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■□ 2025.8.16
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社労士受験ゼミ
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2 過去問ベース選択対策
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└■ 1 はじめに
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令和7年度
社会保険労務士試験まで、あと8日です。
これから試験までにできることは、かなり限られます。
ですので、優先順位の高いものから、勉強を進めましょう。
試験の場面で、
あれを確認しておけばよかった、これを見ておけばよかった
なんてことにならないよう、
やれることは、しっかりとやっておきましょう。
これからの頑張りで、まだまだ得点はアップします。
ただ、
無理をし過ぎて、試験当日、「体調が最悪」なんてことにならないよう、
体調管理には気を付けて下さい。
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
令和2年9月から
厚生年金保険の
標準報酬月額の上限について、政令に
よって読み替えて法の規定を適用することとされており、変更前の最高
等級である第31級の上に第32級が追加された。第32級の
標準報酬月額
は( A )である。
厚生労働大臣は、
保険料等の効果的な徴収を行う上で必要があると認め
るときは、滞納者に対する滞納処分等の権限の全部又は一部を財務大臣に
委任することができる。この権限
委任をすることができる要件のひとつ
は、納付義務者が( B )以上の
保険料を滞納していることである。
☆☆======================================================☆☆
令和6年度択一式「
厚生年金保険法」問7-A・Dで出題された文章です。
【 答え 】
A 65万円
※「62万円」や「139万円」などではありません。
B 24か月
※出題時は「1年」とあり、誤りでした。
☆☆====================================================☆☆
被保険者は、
出産の予定日(厚生労働省令で定める場合にあっては、
出産
の日)の属する月の前月(多胎妊娠の場合においては、( A )前)から
出産予定月の翌々月までの期間に係る
保険料は、納付することを要しない。
国民年金法第30条の4の規定による
障害基礎年金は、
受給権者の前年の
所得が、その者の
所得税法に規定する同一生計配偶者及び
扶養親族の有無
及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年
の9月まで、政令で定めるところにより、その( B )に相当する部分の
支給を停止する。
☆☆====================================================☆☆
令和6年度択一式「
国民年金法」問1-A・2─イで出題された文章です。
【 答え 】
A 3か月
※「2か月」や「4か月」などではありません。
B 全部又は2分の1
※出題時は「全部又は3分の1」とあり、誤りでした。
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・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
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社労士受験ゼミ
加藤 光大
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【 問題 】
令和2年9月から厚生年金保険の標準報酬月額の上限について、政令に
よって読み替えて法の規定を適用することとされており、変更前の最高
等級である第31級の上に第32級が追加された。第32級の標準報酬月額
は( A )である。
厚生労働大臣は、保険料等の効果的な徴収を行う上で必要があると認め
るときは、滞納者に対する滞納処分等の権限の全部又は一部を財務大臣に
委任することができる。この権限委任をすることができる要件のひとつ
は、納付義務者が( B )以上の保険料を滞納していることである。
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令和6年度択一式「厚生年金保険法」問7-A・Dで出題された文章です。
【 答え 】
A 65万円
※「62万円」や「139万円」などではありません。
B 24か月
※出題時は「1年」とあり、誤りでした。
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被保険者は、出産の予定日(厚生労働省令で定める場合にあっては、出産
の日)の属する月の前月(多胎妊娠の場合においては、( A )前)から
出産予定月の翌々月までの期間に係る保険料は、納付することを要しない。
国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金は、受給権者の前年の
所得が、その者の所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族の有無
及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年
の9月まで、政令で定めるところにより、その( B )に相当する部分の
支給を停止する。
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令和6年度択一式「国民年金法」問1-A・2─イで出題された文章です。
【 答え 】
A 3か月
※「2か月」や「4か月」などではありません。
B 全部又は2分の1
※出題時は「全部又は3分の1」とあり、誤りでした。
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