が12か月」とあり、「48か月×2分の1+
12か月×4分の3=33月」となります。
いずれも36月に満たないため、
死亡一時金の支給要件を満たしません。
誤りです。
【 R元-3-B 】では、「
保険料4分の1免除期間を48月有している」
とあるので、「48月×4分の3=36月」となり、
死亡一時金の支給要件
を満たします。正しいです。
このような具体的な出題があっても、
保険料免除期間がどのように反映
されるのかわかっていれば、難しいことではないので、正誤の判断ができる
でしょう。また出題されたとき、間違えないように。
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どれが正解ってことはないのですが・・・・
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【 問題 】
被保険者の総数が常時( A )以下の企業であっても、健康保険に加入
することについての労使の合意(被用者の2分の1以上と事業主の合意)
がなされた場合、1週間の所定労働時間が20時間以上であること、月額
賃金が8.8万円以上であること、2か月を超える雇用の見込みがあること、
学生でないことという要件をすべて満たす短時間労働者は、企業単位で
健康保険の被保険者となる。
全国健康保険協会は、財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)
及び決算報告書について、監事の監査のほか、( B )が選任する会計
監査人である公認会計士又は監査法人から監査を受けなければならない。
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令和6年度択一式「健康保険法」問2-A・D[改題]で出題された文章です。
【 答え 】
A 50人
※「100人」や「300人」などではありません。
B 厚生労働大臣
※「全国健康保険協会」や「理事長」などではありません。
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今回は、令和6年-国年法・問10-C「死亡一時金」です。
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死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者として
の被保険者期間に係る保険料半額免除期間を48月有し、かつ、4分の1免除
期間を12月有している者で、所定の要件を満たす被保険者が死亡した場合に、
その被保険者の死亡によって遺族基礎年金又は寡婦年金を受給できる者はい
ないが、死亡一時金を受給できる遺族がいるときは、その遺族に死亡一時金が
支給される。
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「死亡一時金」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H24-3-B 】
死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号
被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料全額免除
期間等とを合算して36月以上ある者が死亡したとき、その遺族に支給する。
【 H13-10-C[改題]】
死亡一時金の支給要件としての加入期間は、第1号被保険者としての保険料
納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が36月以上あることとされて
いる。
【 H14-4-B[改題]】
死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号
被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間と
を合算して36月以上ある者が死亡したとき、その遺族に支給する。
【 H21-10-E 】
死亡一時金の支給要件となる第1号被保険者としての被保険者期間に係る
保険料免除期間は、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間、保険料
4分の3免除期間が対象であり、保険料全額免除期間は含まれない。
【 H20-2-B 】
死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者として
の被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数が20月、及び保険料半額
免除期間の月数が30月ある者が死亡した場合において、その者の遺族に
死亡一時金が支給される。
【 R元-3-B 】
死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者とし
ての被保険者期間に係る保険料4分の1免除期間を48月有している者で
あって、所定の要件を満たす被保険者が死亡した場合に、当該被保険者の
死亡により遺族基礎年金又は寡婦年金を受けることができる者がなく、
当該被保険者に死亡一時金の支給対象となる遺族があるときは、その遺族
に死亡一時金が支給される。
【 R2-3-D 】
死亡日の前日において、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者
としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数が18か月、保険料
全額免除期間の月数が6か月、保険料半額免除期間の月数が24か月ある
者が死亡した場合において、その者の遺族に死亡一時金が支給される。
☆☆======================================================☆☆
「死亡一時金の支給要件」に関する問題です。
死亡一時金は、保険料の掛け捨て防止のために設けられている給付です。
そのため、その支給要件をみる場合、保険料全額免除期間は含めません。
保険料全額免除期間は、いっさい保険料を納付していないのですから、保険料
の掛け捨てという問題は起きません。
ということで、死亡一時金の支給要件について、保険料の納付状況をみる場合、
全部又は一部を納付している期間を使います。
具体的には、
● 保険料納付済期間の月数
● 保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数
● 保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数
● 保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数
これらの月数を合算した月数が36月以上であることが必要です。
【 H24-3-B 】は、「保険料全額免除期間等とを合算」とあるので、
誤りです。
【 H13-10-C[改題]】と【 H14-4-B[改題]】では、「保険料
納付済期間と保険料免除期間とを合算」としています。「保険料免除期間」
ということですと、「全額免除期間」も含む意味になるので、やはり、
これらも誤りです。
一方、【 H21-10-E 】は、「保険料全額免除期間は含まれない」として
いるので、正しいです。
保険料の掛け捨てを防止するための給付だとういうことがわかっていれば、
「保険料全額免除期間は含まれない」ということ、判断できるでしょう。
それと、後の3問と【 R6-10-C 】では、合算した月数が36月以上と
なるのかどうかを具体的に出題しています。
合算した月数の計算は前述したとおりなので、【 H20-2-B 】の場合、
「保険料納付済期間の月数が20月、及び保険料半額免除期間の月数が30
月」とあり、「20月+30月×2分の1=35月」となります。
【 R2-3-D 】の場合、「保険料納付済期間の月数が18か月、保険料
全額免除期間の月数が6か月、保険料半額免除期間の月数が24か月」と
あり、保険料全額免除期間の月数は含まないので、「18月+24月×2分の1
=30月」となります。
【 R6-10-C 】の場合、「保険料半額免除期間の月数の月数が48か月、
保険料4分の1免除期間の月数が12か月」とあり、「48か月×2分の1+
12か月×4分の3=33月」となります。
いずれも36月に満たないため、死亡一時金の支給要件を満たしません。
誤りです。
【 R元-3-B 】では、「保険料4分の1免除期間を48月有している」
とあるので、「48月×4分の3=36月」となり、死亡一時金の支給要件
を満たします。正しいです。
このような具体的な出題があっても、保険料免除期間がどのように反映
されるのかわかっていれば、難しいことではないので、正誤の判断ができる
でしょう。また出題されたとき、間違えないように。
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