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令和7年-健保法・問2-イ[改題]「特定被保険者」

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 過去問データベース

4 令和7年就労条件総合調査 結果の概況

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└■ 1 はじめに
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今年になって、10日が経ちます。

多くの方は、すでに年末年始の休みも終わり、
今週から、通常の生活に戻られているかと思います。
そうであれば、普段通りに勉強を進めていることでしょう。

ただ、休みの気分が抜けず、勉強が疎かになっているということも
ありそうです。
そんな中、また、3連休という方も多いでしょう。

そうすると、年末年始、勉強をしばらく休み、その後も勉強を始め
られないでいて、さらに連休で、なかなか再開できないなんてことが
あるかもしれませんね?

何事も続けることは難しく、少し中断をしてしまうと、
その中断が永遠になってしまうなんてことがあります。

社労士試験に合格したい」と思って勉強を始めたのであれば、
その中断が長くなればなるほど・・・
「合格」は遠ざかります。

ですので、休憩が長くなってしまっている方、
もし、いるのであれば、すぐにでも勉強を再開しましょう。

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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

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【 問題 】
厚生労働省労働基準局長通知「血管病変等を著しく増悪させる業務に
よる脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」において、
業務の過重性の具体的な評価を行うに当たって検討すべきとされて
いる負荷要因の1つに勤務時間の不規則性があり、特に長期間の過重
業務の判断に当たっては、勤務間インターバルがおおむね( A )
未満の勤務の有無、時間数、頻度、連続性等について検討し、評価
することとされている。

労災保険法第7条第1項第2号に定める( B )による脳・心臓疾患
の認定に関しては、認定基準における過重性の評価に際して、二以上
の事業の業務による業務の過重性の検討に当たり、異なる事業における
労働時間を通算して評価する。

☆☆===================================================☆☆

令和7年度択一式「労災保険法」問3-イ・オで出題された文章です。

【 答え 】
A 11時間
  ※出題時は「9時間」とあり、誤りでした。

B 複数業務要因災害
  ※「業務災害」「業務災害又は複数業務要因災害」などではありません。

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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和7年-健保法・問2-イ[改題]「特定被保険者」です。

☆☆===================================================☆☆

健康保険組合は、被保険者介護保険第2号被保険者に該当していない
場合であっても、規約で定めるところにより、当該被保険者介護保険
第2号被保険者である被扶養者がある場合には、当該被保険者(「特定
被保険者」という。)に関する保険料額を一般保険料等額と介護保険料
との合算額とすることができる。

☆☆===================================================☆☆

「特定被保険者」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆===================================================☆☆

【 H30-社一9-D[改題]】
健康保険法では、健康保険組合は、規約で定めるところにより、介護保険
第2号被保険者である被保険者以外の被保険者介護保険第2号被保険者
である被扶養者があるものに限る。)に関する保険料額を一般保険料等額
介護保険料額との合算額とすることができるとされている。

【 H22-3-A 】
全国健康保険協会は、被保険者介護保険第2号被保険者でない場合で
あっても、当該被保険者介護保険第2号被保険者である被扶養者
ある場合には、規約により、当該被保険者(特定被保険者)に介護保険料
額の負担を求めることができる。

【 H13-3-B 】
健康保険組合は、規約により、被保険者介護保険第2号被保険者に該当
しない場合でも、その被扶養者介護保険第2号被保険者に該当する場合
には、その被保険者から介護保険料を徴収することができる。

【 H16-7-D 】
健康保険組合は、被保険者介護保険第2号被保険者でない場合であっ
ても、当該被保険者介護保険第2号被保険者である被扶養者がある場合
には、政令で定める基準に従い、被保険者から介護保険料の負担を求める
ことができる。

☆☆===================================================☆☆

「特定被保険者」に関する問題です。

これは、介護保険法が施行された以後に設けられた規定で、25年ほど
経ちますが、それほど多く出題されているわけではありません。
ときどきという程度ですが、今後、また出題される可能性はあります。

被保険者介護保険第2号被保険者でない場合は、原則として介護保険
料の負担はありません。
ただ、介護保険第2号被保険者である被扶養者がある場合には、介護保険
料額の負担を求めることができる場合があります。
で、この負担を求めることができるのは、保険者が「健康保険組合」である
場合に限られます。
保険者が全国健康保険協会である場合には、このような取扱いをすること
はできません。

【 H22-3-A 】では、「全国健康保険協会」とあるので、誤りです。
【 R7-2-イ[改題]】、【 H30-社一9-D[改題]】と【 H13-
3-B 】は、「健康保険組合は、規約により・・・・・」とあり、正しい
です。

それと、【 H16-7-D 】ですが、これは、論点が違っています。
かなり嫌らしい箇所を論点にしています。
「政令で定める基準に従い」とありますが・・・・・・
そうではなく、
「規約で定めるところにより」負担を求めることができるので、誤りです。

こういう問題は、正誤の判断、かなり厳しいところがあります。
ただ、このような論点を作ることもあるってことは、知っておきましょう。

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└■ 4 令和7年就労条件総合調査の概況<所定労働時間
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今回は、令和7年就労条件総合調査結果による「所定労働時間」です。

1日の所定労働時間は、1企業平均7時間49分(令和6(2024)年調査
7時間47分)となっています。
所定労働時間は、1企業平均39時間24分(同 39時間23分)となって
います。

産業別にみると、
「金融業、保険業」が38時間12分で最も短く、
「宿泊業,飲食サービス業」が40時間02分で最も長くなっています。

この所定労働時間については、

【 H24-5-E 】
長時間労働を是正する取組が進んだ結果、平成20年以降の所定労働時間は、
日単位でみても、週単位でみても、短くなってきている。

という出題があります。

平成20年調査では、
1日の所定労働時間について、1企業平均は7時間41分
所定労働時間について、1企業平均は39時間21分
でした。
そのため、短くなってきているわけではないので、この問題は誤りです。

労働時間に関しては、
平成7年度試験から11年度試験まで5年連続で、
毎月勤労統計調査から出題されたという実績もあります。

ということで、細かい数字は置いといて、
最近、どのように推移しているかということくらいは、知っておきましょう。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
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