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~得する税務・
会計情報~ 第425号
【
税理士法人-優和-】
https://www.yu-wa.jp
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名義
預金課税にご注意ください
相続税の税務調査の際、申告漏れが指摘されやすいものとして名義
預金が
あります。
相続面談をしていると「専業主婦ですが夫からもらった生活費の残りをへ
そくりとして何十年と自分の口座に入金してきました。税金はかかります
か?」とか、「お爺ちゃんが孫名義の口座でこっそりと毎年コツコツ貯めて
いたようです。毎年110万円以内ですから生前贈与ですよね?」とご質問
をいただくことがありますが、これらは名義
預金(ご主人やお爺さまの
相続
財産)となる可能性が高いです。
預金口座の名義が被
相続人(亡くなった方)と違うのにどうして?
贈与で一部
時効じゃないの?
と疑問を持たれる方が多いですが、実質的な
預金者は被
相続人(夫やお爺
様)と考えられるので、贈与は成立してないと税務署側は判断します。
つまり、ご主人はへそくり分を贈与した(あげた)と認識していないし、
お孫さんはその口座の存在を知らないので贈与とはならない(贈与は成立し
ていない)のです。
こういった場合、名義
預金ではなく本当は贈与なのであればその証拠を残
す必要があります。まず口座の管理は名義人本人が行うこと、そして贈与の
都度贈与
契約書を作成しておきます。年間の贈与額が110万円を超える場
合には、名義人において
贈与税の申告及び納付も必要となります。
贈与税の
申告は贈与の事実を税務署に
意思表示する一つの手段であるので、あえて1
10万円超を贈与し
贈与税申告をされるケースもございます。
相続税対策として生前贈与をされる際には、名義
預金とみなされる資金移
動になっていないかくれぐれもご注意ください。名義
預金や
相続税申告に関
するご相談がございましたら、
税理士法人優和までご相談ください。
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購読解除は下記URLから
http://www.yu-wa.jp/mail.htm
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発行者
税理士法人優和 京都本部 菱田多賀志(
公認会計士・
税理士)
優和HP:
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E-MAIL:
kyoto@yu-wa.jp
TEL:075(252)0002/ FAX:075(255)7705
〒604-0835
京都市中京区御池通高倉西入高宮町200番地
千代田生命京都御池ビル6階
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名義預金課税にご注意ください
相続税の税務調査の際、申告漏れが指摘されやすいものとして名義預金が
あります。
相続面談をしていると「専業主婦ですが夫からもらった生活費の残りをへ
そくりとして何十年と自分の口座に入金してきました。税金はかかります
か?」とか、「お爺ちゃんが孫名義の口座でこっそりと毎年コツコツ貯めて
いたようです。毎年110万円以内ですから生前贈与ですよね?」とご質問
をいただくことがありますが、これらは名義預金(ご主人やお爺さまの相続
財産)となる可能性が高いです。
預金口座の名義が被相続人(亡くなった方)と違うのにどうして?
贈与で一部時効じゃないの?
と疑問を持たれる方が多いですが、実質的な預金者は被相続人(夫やお爺
様)と考えられるので、贈与は成立してないと税務署側は判断します。
つまり、ご主人はへそくり分を贈与した(あげた)と認識していないし、
お孫さんはその口座の存在を知らないので贈与とはならない(贈与は成立し
ていない)のです。
こういった場合、名義預金ではなく本当は贈与なのであればその証拠を残
す必要があります。まず口座の管理は名義人本人が行うこと、そして贈与の
都度贈与契約書を作成しておきます。年間の贈与額が110万円を超える場
合には、名義人において贈与税の申告及び納付も必要となります。贈与税の
申告は贈与の事実を税務署に意思表示する一つの手段であるので、あえて1
10万円超を贈与し贈与税申告をされるケースもございます。
相続税対策として生前贈与をされる際には、名義預金とみなされる資金移
動になっていないかくれぐれもご注意ください。名義預金や相続税申告に関
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