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■□ 2025.8.30
■□ K-Net
社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No1134
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 正答予想
3 K-Net
社労士受験ゼミからのお知らせ
4 令和7年度選択式試験について
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└■ 1 はじめに
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令和7年度
社会保険労務士試験を受験された方、
お疲れさまでした。
試験、いかがでしたでしょうか?
試験までの勉強で身に付けた力を、
しっかりと発揮できた方もいるでしょうが、
思うように発揮できなかったという方もいるでしょう。
ただ、
実力が発揮できたかどうかは、必ずしも結果に直結するものではありません。
身に付けた力を思うように発揮することができなくても、
得点を重ねることができたという方はいるでしょう。
いずれにしても、令和7年度の試験は終わりました。
とりあえず、結果は置いておいて、少しのんびりと
というのもありです。
ここまで必死に勉強してきたことでしょうから、
ちょっと立ち止まって、先を考えるというのも、大切です。
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└■ 2 正答予想
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令和7年度試験の解答速報は、すでにどこかでご覧になっているかと思いますが、
「K-Net
社労士受験ゼミ」の独自見解に基づく正答予想は、下記に掲載してい
ます。
【 選択式 】
https://note.com/1998office_knet/n/n703559b2c528
【 択一式 】
https://note.com/1998office_knet/n/n7edc786ad514
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└■ 3 K-Net
社労士受験ゼミからのお知らせ
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K-Net
社労士受験ゼミからのお知らせです。
K-Net
社労士受験ゼミ2026年度試験向け会員の申込みの受付を
開始しております。
■ 会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
https://note.com/1998office_knet/n/n319329c5cbd4
※資料のサンプルは、こちらに掲載してあります。
■ お問合せは↓
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1
■ お申込みは↓
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2
それと、K-Net
社労士受験ゼミ「オリジナル教材」について、
2026年度向け教材は10月以降順次販売を開始します。
https://srknet.official.ec/
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└■ 4 令和7年度選択式試験について
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令和7年度試験が終わり、
受験された方のうち多くの方は、すでに自己採点をしているかと思います。
正式な基準点は、合格発表まで明らかにはなりませんが、
絶対に大丈夫だという結果だった方、いるでしょう。
逆に、残念という方もいるでしょう。
で、どちらでもなく、
基準点がわからないと、どうなるか微妙な状況という方、
かなり多いのではないでしょうか。
そこで、令和7年度選択式試験について、
難しい空欄もありましたが、容易に正しい選択肢を選ぶことができるものが
いくつもありました。
そのため、トータルとして見ると、それなりに得点をすることができる内容
といえます。
ただ、知識に正確性を欠いていると、正しい選択肢を選びきれないという
ことがありそうな問題もあり、そのようなものを正解できず、得点が伸び
なかったということもありそうです。
合格基準点は毎年度補正されていて、
前年度の平均点との差を少数点第1位まで算出し、それを四捨五入し換算
した点数に応じて前年度の基準点を上げ下げします。
例えば、差が「-1.4点」なら1点下げ 「+1.6点」なら2点上げ
となります。
ただ、科目別の基準点の引下げがあったりなどすると、
必ずしも平均点の上下だけではありません。
昨年度の平均点が22.9点で、合格基準点が「25点」との比較で考えると、
大きく変動することはなく、同程度の24~26点ではないかと思われます。
科目別にみた場合、
「
労働基準法」 レベル やや易
AとBは、「
付加金の支払」に関する問題で、基本ですから、多くの受験者
が正解することができたでしょう。
Cは、近年の傾向どおり、判例(東朋学園事件)からの出題でした。この
判例は、平成22年度の選択式で出題されていて(「公序に反するもの」と
いう語句が空欄でした)、その問題文に「
労働基準法等が上記権利等を保障
した趣旨を実質的に失わせるものと認められる場合に限り」という記載が
あったことから、判例対策をしっかりしていれば、正しい語句を選ぶのは
難しくなかったでしょう。
「
労働安全衛生法」 レベル 並
Dは、労働衛生の3管理に関する問題です。平成29年度の選択式に「労働
衛生の3管理の一つである作業管理について」という記載があることから、
この点を押さえていれば正解することができたところです。
Eは、基本的な条文を引用した問題ですから、レベルとしては高くありません。
これらから、基準点の引下げはないと思われます。
「
労災保険法」 レベル 普通
A及びBは「
遺族補償年金の遺族の障害要件」に関する問題です。難しい
内容ではないのですが、学習が疎かになりがちな箇所で、正確に記憶して
いない受験者もいたと思われます。
Cは、「長期家族介護者援護金」に関する問題ですが、多くの受験者が知ら
なかったと思われます。そのため、ここはできなくともよい空欄と言えます。
問題文3は判例(中央労基署長事件)からの出題で、この判例は平成29年
度の択一式で出題されています。今回空欄となった箇所については、文脈
から適切な語句を選ぶことは難しくなかったでしょう。
正解率の低い空欄があることから、可能性は低いですが、基準点の引下げが
あるかもしれません。
「
雇用保険法」 レベル やや易
傾向どおり数字に関する空欄が複数出題されました。
A及びBは「目的」に関する問題です。
Aは、長い語句ですが、改正点ですから、正解しなければいけないところです。
雇用保険法の目的は、平成22年度と平成28年度の選択式で出題されている
ため、多くの受験者はしっかりと対策をしていたでしょうから、Bも正しい
選択肢を選べたと思われます。
CとDは「
高年齢求職者給付金」、Eは「
日雇労働求職者給付金」に関する
問題で、いずれも基本的な内容です。
これらから基準点の引き下げはなく、得点を稼がなければいけない問題と
いえます。
「
労務管理その他の労働に関する一般常識」 レベル 難
問題文1は「統計からみた我が国の高齢者(統計トピックス No.142)
(令和6年9月15日)」(
総務省)からの出題でした。多くの受験者が
見たことがない内容だったと思われます。そのため、2つ空欄は産業構造
の変化から推測するしかなかったと言えます。
Cは、労働施策総合推進法の条文を引用した問題で、ここは確実に正解して
おかないといけない箇所といえます。
問題文3は判例からの出題でした。Dは、空欄がいくつもあり、文脈から
選ぶことができたのではないでしょうか。一方、Eは、選択肢を見ても
迷うような語句が並んでいることから、厳しい出題だったといえます。
このよう状況ですので、基準点が下がるかもしれません。
今回は、ここまでです。続きは次号で。
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発行:K-Net
社労士受験ゼミ
加藤 光大
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令和7年度社会保険労務士試験を受験された方、
お疲れさまでした。
試験、いかがでしたでしょうか?
試験までの勉強で身に付けた力を、
しっかりと発揮できた方もいるでしょうが、
思うように発揮できなかったという方もいるでしょう。
ただ、
実力が発揮できたかどうかは、必ずしも結果に直結するものではありません。
身に付けた力を思うように発揮することができなくても、
得点を重ねることができたという方はいるでしょう。
いずれにしても、令和7年度の試験は終わりました。
とりあえず、結果は置いておいて、少しのんびりと
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ここまで必死に勉強してきたことでしょうから、
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令和7年度試験が終わり、
受験された方のうち多くの方は、すでに自己採点をしているかと思います。
正式な基準点は、合格発表まで明らかにはなりませんが、
絶対に大丈夫だという結果だった方、いるでしょう。
逆に、残念という方もいるでしょう。
で、どちらでもなく、
基準点がわからないと、どうなるか微妙な状況という方、
かなり多いのではないでしょうか。
そこで、令和7年度選択式試験について、
難しい空欄もありましたが、容易に正しい選択肢を選ぶことができるものが
いくつもありました。
そのため、トータルとして見ると、それなりに得点をすることができる内容
といえます。
ただ、知識に正確性を欠いていると、正しい選択肢を選びきれないという
ことがありそうな問題もあり、そのようなものを正解できず、得点が伸び
なかったということもありそうです。
合格基準点は毎年度補正されていて、
前年度の平均点との差を少数点第1位まで算出し、それを四捨五入し換算
した点数に応じて前年度の基準点を上げ下げします。
例えば、差が「-1.4点」なら1点下げ 「+1.6点」なら2点上げ
となります。
ただ、科目別の基準点の引下げがあったりなどすると、
必ずしも平均点の上下だけではありません。
昨年度の平均点が22.9点で、合格基準点が「25点」との比較で考えると、
大きく変動することはなく、同程度の24~26点ではないかと思われます。
科目別にみた場合、
「労働基準法」 レベル やや易
AとBは、「付加金の支払」に関する問題で、基本ですから、多くの受験者
が正解することができたでしょう。
Cは、近年の傾向どおり、判例(東朋学園事件)からの出題でした。この
判例は、平成22年度の選択式で出題されていて(「公序に反するもの」と
いう語句が空欄でした)、その問題文に「労働基準法等が上記権利等を保障
した趣旨を実質的に失わせるものと認められる場合に限り」という記載が
あったことから、判例対策をしっかりしていれば、正しい語句を選ぶのは
難しくなかったでしょう。
「労働安全衛生法」 レベル 並
Dは、労働衛生の3管理に関する問題です。平成29年度の選択式に「労働
衛生の3管理の一つである作業管理について」という記載があることから、
この点を押さえていれば正解することができたところです。
Eは、基本的な条文を引用した問題ですから、レベルとしては高くありません。
これらから、基準点の引下げはないと思われます。
「労災保険法」 レベル 普通
A及びBは「遺族補償年金の遺族の障害要件」に関する問題です。難しい
内容ではないのですが、学習が疎かになりがちな箇所で、正確に記憶して
いない受験者もいたと思われます。
Cは、「長期家族介護者援護金」に関する問題ですが、多くの受験者が知ら
なかったと思われます。そのため、ここはできなくともよい空欄と言えます。
問題文3は判例(中央労基署長事件)からの出題で、この判例は平成29年
度の択一式で出題されています。今回空欄となった箇所については、文脈
から適切な語句を選ぶことは難しくなかったでしょう。
正解率の低い空欄があることから、可能性は低いですが、基準点の引下げが
あるかもしれません。
「雇用保険法」 レベル やや易
傾向どおり数字に関する空欄が複数出題されました。
A及びBは「目的」に関する問題です。
Aは、長い語句ですが、改正点ですから、正解しなければいけないところです。
雇用保険法の目的は、平成22年度と平成28年度の選択式で出題されている
ため、多くの受験者はしっかりと対策をしていたでしょうから、Bも正しい
選択肢を選べたと思われます。
CとDは「高年齢求職者給付金」、Eは「日雇労働求職者給付金」に関する
問題で、いずれも基本的な内容です。
これらから基準点の引き下げはなく、得点を稼がなければいけない問題と
いえます。
「労務管理その他の労働に関する一般常識」 レベル 難
問題文1は「統計からみた我が国の高齢者(統計トピックス No.142)
(令和6年9月15日)」(総務省)からの出題でした。多くの受験者が
見たことがない内容だったと思われます。そのため、2つ空欄は産業構造
の変化から推測するしかなかったと言えます。
Cは、労働施策総合推進法の条文を引用した問題で、ここは確実に正解して
おかないといけない箇所といえます。
問題文3は判例からの出題でした。Dは、空欄がいくつもあり、文脈から
選ぶことができたのではないでしょうか。一方、Eは、選択肢を見ても
迷うような語句が並んでいることから、厳しい出題だったといえます。
このよう状況ですので、基準点が下がるかもしれません。
今回は、ここまでです。続きは次号で。
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