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名義預金課税にご注意ください

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          ~得する税務・会計情報~        第425号

             【税理士法人-優和-】   https://www.yu-wa.jp  
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            名義預金課税にご注意ください 


 相続税の税務調査の際、申告漏れが指摘されやすいものとして名義預金
あります。

 相続面談をしていると「専業主婦ですが夫からもらった生活費の残りをへ
そくりとして何十年と自分の口座に入金してきました。税金はかかります
か?」とか、「お爺ちゃんが孫名義の口座でこっそりと毎年コツコツ貯めて
いたようです。毎年110万円以内ですから生前贈与ですよね?」とご質問
をいただくことがありますが、これらは名義預金(ご主人やお爺さまの相続
財産)となる可能性が高いです。

 預金口座の名義が被相続人(亡くなった方)と違うのにどうして?
 贈与で一部時効じゃないの?
 と疑問を持たれる方が多いですが、実質的な預金者は被相続人(夫やお爺
様)と考えられるので、贈与は成立してないと税務署側は判断します。

 つまり、ご主人はへそくり分を贈与した(あげた)と認識していないし、
お孫さんはその口座の存在を知らないので贈与とはならない(贈与は成立し
ていない)のです。

 こういった場合、名義預金ではなく本当は贈与なのであればその証拠を残
す必要があります。まず口座の管理は名義人本人が行うこと、そして贈与の
都度贈与契約書を作成しておきます。年間の贈与額が110万円を超える場
合には、名義人において贈与税の申告及び納付も必要となります。贈与税
申告は贈与の事実を税務署に意思表示する一つの手段であるので、あえて1
10万円超を贈与し贈与税申告をされるケースもございます。

 相続税対策として生前贈与をされる際には、名義預金とみなされる資金移
動になっていないかくれぐれもご注意ください。名義預金相続税申告に関
するご相談がございましたら、税理士法人優和までご相談ください。


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発行者 税理士法人優和 京都本部 菱田多賀志(公認会計士税理士
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E-MAIL:kyoto@yu-wa.jp
TEL:075(252)0002/ FAX:075(255)7705
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